弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

約25年間に渡り勤務していた放射線技師に対する事務部への異動を命じる転任命令に取消を求める利益が認められた例

1.公務員に対する転任命令

 民間の労働者は、使用者から配転命令を受けた場合、その効力を争って裁判所の判断を仰ぐことができます。配転は使用者に広範な裁量が与えられているため、職種限定合意が認められるようなケースを除けば、そう簡単に無効にはなりません。しかし、出訴自体が不適法だと門前払いを受けることはありません。

 しかし、転任命令(水平異動)を受けた公務員は、必ずしも、その効力を裁判所で争うことができるわけではありません。これは国家公務員法が、不服申立の対象を、

意に反する降給、降任、休職、免職その他いちじるしく不利益な処分と、

懲戒処分

に限定しているからです(国家公務員法89条、90条等参照)。これにに該当しない処分に関して、法は不服申立を認めない趣旨だと理解されています(東京地判令3.1.5労働判例ジャーナル111-40 国・東京矯正管区長事件等参照)。

 そのため、審査請求を経て裁判所で転任命令の効力を争うにあたっては、それが「いちじるしく不利益な処分」であるなど、不利益処分であるといえる必要があります(なお、地方公務員の場合に「不利益な処分」であることが必要なことについて地方公務員法49条、49条の2参照)。

 しかし、給与減などを伴わない水平異動が、果たして不利益な処分であるのかは、一義的に答えが出てくる問題ではありません。

 こうした状況の中、公務員に対うる転任命令に対し、その不服申立適格(訴えの利益)を認めた裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。旭川地判令4.10.14労働判例ジャーナル132-60 深川市・深川市長事件です。

2.深川市・深川市長事件

 本件で被告になったのは、市立病院(本件病院)を設置する地方公共団体です。

 原告になったのは、被告で本件病院の放射線技師として勤務していた方です。周囲の労働者へのハラスメントを理由として放射線技師から事務部への転任を命令されたことを受け、その取消を求めて審査請求、訴訟提起に至ったのが本件です。

 本件では、実体的な転任命令の効力が問題になったほか、そもそも審査請求や訴訟で取消を求めるだけの利益のある事案(申立の利益のある事案・訴えの利益がある事案)といえるのかどうかが問題になりました。

 裁判所は、結論として原告の請求を棄却しましたが、次のとおり述べて、本件転任命令が処分であるおことは認めました。

(裁判所の判断)

「転任命令は、昇任又は降任以外の方法で他の職員の職に充てる水平異動であって、必然的に職員に不利益を課する処分ではないから、転任命令の取消しを求める法律上の利益があるか否かは、当該転任の直接の法的効果として、客観的、実際的見地から見て、処分の取消しにより回復されるべき不利益を伴うものか否かによって判断するのが相当である。」

「本件処分は、本件病院内での部署の異動であるから、原告の勤務場所に変更はないものの、前記前提事実・・・及び前記認定事実・・・によれば、原告は、放射線技師として被告に任用され、約25年間にわたり放射線課に勤務し、放射線技師としての技術や知識を培い、これらを活かした各種検査業務等に従事していたところ、本件処分による異動後は、事務部管理課総務医事係において、各種診療材料、院内で使用する物品の調達や在庫状況の確認、診療材料の選定及び納入業者との調整等の事務作業に従事していることが認められ、異動後の業務について、放射線技師としての技術や知識を十分に活かせるものとは認め難く、本件処分により業務内容に大幅な変更が生じ、不利益を受けたものと認められる。」

「また、本件処分は、原告の身分や基本給に直接影響を与えるものではないものの、前記認定事実・・・のとおり、異動後は、本件各手当の前提となる業務を担当する機会がなくなり、本件各手当を受給することができなくなったものと認められ、実際的見地からみて、給与の面でも不利益を受けると認められる。」

「これらの事情を考慮すれば、本件処分によって原告に生じる不利益は事実上の不利益にとどまるものとは評価されず、本件処分を取り消すことにより回復される法律上の利益があるといえる。」

3.不服申立の対象としての適格性(訴えの利益)が認められた

 上述したとおり、本件の裁判所は、訴えの利益を認めました。

 しかし、どのような場合に転任命令に「いちじるしい不利益」があると認められるのかは、あまり解明が進んでいるわけではありません。

 本件は長年勤め続けてる専門職(レントゲン技師)の場合に「いちじるしい不利益」性を認めたもので、実務上参考になります。