弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

消費者事件

芸能人養成スクールの退学等によりスクール側に発生する平均的損害

1.消費者契約における損害賠償額の制限 消費者契約では、同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える損害賠償額を予定しても、そのような条項の効力は否定されます(消費者契約法9条1号)。 この条項の適用ができれば、…

芸能人養成スクールの受講契約が消費者契約と認められた例

1.フリーランス(個人事業主)と消費者保護法 フリーランス(個人事業主)が企業から仕事を受注するにあたっては、交渉力の格差から不公平な取引条件を押し付けられがちです。こうした不公平な状況を是正するため、消費者契約法などの各種消費者保護法を適…

フリーランスの法的保護:業務提供誘引販売取引であることを理由とするクーリングオフの可能性

1.業務提供誘引販売取引 特定商取引法に「業務提供誘引販売取引」という取引類型が規定されています。 これは、 物品の販売・・・又は有償で行う役務の提供・・・の事業であつて、 業務提供利益を収受し得ることをもって相手方を誘引し、 その者と特定負担…

給与ファクタリング業者に金銭を返す必要がないとされた例

1.給与ファクタリングとは 給与ファクタリングとは、 「個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を、給与の支払日前に一定の手数料を徴収して買い取り、給与が支払われた後に、個人を通じて資金の回収を行う」 ことをいいます。 ファクタリングに関す…

債務不履行に基づいて損害賠償を請求する場合でも弁護士費用を請求できる事件類型

1.弁護士費用の損害賠償請求 損害賠償を求める法的根拠は、大きく言って二つあります。不法行為に基づく場合と、債務不履行に基づく場合です。 不法行為に基づいて損害賠償を請求する場合、弁護士費用の一部を損害として相手方に負担させることができます…

詐欺的サクラサイト商法-面談相談なく依頼を勧誘する自称弁護士には要注意

1.詐欺的サクラサイト商法 ネット上に、 「『人生、終わった』副業サイトに登録した主婦 ポイント購入を繰り返し数日で30万被害…電子マネー詐欺の実態」 との記事が掲載されていました。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191124-00000004-ryu-oki 記…

代引き(代金引換)での注文-「商品を受領する義務」は生じるのか?

1.「代引き」注文で受取拒否される問題 ネット上に、 「大迷惑!『代引き』注文で受取拒否…トンデモ客を排除できる?」 との記事が掲載されていました。 https://www.bengo4.com/c_18/n_10334/ 記事には、 「ネットショッピングは浸透してきたが、その支払…

保育園児を抱える親の配転命令への対抗手段-信義則上の説明義務

1.業務提供誘引販売取引に対する労働法からのアプローチ 特定商取引法に業務提供誘引販売取引という類型があります。 これは簡単に言えば、 「『仕事を提供するので収入が得られる』という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金…

詐欺業者・悪徳業者に携帯電話を貸したレンタル業者の法的責任

1.詐欺業者・悪徳業者への責任追及の困難性 一般論として、詐欺業者・悪徳業者(以下「悪徳業者等」といいます)への責任追及は、それほど簡単ではありません。 それは法解釈上・法制度上の問題というよりも、むしろ、相手方を特定したり、特定した相手方…

国際結婚斡旋業者による人身売買(にも等しい行為)が問題となった事案-国際結婚斡旋業者に物申すことはできないか?

1.国際結婚斡旋業者による人身売買 仕事の関係で、日本語に不自由な外国人の手による協議離婚届への署名・押印が、裁判例において、どのように理解されているのかを調べていました。 その過程で、たまたま国際結婚斡旋業者による人身売買が問題となった裁…

アマチュア同士の契約で注意しておいた方がいいこと(住所・氏名確認の重要性、違約金の意味、紛争解決コストの認識)

1.アマチュア同士での契約 ネット上に、 「セクハラなどのトラブル防止、カメラマンと被写体モデルに『契約書』整備の動き」 との記事が掲載されていました。 https://www.bengo4.com/c_18/n_10076/ 記事によると、 「Instagramなどへの投稿作品として、ア…

「ギリギリセーフ」ではない送り付け商法

1.Amazonを利用した送り付け商法 ネット上に、 「Amazonからいきなり商品が来た...送りつけ商法の新型手口」 との記事が掲載されていました。 記事は、 「ギリギリセーフを狙い撃つ新型・送りつけ商法の手口」 との表題のもと、下記のとお…

加圧シャツと消費者庁の措置命令

1.加圧シャツを対象とした措置命令 先月22日、消費者庁が 「着るだけで圧力によって体が『痩せる』『筋肉が付く』とうたう男性向けの『加圧シャツ』の広告は科学的根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売会社「イッティ」(東京・…