弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-12-01から1ヶ月間の記事一覧

弁明の中で「どんなペナルティでも受ける」と述べたことは後の処分でどう影響するか?

1.もし、それが事実ならどんな処分(ペナルティ)でも受ける 勤務先から不正行為の調査を受けている時に、弁明の内容を信じてもらうため、 「もし、それ(不正行為)が事実ならどんな処分でも受ける」 という趣旨のことを言ってしまう人がいます。 しかし…

預託金の使途について一部領収書がない場合、金銭を管理していた労働者を解雇できるのか?

1.金品の横領 当たり前のことですが、会社の金銭を使い込むことは解雇理由になります。 「一般的に金銭の不正については裁判所の態度は厳格であり、事実が認められると解雇が有効になることが多い」 と理解されています(第二東京弁護士会労働問題検討委員…

解雇紛争にみる金品の受領と社会的儀礼の範囲

1.金品の受領 職務の公正を守るため、仕事上の関係者から金品を受領することを禁止している組織、団体は少なくありません。 例えば、公務員は職務に関連して賄賂を収受すれば収賄罪(刑法197条1項)に問われますし、弁護士職務基本規程49条1項は、…