2024-12-01から1ヶ月間の記事一覧
1.もし、それが事実ならどんな処分(ペナルティ)でも受ける 勤務先から不正行為の調査を受けている時に、弁明の内容を信じてもらうため、 「もし、それ(不正行為)が事実ならどんな処分でも受ける」 という趣旨のことを言ってしまう人がいます。 しかし…
1.金品の横領 当たり前のことですが、会社の金銭を使い込むことは解雇理由になります。 「一般的に金銭の不正については裁判所の態度は厳格であり、事実が認められると解雇が有効になることが多い」 と理解されています(第二東京弁護士会労働問題検討委員…
1.金品の受領 職務の公正を守るため、仕事上の関係者から金品を受領することを禁止している組織、団体は少なくありません。 例えば、公務員は職務に関連して賄賂を収受すれば収賄罪(刑法197条1項)に問われますし、弁護士職務基本規程49条1項は、…