弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-12-02から1日間の記事一覧

預託金の使途について一部領収書がない場合、金銭を管理していた労働者を解雇できるのか?

1.金品の横領 当たり前のことですが、会社の金銭を使い込むことは解雇理由になります。 「一般的に金銭の不正については裁判所の態度は厳格であり、事実が認められると解雇が有効になることが多い」 と理解されています(第二東京弁護士会労働問題検討委員…