1.不活動時間、待機時間の労働時間性
不活動仮眠時間の労働時間性について、最一小判平14.2.28労働判例822-5大星ビル管理事件は、
「不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」
と判示しています。
ただ、これは何か問題が起きた時に対応することが義務付けられていさえすれば、不活動時間であっても直ちに労働時間に該当するという趣旨ではありません。
判決が、
「そこで、本件仮眠時間についてみるに、前記事実関係によれば、上告人らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって、上告人らは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというベきである。」
と続けていることからも分かるとおり、不活動時間の労働時間性を判断するにあたっては、実作業への従事状況を検討する必要があります。
不活動時間、待機時間は、長時間に及んでいることが多く、これを労働時間とカウントするのか否かにより、請求できる残業代の金額に大きな差が生じることが少なくありません。
そのため、不活動時間、待機時間の労働時間性は、しばしば熾烈に争われるのですが、近時公刊された判例集に、警備員の待機時間の労働時間性が肯定された裁判例が掲載されていました。東京地判令6.5.31労働判例ジャーナル152-46 セントラル綜合サービス事件です。
2.セントラル綜合サービス事件
本件は、いわゆる残業代請求事件です。
被告になったのは、警備保障等を業務とする株式会社です。
原告になったのは、被告と雇用契約を締結し、競馬場の警備員として働いていた方8名です。待機時間は労働時間に該当するなどと主張し、未払割増賃金(残業代)の支払いを求める訴えを提起しました。
本件では、待機時間の労働者性が主要な争点になりましたが、裁判所は、次のとおり述べて、待機時間の労働時間性を肯定しました。
(裁判所の判断)
「令和4年4月から令和5年1月までの間、Lにおいて、少なくとも10件(令和4年8月まではうち4件)、来場者の体調不良や転倒等の事案が生じたが、これらについては、待機時間中の警備員も含む警備員全員が対応に当たった。また、警備員は、競馬組合やNの担当者から、来場客の体調不良等の事案や競馬レースが中止になった場合以外にも、落し物、けんかや置引き等の来場客のトラブル、酔った来場客に対応する事態が起きた場合に無線で連絡や指示を受け、待機時間中の警備員がこれらに対応等することがあった。(甲11の1、23・4頁、証人P・3~4、7~9頁、原告A本人・23~24頁、原告H本人・2~4頁)」
(中略)
「原告ら警備員の待機時間中の状況についてみると、警備員は、待機時間中、待機室で食事を取り、無線機を外すことなどができ、また、Lの建物外に設置された喫煙所で喫煙することが可能であった。しかし、待機室には、競馬組合の無線機が設置され、待機室にいる待機時間中の警備員にも聞こえるようになっており、これは警備本部等から待機室への連絡等のためと考えられるし、警備員はLから自由に外出することができず、外出することが基本的になく、喫煙所に行く際も競馬組合から警備服の着用や無線機の携帯をするよう言われており、競馬組合等から指示があった場合には、速やかな対応が可能な状態にあった。平成26年度にN担当者が作成したLの警備要領には、『自分勝手な考えから、任務変更したり、勤務場所を離れてはならない。』とされ、勤務開始から勤務終了までの流れには、発払開始後は、『規定配置人員を残し待機』と記載されていた。」
「被告が競馬組合から委託された警備業務の内容は、配置場所における来場客の整理誘導、苦情処理及びトラブル防止のほか、災害時における初期対応や避難誘導の実施等であり、突発的に生じるものが含まれており、自主警備計画には緊急時の対応として警備員を派遣する側は多めの人数を素早く送り出すとされており、競馬組合作成の『突発事案発生による開催中止時等の任務分担と流れ』と題する書面にも、同様の記載がされていた。警備員は、令和4年1月から令和5年3月までの間、3回、競馬レースの中止等を理由に全員配置とされたほか、令和4年4月から令和5年1月までの間、少なくとも10件(令和4年8月まではうち4件)、来場者の体調不良等が発生し、待機時間中の警備員を含む警備員全員が対応に当たった。加えて、警備員は、来場客のトラブル等の事案が発生した場合、競馬組合から無線機で連絡を受け、その場合に待機時間中の警備員がこれに対応することがあった。そして、突発的に生じるものが含まれる上記警備業務の内容や、来場者数が延べ人数で1日平均2000人前後いること、原告Aが来場客のトラブル等が発生したことについての待機時間中の警備員への連絡が往々にしてあったと述べていること・・・に加え、原告A作成の給与支払明細書・・・には、8時間勤務の場合には時間が『7.0』と、10時間勤務の場合には『8.0』と、被告主張の待機時間と異なる労働時間が記載されていたにもかかわらず、被告は、原告Aには7時間分の時給を支払い、被告が日給と主張するその余の原告らについても給与支払明細書記載の労働時間の訂正を指示せず、また、Q作成の書面に8時間勤務の場合に7時間分の、10時間勤務の場合に8時間分の時給相当額の賃金を支給する趣旨が記載されており、被告も、警備員が待機時間(被告の主張では8時間勤務の場合が2時間05分、10時間勤務の場合が2時間55分)中にも相当程度業務に従事をしていた(労働時間である。)との認識を有していたと認められること(なお、証拠・・・によれば、5時間の勤務・・・の場合にも待機時間が存在するにもかかわらず、その場合でも被告は原告Aに5時間分の時給を支払っていたと認められる。)も踏まえると、待機時間中の警備員がトラブル等の事案に対応するなどして、警備業務に従事することが少ないものではないといえる。」
「このように、原告らが、災害時における初期対応等が義務付けられていた上、待機時間中も待機室で無線機の内容が聞こえる状態にあり、喫煙以外にLから外出することが基本的になく、喫煙所に行く際も無線機を携帯して、警備要領には、発払開始後は、『規定配置人員を残し待機』などとされ、競馬組合から無線機で連絡を受けるなどした際には対応しており、その頻度が少ないものではないことなどからすれば、原告らは、待機時間中、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価され、労働からの解放が保障されているとはいえず、競馬組合から警備業務の委託を受けた被告の指揮命令下にあると認められるから、待機時間は全て労働時間と認めるのが相当である。」
3.具体的な回数、時間の認定がなくても突破できた
本件で興味深く思ったのは、待機中にどの程度トラブル事案に対応していたのかについて、具体的な認定がないことです。
大星ビル管理事件が判示しているとおり、
「実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど」
の事情があれば、不活動時間、待機時間の労働時間性は否定されます。
つまり、不活動時間、待機時間の労働時間性を立証するためには、当該不活動時間、待機時間にどれくらいの実作業が発生していたのかがポイントになります。
このポイントとの関係で言うと、本件では、来場者の体調不良や転倒等の事案が生じた件数については特定できています。
しかし、
「無線で連絡や指示を受け、待機時間中の警備員がこれらに対応等」
していた回数、時間については、事実として認定されていません。種々の間接事実が指摘されてはいますが、
「少ないものではないといえる」
と判示されているだけで、具体的に何回の呼出があり、何時間実作業に従事したのかといったことは認定されていません。
この判断は注目に値するものだと思っています。実作業に従事した回数、時間を具体的に特定できない事案であったとしても、間接事実を積み重ねることにより、
「実作業への従事・・・の必要が生じることが皆無に等しい」
を立証できることが実証されたといえるからです。
不活動時間や待機時間に労働時間性を主張できるかを考えるにあたっては、
不活動時間や待機時間に実作業が生じていた回数、時間を特定できるのか、
を確認するのがセオリーですが、その特定ができない場合であっても、積み重ね可能な間接事実の数と内容によっては、立証の壁を突破できるかもしれません。
本件は、「実作業への従事・・・の必要」について、間接事実積み上げ型の立証が成功した事案として、実務上参考になります。