弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

警備業務は、現場に存すればよいだけの軽易業務か?

1.労災・労災民訴における労働時間

 労働者災害補償保険法に規定されている保険給付を受けるにあたり、労働時間は重要な意味を持っています。

 例えば、精神障害との関係でいうと、

「発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった」

場合、強い心理的負荷が発生するとされています(平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について 最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号」参照)。

 また、脳・心臓疾患との関係でいうと、

「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」

と理解されています(令和3年9月14日 基発0914第1号「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」参照)。

 この労災における労働時間の概念は、労災民訴(被災労働者やその遺族が使用者に対して損害賠償を請求する事件類型)との関係でも重要な意味を持ちます。なぜなら、損害(災害の発生)と義務違反行為との間の相当因果関係の判断が、業務起因性が認められるのか否かの判断と重なり合う関係にあるからです。

 労災における「労働時間」の意義は、行政解釈上、

「労働基準法第 32条で定める労働時間と同義であること」

とされています(令和3年3月30日 基補発 0330 第1号 労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集の活用について参照)。

 しかし、実際に労災認定に関する裁判例を分析していると、

労災法上の労働時間=労基法上の労働時間

という定式は、多分にフィクションを含んでいることが分かります。

 労基法上の労働時間に該当しても、労働強度の観点から労働時間としてカウントしなかったり、労働時間としてカウントしても質的な過重性が認められないとして業務起因性を否定したりする裁判例が少なくありません。

 それでは、警備業務は、この質的過重性との関係で、どのように評価されるのでしょうか?

 警備業務は何事もなければ、多大な実作業が生じるという類の業務ではありません。

 しかし、何事もなかったとしても、何かあった時に備え、常に緊張を強いられている業務という見方もできます。

 この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。神戸地判令4.7.27労働判例ジャーナル130-44 ジャスティス事件です。

2.ジャスティス事件

 本件で被告になったのは、主として交通警備業務及び施設警備業務を行っている株式会社(被告会社)とその代表取締役(被告P6)であった方です。

 原告になったのは、被告に雇用されていたP5の遺族4名(原告P1~P4)です。P5が急性虚血性心不全(推定)を直接死因として死亡したと検案されたことを受け、被告らに対し、労働時間や健康状態を適切に把握し、これに応じて適正な労働条件を確保する安全配慮義務を怠ったなどと主張し、損害賠償を請求する訴えを提起したのが本件です。

 本件ではP5の死亡に業務起因性が認められるほどの時間外労働時間がありましたが、本件の被告らは、

「警備業務は、現場に存在することのみが求められる軽易業務であり、そのため体力が低下した高齢者でも従事できる。被告会社では、平成29年当時の従業員約30人の平均年齢は50代であり、70代まで勤める人も多い。」

などと主張し、業務負担の程度は高くないとして、業務起因性を争いました。

 しかし、裁判所は、P5の死亡に業務起因性を認めたうえ、次のとおり述べて、被告らの主張を排斥しました。

(裁判所の判断)

被告らは、業務の過重性の評価に際し考慮するその他の要素に関して、・・・のとおり主張する。この点について、被告会社の従業員の平均年齢が50代であり・・・、また、被告らが主張するように警備業務一般において、高齢者がこれに従事することが多いとの事情があるとしても、そのことは業務の遂行自体に若年層と同程度の身体能力や体力を有することは重視されないことを示すにすぎない。また、P5が従事した交通警備の各現場は、国道や店舗その他の施設の駐車場等であって、これらにおける車両通行等が閑散であったというような事情は窺われず、かえって小野市匠台のように交通量が多い現場もあったこと・・・及び第2次審査官決定におけるカネカの警備業務の実態に関する判断内容・・・に照らせば、交通警備及び施設警備のいずれにおいても、その勤務時間中、周辺の状況に注意を向け、また、突発的な事象等にも即応し得るように精神的な緊張を保ち続けるというもので、心理的負荷等を受けるものと認められる。

そうすると、それらの警備業務が、警備員として現場に存すればよいだけの軽易な業務である等ということはできない。

「また、P7営業所の立地や休憩用の部屋の広さ、設備の内容・・・、交通警備には基本的に従業員複数人で当たっていたこと・・・からすれば、同所での宿泊は、被告P6宅の敷地内建物のさほど広くない室内で、複数人が飲食し、共用の寝具で寝起きするというもので、プライバシーも確保等されず、そのような環境での宿泊が続けば、現場への移動時間が短縮されて、その分の睡眠時間が形式的には確保されるとしても,疲労の回復や軽減には繋がらず、かえって疲労を増強させる要因となり得るものと考えられる。」

「そうすると、これらに関する被告らの主張も理由がなく、上記認定を左右するものではない。」

3.警備業務は現場に存すればいいだけの軽易業務ではない

 上述のとおり、裁判所は、警備業務について、現場に存すればいいだけの軽易業務であるという見方を排斥しました。

 本件は警備業務を対象としたものですが、裁判所の判示は、監視系の業務にも応用可能なもので、意外と汎用性が高いのではないかと思います。