弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

同僚からの暴力の業務起因性-「けんか」か否かの判断例

1.同僚からの暴力と労災

 労働者災害補償保険法7条1号は、

「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」

に関し、保険給付を行うことを定めています。

 同僚から暴力を振るわれたことが「業務上の」災害といえるのか否かに関し、

平成21年7月23日 基発0723第12号 都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知「他人の故意に基づく暴行による負傷の取扱いについて」は、

「業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとする」

と規定しています。

 要するに、

① 私的怨恨に基づく暴行、

② 自招行為による暴行、

③ その他明らかに業務に起因しない暴行

以外は、業務起因性を認めるということです。

 そして、①~③のいずれに分類されるのかは場合によりますが、処分庁側から「けんかであるから業務起因性がない」という主張が出されることがあります。

 この「けんか」という主張も、実務上、極めて厄介な問題を含んでいます。

 想像して頂ければ分かると思いますが、暴行を受けた時、なされるがままに殴られ続けている人は、それほど多くありません。殴られれば身を守るために反撃したくなりますし、そうでなくても揉み合いになることが少なくありません。こうした場合が広く「けんか」という概念でまとめられ、①~③のいずれかに該当すると整理されると、やはり暴行による労災が成立する余地は、極めて制限的に理解されることになります。

 それでは、「けんか」という主張は、裁判実務上、どのように扱われて行くのでしょうか? 一昨日、昨日と紹介している、東京地判令6.1.24労働判例ジャーナル151-50労働経済判例速報2561-33 国・向島労基署長事件は、この問題を考えるうえでも参考になる判断を示しています。

2.国・向島労基署長事件

 本件は労災の不支給処分の取消訴訟です。

 原告になったのは、株式会社Eでトレーラー運転手として勤務していた方です。

 勤務先で同僚のトレーラー運転手Dから暴行を加えられ、負傷のため就労することができなかったとして休業補償給付の支給を申請しました。

 しかし、処分行政庁から不支給処分を受けたため、その取消を求めて出訴したのが本件です。

 本件でも被告処分庁側から「けんか」に関する主張は出されていました。

 具体的に言うと、被告は、

「Dも本件暴行の際に全治1週間を要する見込みの左肩関節捻挫の傷害を受けていることからすれば、本件暴行は原告とDとのけんかと評価すべきものである」

と主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、本件暴行を「けんか」とみることはできないと判示しました。なお、結論としても、裁判所は、業務起因性を認め、原告の取消請求を認めています。

(裁判所の判断)

「被告は、本件暴行はDと原告とが相互に暴力を振るったけんかであると主張する。そして、証拠・・・によれば、Dも、処分行政庁に対し、本件暴行に際して原告と『もみあい』となり、自らも『左肩関節捻挫』(全治1週間見込み)を負ったと伝えたことが認められる。」

「しかしながら、『もみあい』というだけでは、原告が、Dの胸倉を掴んでいる手を振りほどこうとしたことを指しているのみかもしれず、そもそも原告による暴行を意味しているのか不明である。また、Dが負傷したことを裏付ける証拠はないし、仮にそのような負傷があったとしても、上記のように原告がDの手を振りほどこうとする過程で生じたものである可能性もあり、原告による暴行の存在を推認させるものではない。」

「そうすると、原告によるDへの暴行があったと認めることはできないから、本件暴行を原告とDとのけんかとみることもできない。」

3.振りほどこうとする過程で怪我が生じることは暴行ではない

 上述のとおり、裁判所は「手を振りほどこうとする過程で生じたものである可能性」もあるというロジックで、

原告による暴行があったと認めることはできない、

よって、「けんか」とみることはできない、

と判示しました。

 このロジックが通用するのであれば、一方的に暴力を振るわれているとはいえないようなケースでも、適切に救済が図られて行くことになります。 

 暴行絡みの労災事件で、当事者が「もみあい」になっていることは少なくなく、裁判所の判断は、実務上、参考になります。