1.同僚からの暴力と労災
労働者災害補償保険法7条1号は、
「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」
に関し、保険給付を行うことを定めています。
同僚から暴力を振るわれたことが「業務上の」災害といえるのか否かに関し、
平成21年7月23日 基発0723第12号 都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知「他人の故意に基づく暴行による負傷の取扱いについて」は、
「業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとする」
と規定しています。
要するに、
① 私的怨恨に基づく暴行、
② 自招行為による暴行、
③ その他明らかに業務に起因しない暴行
以外は、業務起因性を認めるということです。
昨日は、ここでいう「私的怨恨」がどのように理解されるのかについてお話しましたが、本日は「自招行為による暴行」に焦点を当ててみたいと思います。
暴行事案では、私的怨恨のほか、自招行為類型に該当するのではないかも、しばしば問題になります。どのような理由があっても暴力が許されないことは言うまでもありませんが、何のきっかけもなく人が人を殴るということは稀で、暴力行為には被害者側の不適切な発言が先行していることも少なくないからです。
こうした場合、不適切な発言が先行する限り、負傷しても「自招行為」扱いされてしまうのでしょうか?
昨日ご紹介した東京地判令6.1.24労働判例ジャーナル151-50労働経済判例速報2561-33 国・向島労基署長事件は、この問題を考えるうえでも参考になる判断を示しています。
2.国・向島労基署長事件
本件は労災の不支給処分の取消訴訟です。
原告になったのは、株式会社Eでトレーラー運転手として勤務していた方です。
勤務先で同僚のトレーラー運転手Dから暴行を加えられ、負傷のため就労することができなかったとして休業補償給付の支給を申請しました。
しかし、処分行政庁から不支給処分を受けたため、その取消を求めて出訴したのが本件です。処分行政庁が依拠したのが上記通達で、被告側は、不支給処分の理由について、次のとおり主張しました。
(被告の主張)
「Dは、原告について、普段から年下と見て嫌がらせをされていたために個人的に恨んでいたと述べている。実際に、Dは、本件暴行の際に、原告に対して『寝てるのにトントンしてきた違うんか。』(DがD車両内で仮眠をしてる際に、原告が窓を叩く嫌がらせをしてきたという趣旨)などと、原告の過去の行為に関する発言をしていた。そうすると、Dは、元々原告に悪感情を有していたものと認められる。」
「また、原告は、本件暴行の前、まだD車両が停止している状態だったにもかかわらず、Dに対して『コラー。』などと怒鳴りつけており、また、トレーラーヘッドと原告のバイクとは接触しておらず、その危険もなかったのに、『ぶつけ【て】んじゃねぇよ。』などと因縁をつけている。これらの行為は、Dによる暴行を自招するものである。」
「さらに、Dも本件暴行の際に全治1週間を要する見込みの左肩関節捻挫の傷害を受けていることからすれば、本件暴行は原告とDとのけんかと評価すべきものである。」
「以上によれば、本件暴行は原告に対して悪感情を有していたDが、原告から因縁をつけられたことで生じたけんかであるから、本件暴行から生じた本件負傷と業務との間には相当因果関係がない。」
これに対し、裁判所は、暴行による負傷の業務起因性を認めるとともに、次のとおり述べて、被告による自招行為の主張を排斥しました。
(裁判所の判断)
「被告は、本件暴行は、原告が、
[1]Dの車両が原告又は同人のバイクに接触する可能性はなかったにもかかわらず『コラー。』などと怒鳴りつけたり、
[2]Dの車両が原告のバイクに衝突していないにもかかわらず『ぶつけ【て】んじゃねぇよ。』と嘘をついたりして因縁をつけたことによるものであるから、
原告が自招したものであると主張する。もっとも、前記・・・のとおり、[2]の発言は『ぶつけんじゃねぇよ。』だったと認められるのでそれを前提に検討する。」
「まず、[1]の点については、前記・・・のとおり、原告はDがトレーラーヘッドの駐車を開始した時点でD区画の前方付近にいたにもかかわらず、DはD区画の前方で切り返した後で、直ちにバックギアに入れ、後退を開始しようとした。原告はD車両の後方におり、証拠・・・によれば、そこはDにとって死角となる位置にあったと認めることができるから、原告においては、危険を回避するためにDに対して注意喚起する必要があったといえる。この点について、原告はDを『コラー。』と怒鳴りつけており、粗暴であって適切さを欠くものではあるが、少なくとも、当該状況において、暴行を自招するような行為であったと評価することはできない。」
「また、[2]の点については、原告の発言は、『ぶつけんじゃねぇよ。』というものであり、D車両が原告のバイクに接触しかねないことを指摘するものであったと考えられる。この点について、前記・・・によれば、Dは、D第1降車中、当初は原告からD車両がバイクに接触したと言われたと思い、激高してそれを否定していたが、原告からバイクに当たりそうであるとの指摘だと言われた後は、そのこと自体に反論はしていない。そのことと、同・・・のとおり、その後、DはD第1降車中の後に駐車を完了するまでに2回前進してやり直しをしたことを考え合わせると、D第1降車中より前の時点では、原告においてD車両が原告のバイクに接触する危険を感じても不自然であるとはいえない。そうすると、この点についても、原告の言い方は粗野であり、適切を欠くものであったとしても、少なくとも、Dの暴行を自招する行為であったと評価することはできない。」
「なお、前記・・・のとおり、原告は本件暴行当日のDのシャーシプールでの態度に不満を有していたことから、そのために、原告が本件駐車場内でDに対して因縁をつけたとの可能性もあり得るが、本件暴行の際に、原告がシャーシプール内での出来事について全く言及していないことからすれば、そのような認定をするのは困難である。」
3.ただ不適切な言動というだけでは、暴行を自招する行為とはいえない
先にも述べましたが、不適切な言動があるからといって、殴られて良い人などいません。殴られて当然の言動というのも、基本的には認めにくいように思います。
裁判所も、原告の言動を適切さに欠けると評価しながらも、暴行を自招するような行為ではないとして、労災の対象外にはしないという判断をしました。
不適切な言動をとっていたとしても、それが直ちに自傷行為類型に該当するわけではないことを明確にした点で、裁判所の判断は、実務上参考になります。