弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

敢えて虚偽の申告に及ばれる動機に心当たりがないセクハラ冤罪にどのように対応するのか?

1.すっかり通ることが少なくなった同意の主張

 最一小判平27.2.26労働判例1109-5L館事件は、セクシュアルハラスメントの被害者心理について、

「職場におけるセクハラ行為については、被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも、職場の人間関係の悪化等を懸念して、加害者に対する抗議や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控えたりちゅうちょしたりすることが少なくないと考えられる」

との経験則を示しました。

 個人的な実務経験・観測の範囲にはなりますが、この経験則を最高裁が示して以来、行為者側からの、

「性的行為には同意があった」

という主張は、なかなか通らなくなっています。

 通らない理由は、大きく言って二つあります。

 一つは、従来、同意の徴表として捉えられていた行為が、同意を基礎付けるものと考えられなくなっていることです。これは、L館事件最高裁判決の直接的な影響と言っても良いかも知れません。

 もう一つは、動機の特定が困難であることです。

 性的な行為があった事実自体に争いがない場合、同意していたはずの相手方が「同意はなかった」と述べてセクシュアルハラスメントを受けたと申告することは、行為者側から見ると虚偽申告にほかなりません。セクハラを受けてないのに、受けたと申告して人を陥れるというのは尋常ではない事態であり、裁判所は、それ相応の動機があるはずだと考えます。しかし、人が虚偽申告に及ぶ動機は様々であり、必ずしも行為者側で推測をつけられる事案ばかりではありません。むしろ、動機など分からないという事案の方が多数です。それでも、行為者側で虚偽申告の動機を提示することができないと、

「虚偽申告に及ぶ動機なんかないですよね」

ということで、比較的あっさりと意図的な虚偽の可能性が排除されてしまいます。そして、意図的な虚偽申告でなく、立場に優劣があって迎合的言動が同意を基礎付けるものではないというのであれば、本人が嫌だと言っている以上、同意はなかったのだろうと帰結されます。このような議論の進め方は、最早、事実認定の典型的なパターンと言っても良いように思います。

 しかし、近時公刊された判例集に、動機の問題に踏み込むことなく、意思に反していたことに疑義を呈し、セクシュアルハラスメントの成立を否定した裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、東京地判令6.7.30労働判例ジャーナル155-44 イーブロードコミュニケーションズ事件です。

2.イーブロードコミュニケーションズ事件

 本件で被告になったのは、電気通信事業等を業務とする株式会社です。

 原告になったのは、被告との間で期間の定めのない労働契約を締結し、営業の業務に従事していた方です。女性従業員に対するわいせつ行為を理由として懲戒解雇されたことを契機として、地位確認や残業代の支払等を求める訴えを提起しました。

 本件におけるわいせつ行為の対象者は2名います(本件従業員1、本件従業員2)。

 冒頭に掲げたテーマとの関係で注目したいのは、本件従業員1との関係です。

 本件従業員1との関係での外形的な前提事実は次のとおりです。

(裁判所で認定されている前提事実)

「原告は、令和3年2月2日夜から同月3日未明までにかけて、本件事業所内において、被告の女性従業員であるd(以下『本件従業員1』という。)と飲酒するなどした上で、本件従業員1の唇に複数回キスをした(以下、この原告の行為を『本件行為1』という。)。その後、本件従業員1が原告に対して自宅に来るよう提案したところ、原告は、当該自宅に行って同日の朝まで滞在した。」

(中略)

「原告は、令和3年3月25日から同月26日までにかけて、本件従業員1と共に、都内の飲食店及びカラオケ店に行き、その後、本件従業員1の自宅に行き、当該自宅内のベッドで共に裸で就寝するなどした(以下、この原告の行為を『本件行為3』・・・という。)。

(中略)

「被告は、令和3年10月4日付けで、警視庁中央警察署長に対し、本件行為1及び本件行為2を理由に原告を強制わいせつ罪で告発する旨の告発状を提出した。また、本件従業員1は本件行為1を、本件従業員2は本件行為2をそれぞれ理由に原告を告訴する旨の告訴状を同警察署長に提出した。原告は、令和4年6月16日、本件従業員1及び本件従業員2に対する強制わいせつ罪の被疑事実により逮捕されたが、同年7月13日、当該被疑事実について不起訴処分がされた。」

本件従業員1は、原告を相手として、本件行為1及び本件行為3につき、不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提起したが(同裁判所令和4年(ワ)第18181号事件。以下「別件訴訟1」という。)、令和6年1月16日、請求棄却判決がされた。」

 こうした事実関係を前提とし、被告は、本件行為1、3について、次のような主張をしました。

(被告の主張)

「原告は、令和3年2月2日、本件従業員1と都内の飲食店で飲食をし、主に交際相手に関する悩みの相談を受けた後、本件従業員1に対し、本件事業所で更に飲酒することを提案し、本件事業所付近のコンビニで酒類を購入した上で、本件従業員1と共に本件事業所に行った。本件従業員1は、本件事業所に到着してから数時間後、原告に対する相談をする中で涙を流して泣き始めたところ、原告は、本件従業員1の頭を両手で押さえ、本件従業員1の唇にキスをした。本件従業員1は、原告の行為に動揺し、これを拒否する行動をとったが、原告は、本件従業員1の動揺を利用してその後も複数回同様の行為を行った(本件行為1)。本件従業員1は、その際、原告との上司と部下という関係性が悪化することをおそれ、強く拒否することはできなかった。原告と本件従業員1は、同月3日午前3時18分頃、本件事業所を後にした。なお、本件従業員1が原告に対して自宅に来るよう提案し、原告が当該自宅に行って同日の朝まで滞在したことは認めるが、これは、原告が本件事業所に宿泊する旨を述べており、本件従業員1としては、自分から相談を持ち掛けた手前、自分だけ帰宅するのは申し訳ないと考え、上記のような提案をしたにすぎず、自宅においても、本件行為1と同様の行為をされることを避けたいと思い、眠ることなく翌朝を迎えた。」

「原告は、令和3年3月25日、本件従業員1を食事に誘い、本件従業員1は、上司である原告の誘いを断り切れず、これに応じた。原告と本件従業員1は、都内の飲食店で飲食をした後、カラオケ店に行った。本件従業員1は、当該カラオケ店において、原告のペースに合わせて焼酎等を飲酒していたところ、記憶を失ってしまった。本件従業員1は、翌朝目覚めると、原告と共に、本件従業員1の自宅のベッドで全裸の状態であった(本件行為3)。」

 これに対する原告の主張は、次のとおりです。

(原告の主張)

「本件従業員1は、以下の事情から、本件行為1を容認していたというべきである。
 原告は、元々、本件従業員1の上司ではない上、原告がチーフ職になった後も、本件従業員1に対して指示命令する立場にはなく、優越的関係は存在しない。本件従業員1は、原告に対し、交際相手と別れたことを伝えるとともに、原告のことが好きであると伝えていた。」

「原告が本件従業員1の唇に複数回キスをしたことは認めるが、本件従業員1の頭を両手で押さえた事実はなく、むしろ、本件従業員1は、本件行為1の前に、その頭を原告の左肩に乗せた状態であって、原告からのキスに拒絶の意思表示を示さなかった。また、本件従業員1は、最初のキスの後も、原告とハグのような状態で抱き合っており、複数回その頭を原告の左肩に乗せるなどしていた。」

「本件従業員1は、本件行為1の後、原告を自宅に招き入れたものである。原告は、本件事業所に宿泊するほかに、自宅に帰ることや、ビジネスホテルに宿泊すること等の選択肢があり、本件従業員1がやむを得ずに原告を自宅に招かなければならないような事情はなかった。」

「本件従業員1は、本件行為1のあった翌日以降も、原告に対し、スタンプや絵文字を使ってLINEのメッセージを送信しているほか、原告と共に飲食店にも行っており、原告に嫌悪感を持っている様子はみられない。」

「原告が、本件従業員1と共に飲酒するなどした後に同人の自宅に行き、ベッドにおいて、同人と共に裸で就寝した事実はあるが、同人がその際に記憶を失っていたとはいえない。本件従業員1は、カラオケ店を出る際に、原告の名を呼び、自身のバッグを持って歩いていた上、本件従業員1の自宅マンションはオートロックであるところ、本件従業員1は、上記バッグから鍵を取り出すなどしており、意識があるように見えた。」

「本件従業員1は、本件行為3の後に、原告に対し、LINEツムツムというゲーム内でハートを贈る行為をしているところ、本件従業員1が原告を拒絶しているのであれば、このような行為はしない。」

 注目されるのは、虚偽供述の動機について触れていないことです。多分、本件従業員1が、実際には同意していながら、同意がなかったとして刑事告訴までする動機に心当たりがなかったのだと思います。

 このような状況のもと、裁判所は、次のとおり述べて、本件従業員1に対するセクシュアルハラスメントの成立を否定しました。

(裁判所の判断)

「被告は、原告が、本件事業所内において、本件従業員1の意思に反して、その唇にキスをし、本件従業員1がこれを拒否する行動をとったにもかかわらず、複数回同様の行為を行った旨主張し、本件従業員1作成の陳述書及び別件訴訟1における本件従業員1の本人尋問調書(乙40。以下『別件尋問調書1』という。)にはこれに沿う記載が存在する。しかしながら、前記・・・で認定した事実によれば、本件従業員1は、上記の出来事があった直後、原告に対して自宅に来るよう提案し、原告と共に帰宅して、飲酒をしながら朝まで共に過ごしているところ、本件従業員1において、原告から意思に反してキスをされ、性的な被害を受けたという認識を有していたとすれば、更なる被害に遭う危険性を高めることとなる上記のような行為に及ぶことは、経験則上、不自然というほかない。そして、本件従業員1は、その後も、原告との間で、従前と変わることなくLINEによるメッセージのやりとりをしているほか、令和3年2月10日及び同年3月2日、本件従業員1と飲食を共にし、同日については、飲食後、カラオケ店に行き、深夜まで共に過ごすなどしていることも併せ考慮すると、原告が、本件従業員1の意思に反してキスをしたとの前記陳述書及び別件尋問調書1の記載はにわかに採用することができず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

以上によれば、本件行為1は、夜間に本件事業所に就業以外の目的で入り、飲酒した上で女性従業員に対して性的な行為をしたこと自体は本件就業規則52条6号の『会社の秩序や風紀を乱す行為』に該当するというべきであるものの、同条3号の『ハラスメント』に該当するとはいえない。

「被告は、本件従業員1が、令和3年3月25日、原告と共に飲食店で飲食した後、カラオケ店に行き、当該カラオケ店において、原告のペースに合わせて焼酎等を飲酒していたところ、記憶を失い、翌朝目覚めると、原告と共に、本件従業員1の自宅のベッドで全裸の状態であったなどと主張し、本件従業員1作成の陳述書及び別件尋問調書1にはこれに沿う記載が存在する。しかしながら、前記・・・で説示したところによれば、本件従業員1は、同年2月の時点において、原告との間で、深夜にキスをされるなどの出来事の直後に自宅に招き入れ、朝まで共に飲酒をしながら過ごすことが可能な関係にあったと認めることができる。また、本件従業員1の陳述書及び別件尋問調書1の記載は、同年3月25日のカラオケ店から帰宅して以降の同人及び原告の行動については記憶がないという内容に終始しており、原告が本件従業員1の意思に反してその性的自由を侵害する何らかの行為を行ったのか否かは不明というほかなく、前記・・・で認定した事実によれば、本件従業員1は、自宅マンションのエントランスと居室の入口の2箇所を解錠し、原告と共に居室に入るなど自律的な行動を取っていることを併せ考慮すると、本件従業員1が、当時、自己の意思に基づいて衣服を脱ぐなどした可能性も否定できない。そうすると、本件行為3が、本件従業員1の意思に反して、その性的自由を侵害する行為であったということはできず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

以上によれば、本件行為3については、本件就業規則の定める懲戒事由には該当しない

3.動機に踏み込まなくても行為者側で反証に成功した事案

 この事件で注目されるのは、裁判所が動機に立ち入ることなく、外形的行為から、意思に反していたことに疑義を呈し、性的自由の侵害を否定していることです。

 外形的に同意をしているかのような言動は、迎合的言動にすぎないとして片付けられる例が多いのですが、本件の裁判所は、外形的な事情を手掛かりにして、本件従業員1の意思に反していたことに疑義を呈しました。事実と異なる被害申告を行う動機については全く触れられていません。

 事例判断ではありますが、動機が特定できない場合に、同意の主張を展開して行くにあたり、裁判所の判断は参考になります。