弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-05-11から1日間の記事一覧

「くそはげ」「水商売やってた人間が」等の部下である従業員に対する侮辱・罵倒を理由とする普通解雇が否定された例

1.パワーハラスメント等を理由とする普通解雇 解雇される理由には幾つかのパターンがありますが、その中の一つに「規律違反行為」があります。 規律違反行為を理由とする解雇は、 「その態様、程度や回数、改善の余地の有無等から、労働契約の継続が困難な…