弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-12-19から1日間の記事一覧

被害者と引き離せないことは、軽微なセクハラを理由とする解雇を正当化するか?

1.セクシュアルハラスメントの事後措置 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)は、事業主に対し、職場においてセクシュアルハラスメントが発生した場合、事…