弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

当直時間・仮眠時間の労働時間性は頻度だけではなく業務内容も問われるのではないか?-警察官の当直業務に労働時間性が認められた例

1.当直業務、宿直業務の労働時間性

 当直や宿直を担当するにあたり、実際に業務に従事している時間が労働時間としてカウントされることに疑義を容れる余地はありません。

 しかし、業務が発生している時間帯以外の時間帯にどのように過ごすのかは、宿直や当直を担当している職員の事由に委ねられているのが通例です。この場合に、宿直や当直をしている時間帯全体をカウントすることはできるのでしょうか?

 最一小判平14.2.28労働判例822-5大星ビル管理事件は、不活動仮眠時間が労働時間に該当するのか否かについて、

「不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」

「そこで、本件仮眠時間についてみるに、前記事実関係によれば、上告人らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって、上告人らは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというベきである。」

という判断基準を示しています。

 これは、噛み砕いて言うと、

直ちに相当の対応をすることが義務付けられていた⇒基本的には労働時間

実作業が生じることが皆無に等しいなどの事情がある場合⇒労働時間ではない

という意味です。

 字面だけ見ると、実作業が生じる頻度のみに着目して、労働時間か否かの切り分けが行われているように見えます。

 しかし、下級審判例が実作業の発生する頻度だけで労働時間か否かを判断しているのかといえば、必ずしもそうではないように思います。

 例えば、横浜地判令3.2.18労働判例1270-32 アルデバラン事件は、看護師の緊急看護対応業務のための待機時間の労働時間性について、

「緊急看護対応業務は、Fの訪問看護利用者、Gの利用者及びHの入居者が緊急に看護を要する事態となった場合に、利用者ないし入居者、家族、施設職員等からの呼出しの電話があれば直ちに駆け付け、看護、救急車の手配、医師への連絡等の緊急対応を行うことを内容とするものであり、証拠・・・及び弁論の全趣旨によれば、看護師が呼出しを受ける理由としては、例えば、発熱、ベッドからの転落、認知症患者の徘徊、呼吸の異変等があり、実際に駆け付けることまではしない場合にも、救急車の手配、当面の対応の指示等をするときもあることが認められる。そして、緊急看護対応業務のための待機とは、前記緊急看護対応業務が必要となる場合に備えて、Fの従業員が、被告からの指示に基づき、シフトに応じて緊急時呼出用の携帯電話機を常時携帯している状況をいう。このような業務の内容等を踏まえると、No.1の携帯電話機を所持して緊急看護対応業務のための待機中の従業員は、雇用契約に基づく義務として、呼出しの電話があれば、少なくとも、その着信に遅滞なく気付いて応対し、緊急対応の要否及び内容を判断した上で、発信者に対して当面の対応を指示することが要求され、必要があれば更に看護等の業務に就くことも求められていたものと認められる」

などと判示して労働時間性を肯定しています。

緊急看護対応業務のための待機時間の労働時間性 - 弁護士 師子角允彬のブログ

 このような例からも分かるとおり、当直・宿直の労働時間性、不活動仮眠時間の労働時間性を判断するにあたっては業務の内容(実作業に従事していない時間も含め緊張を強いられる業務かどうか)も問われるのではないかと思っていたところ、近時公刊された判例集に「頻度及び内容」に着目して当直業務に労働時間性を認めた裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、熊本地判令6.12.4労働判例1335-5 熊本県(玉名警察署)事件です。

2.熊本県(玉名警察署)事件

 本件は自殺した警察官の遺族(母、兄、妹)が提起した公務災害民訴(労災民訴の公務員版)です。公務災害(労災の公務員版)認定を受けた後、熊本県を相手取って損害賠償を請求する訴えを提起したのが本件です。

 自殺の業務起因性を立証するにあたっては、

心理的負荷⇒精神疾患の発症⇒自殺、

という因果経路を論証して行くことが基本になります。

 精神疾患を発症させる心理的負荷の典型は長時間労働であり、その観点から本件では当直時間の労働時間性が問題になりました。

 この論点について、裁判所は、次のとおり述べて、労働時間性を認めました。

(裁判所の判断)

「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、これに該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まると解されるところ、当直勤務の時間を除く時間外労働時間数は、上記・・・のとおりであり、刑事事件の捜査等のために時間外労働を行うことを要したものであるから、亡Aの業務の過重性を検討する基礎となることは明らかである。」

「他方、当直勤務の時間を含む時間外労働時間数・・・につき、被告は、亡Aの業務の過重性を判断するに際し、当直勤務の時間を含む時間外労働時間数を考慮すべきではない旨を主張するところ、当直勤務における業務内容は、上記・・・のとおり、主に、電話対応、窓口対応、警察事象の処理、庁舎警戒等であり、これらの当直業務に対応する時間は、使用者の指揮命令下に置かれている時間として、時間外労働時間に当たる。」

また、これらの当直業務に対応する時間以外の時間の過ごし方は各職員の自由であるとされているが、本件警察署の管内において警察事象が発生した際には、休憩時間や仮眠時間であると否とを問わず、当直勤務の時間を通じて、当直業務に従事する職員において直ちに対応すべき義務があり、亡Aの当直勤務中に上記警察事象が発生した頻度及び内容等の事情を考慮すると、当直業務に対応する時間以外の時間についても、少なくとも第三次支給決定において時間外労働時間から除外された休憩時間1時間を除いては、労働からの解放が保障されているものではなく、使用者の指揮命令下に置かれているといえ、時間外労働時間に当たると認められる。

「なお、当直勤務が、断続的労働として人事委員会の許可を得ていたとしても、それにより上記判断が左右されるものではない。」

3.内容も重要な要素とされたのではないか?

 看護師業務にしても警察官の業務にしても、何時緊急事象が生じるか分からない中、常に緊張を強いられているという特徴があります。本件はそれなりの頻度、時間、警察事象の対応にあたっていたようですが、それでも敢えて「内容」に言及していることからすると、裁判所は頻度だけではなく、業務の内容もそれなりに重要な考慮要素として評価したうえで、労働時間性の判断を行ったのではないかと思われます。

 裁判所の判断は、緊張度の高い業務に従事している労働者の当直・宿直時間、不活動仮眠時間の労働時間性を考えて行くにあたり、実務上参考になります。