弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

履修生に得意芸を披露させたこと等が問題となって、大学准教授が懲戒解雇された例

1.大学(准)教授と学生との関係

 最一小判平27.2.26労働判例1109-5L館事件は、管理職からのセクハラについて、

「職場におけるセクハラ行為については、被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも、職場の人間関係の悪化等を懸念して、加害者に対する抗議や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控えたりちゅうちょしたりすることが少なくないと考えられる」

との経験則を示しました。

 この判決が言い渡されて以来、加害者の責任追及にあたり、被害者の迎合的言動をそれほど問題視しない裁判例が多数現れています。

 その適用範囲は、職場の上司-部下という関係性だけではなく、大学教授-学生といった関係にまで広がりを見せています。

 例えば、宮崎地判令3.10.13労働判例ジャーナル120-40 学校法人順正学園事件では、大学院生がセクシュアル・ハラスメントを理由に大学や大学教授に損害賠償を請求した事案において、

「原告は、被告q2の言動に不快な感情を抱いたものの、指導教授である被告q2の機嫌を損なうと不利益な扱いを受け、大学院生としての研究活動が続けられなくなると不安を感じていた。しかも、大学院入学のために尽力してくれた被告q2に恩義や後ろめたい感情を抱いていた上、当時は、他の大学院生よりも大幅に出遅れてしまったと焦燥感を持っていた。そのため、被告q2の行き過ぎた言動に対して毅然とした態度を取ることができず、今後の処遇を慮って、被告q2の機嫌を伺う態度を取らざるを得なかったものである。」

と判示し、迎合的言動を責任追及の妨げとはしませんでした。

アカデミックハラスメント-大学院生が教授のセクハラの責任を追及するにあたり迎合的言動が妨げにならなかった例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

 大学教授-学生の関係には権力的な側面があります。しかし、男女雇用機会均等法や労働施策総合推進法のようにハラスメントを防止するための法律が欠けているせいか、大学教授の中には、学生が萎縮する立場にあることに自覚的でない方も少なくありません。近時公刊された判例集に掲載されていた東京地判令4.6.9労働判例ジャーナル131-52 学校法人関東学院事件も、そうした関係性に無自覚であった大学准教授の方が足元を掬われた事件の一つです。

2.学校法人関東学院事件

 本件で被告になったのは、関東学院大学(本件大学)を設置する学校法人です。

 原告になったのは、被告との間で期間の定めのない労働契約(本件雇用契約)を締結し、本件大学経済学部経営学科(後の経営学部)の准教授を務めていた方です。被告から懲戒解雇されたことを受け(本件懲戒解雇)、その無効を主張し、地位確認等を求める訴えを提起したのが本件です。

 本件で懲戒解雇事由とされたのは、次の三つの事実です。

①「原告は、P3(学生 括弧内筆者)をアルバイトとして雇用し、P3に対し、

〔1〕平成29年度春学期『交通サービス』の期末試験のうち、穴埋め問題について、履修生の解答と原告作成の模範解答との照合、模範解答と合っていれば丸印を付けること、正解した合計点数を算出することを、

〔2〕同『サービス経営〈1〉』について、履修生から提出されたレポートの成績評価区分(上から『S(秀)』、『A(優)』、『B(良)』、『C(可)』『F(不可)』の5段階)への振り分け、振り分け結果の出欠者一覧表への転記を、

〔3〕同「交通サービス」及び同『サービス経営〈1〉』について、出欠者一覧表に記載された履修生の成績評価のエクセル表への入力とその照合、Web採点簿への入力を

行わせた。」(成績評価に関する事由)

②「原告は、P3に対し、上記・・・の作業を行ってもらうために、平成29年度春学期『交通サービス』の期末試験の答案、同『サービス経営〈1〉』について履修生から提出されたレポート及び原告の研究室の鍵を預け、本件大学のシステムのうち教員しかアクセスできない部分にアクセスするために必要な原告のID及びパスワードを教示した。」(個人情報管理に関する事由)

③「原告は、平成30年7月19日2講時(午前10時45分から12時15分まで)に、本件大学の金沢八景キャンパス3号館308号室において行われた同年度春学期『基礎ゼミナール』(全15回)の第14回目の授業時間中に、履修生に対して得意芸を披露させた。その中で、男子履修生2名は、裸となって股間をお盆で隠すなどの裸芸をし、その後遅刻してきた男子履修生1名も、同様の裸芸をしたが、原告は、これらを制止しなかった。」(本件不適切行動に関する事由)

 ①、②は、学生P3が、本件大学のカウンセリングセンターを訪れ、原告が担当するゼミナールから他のゼミナールに移りたいと相談したことを契機として発覚しました。

 ③はその後に行われたことで、①、②と共に非違行為として調査され、懲戒解雇事由とされました。

 特徴的に思われたのは、③の懲戒事由該当性についての判断です。

 原告の方は、

得意芸の披露は、履修生が親睦を深めるために自主的に行ったものである、

履修生に対して得意芸を披露したことを強制したことはない、

などと主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、原告の主張を排斥しました。結論としても、①、②と併せ、懲戒解雇を有効だと判示しました。

(裁判所の判断)

「平成30年7月19日、原告は、自己の担当する同年度春学期『基礎ゼミナール』の第14回目の授業時間中に履修生に得意芸を披露させ、その中で履修生3名が裸芸を披露したが、原告は、これを制止しなかったことが認められる。」

「原告の上記行為は、授業時間中に授業をせずに履修生に得意芸を披露させたものであるから、教員特則4(2)〔1〕の定める教員の職務を怠ったものということができ、しかも、履修生が裸芸を披露するのを制止しなかったという態様に照らせば、就業規則『5 服務規律』(3)〔2〕の『本学の名誉を損する行為』及び同〔3〕の『本学の秩序もしくは職場の規律を乱す行為』に当たり、かつ、同『6・2 懲戒』(1)〔1〕の『服務規律(2)に違背する行為又は(3)に掲げる行為があったとき。』に当たるものということができる。」

「これに対し、原告は、親睦を深めるため、履修生を信頼して、ゼミナール内において得意芸を披露する機会を設けた旨を主張し、証拠・・・によると、原告は、状況報告書において、得意芸の披露は、履修生が親睦を深めるために自主的に行ったものであり、履修生による自主性を重んじた旨弁解していたことが認められる。」

「しかしながら、そもそもゼミナールは、本件大学において教員及び学生が真摯に授業及び勉学を行う場であって、その授業・勉学の内容について、履修生の自主性を重んじることは理解し得るものの、履修生に得意芸を披露させることが、原告の担当する『基礎ゼミナール』の本旨に従った履修生の自主性の尊重とはいい難く、原告の主張は失当というべきである。」

「なお、前記認定事実・・・のとおり、原告は、平成30年7月6日、当該ゼミナールの履修生に対し、『ごめん。なぜかビデオが上手く撮れていなくて・・・。』、『来週、みんなの芸を楽しみにしているけど、マジで無理な場合は、強制しないから安心してね。今日は、悪ノリも含めて、言葉が足りなくて悪かったです。ごめんなさい。』とのメッセージを送信したことが認められ、このような本件不適切行動に先立つ原告の言動に照らせば、授業時間中に履修生に対して得意芸を披露する機会を与えたことが、原告において、教育的配慮に基づき、履修生の自主性を尊重した結果であったとは解し難い。」

「原告は、あらかじめ履修生がどのような得意芸を披露するかまで知らず、履修生が裸芸を行うことを事前に制止することはできなかったと主張する。そして、証拠・・・によると、原告は、状況報告書においても、裸芸が行われたのは一瞬であったため、止めることができなかったと弁解していたことが認められる。」

「しかしながら、証拠・・・によると、原告は、平成30年9月26日に教務主任及び経営学科長による事情聴取を受けた際には、『アキラ100%っていう話は、確かに、なんか、前の時間から、その言葉は飛んでたんで』等と述べていたことが認められ、原告は、履修生らが裸芸を披露することを認識していたものということができる。また、前記認定事実・・・のとおり、原告の担当する平成30年度春学期『基礎ゼミナール』の第14回目の授業が行われていた本件大学金沢八景キャンパスの3号館308教室の床面積は47.77平方メートル(定員24名)であったことから、原告と履修生との距離も遠くなく、原告が、履修生による裸芸を目撃した時点において、その気があれば、直ちに停止・中止を指示できる物理的環境にあったということができるところ、原告は、それにもかかわらず、履修生が裸芸を行うのを制止しなかったものと認めることができる。」

「さらに、前記前提事実・・・のとおり、履修生2名が裸芸を披露した後、他の履修生1名が再び裸芸を披露したものであるところ、証拠・・・によると、原告は、履修生2名が裸芸を披露した後、同履修生らに対する指導等を行うことはなく、その後に裸芸を披露したもう1名の履修生に対しても、上記履修生2名が不適切行動を行ったことについて伝えることなく、漫然と裸芸を披露させていたものと認めることができる。」

「以上のとおり、原告が直ちに停止・中止を指示できる物理的環境にあったにもかかわらず、これを行っていないこと、遅れて参加した履修生についても指導等を行っていなかったことからすると、原告は、履修生が裸芸を披露する可能性を認識し、許容していたものといわざるを得ず、原告による平成30年度春学期『基礎ゼミナール』第14回目の授業の進行管理が不適切であったことは明らかである。」

原告は、履修生に対して得意芸を披露することを強制したことはないし、成績にも影響しない旨を説明していたと主張する。

確かに、証拠・・・によると、原告は、状況報告書において、履修生に対し、得意芸の披露は強制ではないこと、成績とは関係ないことを伝え、本件不適切行動の後には、『授業中に教室で行う得意芸ではないね』と注意を促した旨を弁解していたことが認められる。また、証拠・・・によると、原告は、第14回目の授業より前に既に履修生によるレポートの提出、優秀レポートのフィードバックが完了してしまったため、『じゃあ、ちょっと時間余ったから、じゃあ、する?』等と話題が進み、平成30年7月5日のゼミ(第12回目)で得意芸を披露した履修生があり、これに続いて、本件不適切行動に至った旨を説明していることが認められる。そして、証拠・・・によると、履修生の中には、得意芸の披露を嫌がり、何も行わなかった者もいたことが認められる。

しかしながら、前記認定事実・・・のとおり、履修生の中には、得意芸を披露するかどうかが単位習得あるいは成績評価に影響すると認識していた旨を回答した者、得意芸を発表しなければならないのがわかっていて、やりたくない気持ちから遅れて参加し、雰囲気として、やらなかったら単位・成績に影響すると感じていたと説明する者、もともと一発芸をやりたくなかったが、雰囲気でやろうみたいになって、本件不適切行動に至った旨を説明する者、さらには、極力やりたくはなかったが、みんながやっていたから得意芸を披露したと説明する者がいたことが認められる。

原告は、『基礎ゼミナール』において履修生を指導教育し、履修生の成績評価を行う立場にある者であったところ、そのような立場の原告から得意芸を披露する機会を設けられた場合、仮にこれを肯定的・積極的に受け止める者がいたとしても、これを否定的・消極的に受け止める者からすれば、特定の人数で構成された基礎ゼミナール内に籍を置くため、暗黙のうちにも同調せざるを得ない環境が生じ得ることは、容易に想定することができるのであって、原告において直接的に強制・強要をすることがなかったとしても、履修生において強制されたように受け止める可能性を排除することはできない。

したがって、本件不適切行動について、履修生らの主体的な自由な意思に基づく行動であるとして、原告の行為を正当化することはできないというべきである。

3.学生は断れない立場にあること思っておいた方が無難

 アカデミック・ハラスメントに対する意識の高まりや、諸規程類の整備に伴い、近年、学生に対する不適切行為を理由に大学教授の方が懲戒処分を受ける例が目立つようになってきています。

 アカデミック・ハラスメントの加害者にならないためには、学生が断れない・断りにくい立場にあることを自覚しておくことが重要です。本件の原告は、P3が「アルバイト」に思い悩んでいたり、ゼミナールの履修生が得意芸に否定的であったりするとは想像すらしていかったのではないかと思われます。

 セクハラや裸芸は論外ですが、得意芸の披露など学問と関係のないことには言及しない方が無難です。