弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-06-06から1日間の記事一覧

アカデミックハラスメント-性的でなくても・学生が笑っていたとしても、学生を揶揄するような揶揄・弄り・冗談はダメ

1.追従・迎合はセクシュアルハラスメントに限ったことではない 最一小判平27.2.26労働判例1109-5L館事件は、管理職からのセクハラについて、 「職場におけるセクハラ行為については、被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感等を抱きなが…

追従・迎合は同意・承諾ではない-懇親会での大学准教授の「あっちで子どもでも作ってこい」の発言等がセクシュアル・ハラスメントとされた例

1.大学教授・准教授と学生との関係 最一小判平27.2.26労働判例1109-5L館事件は、管理職からのセクハラについて、 「職場におけるセクハラ行為については、被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも、職場の人間関係の悪化…