1.残業代請求の時効/時効の完成猶予
労働基準法115条は、
「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」
と規定しています。
労働基準法には「附則」というものが付いており、この「附則」に相当する労働基準法143条3項は、
「第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中『賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間』とあるのは、『退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間』とする。」
と規定しています。
こうした修正が施されているため、割増賃金(いわゆる残業代)を含む賃金は3年の消滅時効にかかります。
消滅時効期間は、権利を「行使することができる時から」起算されます。
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとされており(労働基準法24条2項)、多くの会社では、月に1度の給料日に賃金が支払われているのではないかと思います。
このことは、残業代の請求対象期間が3年以上前に係る場合、毎月々々、請求できる残業代が消滅時効によって削られて行くことを意味します。
この毎月々々、残業代が時効によって消滅して行くことを防ぐ手段が「催告」です。
民法150条1項は、
「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」
と規定しています。
そのため、3年以上に渡ってサービス残業をしてきた方から残業代を請求する事件を受任した弁護士は、取り敢えず「催告」をして消滅時効の完成を阻止し、その後、裁判上の請求を行って時効を更新して行くことになります(民法147条1項)。
本日のテーマは、この「催告」をするにあたり、
何時から何時までの残業代として、幾ら支払ってください
といったように、対象期間や金額を特定する必要があるのか?
という問題です。
近時公刊された判例集に、この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、東京地判令5.4.12労働判例ジャーナル145-38 アイエスビーサービス事件です。
2.アイエスビーサービス事件
本件で被告になったのは、不動産修繕管理、食料品の運送業務等を目的とする株式会社です。
原告になったのは、被告との間で期間の定めのない労働契約を締結していた亡Eの遺族です。子どもはおらず、妻原告A、父原告B、母原告Cの3名が原告となり、在職中に亡Eが死亡したことを受け、亡Eが有していた割増賃金請求権(残業代等)を相続したとして、未払割増賃金の支払を求めて提訴したのが本件です。
相続案件で請求権の内容が良く分からなかったためか、原告らの代理人弁護士は、提訴に先立ち、次のような通知書を送りました。
(裁判所で認定された事実)
「本件における原告ら訴訟代理人弁護士は、原告Aの代理人として、被告に対し、令和元年7月26日付け通知書(以下『本件通知書』という。)を送付し、同通知書は、同月27日、被告に到達した。本件通知書には、『通知人(判決注:原告Aを指す。)は故E氏の相続人として、雇用契約上の安全配慮義務違反に基づき、貴社に対して、損害賠償の請求を行うとともに、未払の時間外労働賃金を請求いたします。具体的計算根拠と請求金額については、別途提示いたします。』と記載されている。」
本件の被告は、これに対し、
「本件通知書は請求対象を明示しておらず、催告としての具体性を欠く。」
などと主張し、完成猶予効を争ったうえで、消滅時効を援用しました。
しかし、裁判所は、次のとおり述べて、未払の割増賃金全部との関係で、催告による完成猶予効の発生を認めました。
(裁判所の判断)
「原告Aは、令和元年7月27日到達の本件通知書により、被告に対し、亡Eの相続人として、未払の時間外労働賃金の支払を求めた・・・ところ、本件通知書には対象となる期間を限定する記載はないから、本件通知書をもって、未払の時間外労働賃金の全部を請求する意思があることが明らかにされたと認められる。催告としての具体性を欠く旨の被告の主張は採用することができない。」
「したがって、原告Aが相続した未払割増賃金請求権は、その全部について時効中断効が生じたものと認められる。」
3.対象期間や金額は書かないこと
弁護士によって仕事の仕方は色々あるとは思いますが、私も、催告にあたり、対象期間や金額を特定していません。
なぜなら、時間的に追われている中で、対象期間や金額計算をミスすることの方が面倒臭い事態に発展しがちだからです。対象期間を本来請求できるよりも短く設定してしまった場合、それは弁護過誤になり得ますし、金額が過少であった場合、相手方からあふれ出ている部分について時効を主張されることがあります。金額が過大であった場合には、不当請求だということで難癖をつけられます。金額が過少・過大であったからといって、多少の相違で、全体についての完成猶予効が害されることはありませんが、余計な争いはないに越したことはありません。だから、催告にあたっては、一々、対象期間や金額は明示することはありません。
個人的な実務経験に照らすと、それを問題視されたことはありません。しかし、本件では、対象期間や金額のない催告の時効完成猶予効が問題になりました。
問題になることは先ずないとは思っていましたが、裁判所は、やはり、
全部請求する意思があることは明らかなのだから、問題ない、
全部について時効中断効(完成猶予効の古い呼び方です)は発生する、
と判断しました。
下級審裁判例ではあるものの、裁判例によるお墨付きが得られたことを考えると、やはり催告の場面では、対象期間や金額を特定しない方が無難と言えそうです。