弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

労務管理上の権限があり、出退勤時間に裁量があっても、一般労働者との間で優位な待遇差がないとして、管理監督者性が否定された例

1.管理監督者性

 管理監督者には、労働基準法上の労働時間規制が適用されません(労働基準法41条2号)。俗に、管理職に残業代が支払われないいといわれるのは、このためです。

 残業代が支払われるのか/支払われないのかの分水嶺になることから、管理監督者への該当性は、しばしば裁判で熾烈に争われます。

 管理監督者とは、

「労働条件その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」

の意と解されています。そして、裁判例の多くは、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有していること(経営者との一体性)、②自己の労働時間についての裁量を有していること(労働時間の裁量)、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていること(賃金等の待遇)といった要素を満たす者を労基法上の管理監督者と認めています(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ」〔青林書院、改訂版、令3〕249-250参照)。

 ここまでは比較的良く知られた話ですが、これらの考慮要素は、均質に考慮されるわけではありません。それぞれの要素には、考慮のされ方に特徴があります。

 例えば、待遇について言うと、

「そもそも経営者との一体性や労働時間の裁量性といった他の要素において、管理監督者としての実態が認められない場合、待遇が高いことのみで管理監督者性を肯定する余地はない。」

とされており、③の要素が幾ら高かったところで、①、②でダメなら論外(余地はない)という扱いがされています(前掲『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ』253-254頁参照)。やや語弊があるかも知れませんが、①、②をクリアして初めて、③の審査に行くといったイメージです。

 近時公刊された判例集にも、①、②を通過しながら、③の審査で管理監督者該当性を否定された裁判例が掲載されていました。東京地判令5.4.12労働判例ジャーナル145-38 アイエスビーサービス事件です。

2.アイエスビーサービス事件

 本件で被告になったのは、不動産修繕管理、食料品の運送業務等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告との間で期間の定めのない労働契約を締結していた亡Eの遺族です。子どもはおらず、妻原告A、父原告B、母原告Cの3名が原告となり、在職中に亡Eが死亡したことを受け、亡Eが有していた割増賃金請求権(残業代等)を相続したとして、未払割増賃金の支払を求めて提訴したのが本件です。

 亡Eは運送部門の責任者として幹部会に参加していたこともあり、本件では亡Eの管理監督者性が争点の一つになりました。

 裁判所は、次のとおり述べて、亡Eの管理監督者性を否定しました。

(裁判所の判断)

・亡Eの被告での職務権限等について

「被告では、毎月第3火曜日に被告の本社において、各事業部の責任者が構成員となり、取締役が1名以上参加し、各事業部の営業報告を受けて、業務上の問題点について、顧客や取引先の状況、従業員の業務余力等を総合的に論じ、経営上の問題点を洗い出したのち営業方針の策定を行う幹部会議が開催されていた・・・。」

「亡Eは、運送部門の責任者として、幹部会に参加していた・・・。」

「亡Eは、ドライバー職及び倉庫作業員の面談を行った上で、採用を決定する権限を有していた。亡Eは、平成30年7月10日頃、同年8月2日入社予定でドライバー職1名、同月6日入社予定で倉庫作業員1名を採用した。また、亡Eは、同年11月28日頃、同年12月1日付けでドライバー職1名を採用した。・・・」

「被告は、亡Eについて、タイムカード等を用いて勤務時間の管理を行っていなかった。・・・」

(中略)

「労基法41条2号の規定に該当する者が管理監督者として時間外手当支給の対象外とされるのは、その者が、経営者と一体的な立場において、労働時間、休憩及び休日等に関する規制の枠を超えて活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与され、また、それゆえに賃金等の待遇及びその勤務態様において、他の一般労働者に比べて優遇措置を講じられている限り、厳格な労働時間等の規制をしなくてもその保護に欠けるところがないという趣旨に出たものと解される。」

「上記趣旨に照らせば、管理監督者に該当するかは、〔1〕事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有していること(経営者との一体性)、〔2〕自己の労働時間についての裁量を有していること(労働時間の裁量)、〔3〕管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていること(賃金等の待遇)といった要素を考慮して判断するのが相当である。」

「これを本件についてみると、亡Eは、基本給と役職手当の合計については、運送部門においては最高額の賃金であったものの、運行手当等のその他の手当を加味すると亡Eより高額の給与を得ていたものもいること・・・、平成30年11月の給与額でみると、Eの給与が43万円であるところ、39万円以上の給与を得ているものが、亡Eを除いて19人中9名もいること・・・からすれば、一般労働者との間で優位な待遇差が設けられておらず、〔3〕管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていたとは認められない。そうすると、亡Eは、各事業部の責任者が構成員となり、取締役が1名以上参加し、営業方針の策定等を行う幹部会議に運送部門の責任者として出席していたこと・・・、ドライバー職や倉庫作業員の採否を決める権限を有していたこと・・・から労務管理上の決定権限を有していたことや、他の従業員とは異なり、タイムカード等を用いた時間管理を行っておらず・・・、出退勤時間についても裁量を有していたことを踏まえても管理監督者には該当しない。

3.名ばかり管理職は権限がない人ばかりではない

 管理監督者ではないのに管理監督者と扱われ、残業代の支給を受けられない人のことを、俗に「名ばかり管理職」といいます。

 名ばかり管理職というと、

権限がないのに管理職扱いされている労働者

を想像しがちですが、

権限はあっても、高い処遇がされているとはいえない労働者

も含まれます。

 管理監督者の残業代請求は、

権限があったらダメ

というものではなく、

権限があっても、他の一般従業員との比較において大した処遇がされていなければ、認容される可能性があります。

 該当すると思われる方は、一度、弁護士のもとに相談に行ってもいいだろうと思います。もちろん、当事務所にご相談頂いても大丈夫です。