弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

管理監督者に相応しい待遇-「一介の保育士としては高額」「他の職員と比較して高額」で足りるのか?

1.管理監督者と待遇

 管理監督者には、労働基準法上の労働時間規制が適用されません(労働基準法41条2号)。管理監督者とは「労働条件その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」の意と解されています。そして、裁判例の多くは、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有していること(経営者との一体性)、②自己の労働時間についての裁量を有していること(労働時間の裁量)、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていること(賃金等の待遇)といった要素を満たす者を労基法上の管理監督者と認めています(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ」〔青林書院、改訂版、令3〕249-250参照)。

 このうち、「③賃金等の待遇」の判断にあたっては「定期に支給される基本給、その他の手当において、その地位に相応しい待遇を受けているか、賞与等の一時金の支給率やその算定基礎において、一般労働者に比べて優遇されているかなどに留意する必要がある。」とされています(前掲文献251頁)。

 それでは、ここでいう一般労働者とは、どのような労働者を指すのでしょうか?

 全労働者の平均を意味するのでしょうか? 業界毎の一般的な労働者を意味するのでしょうか? その企業における他の一般従業員を指すのでしょうか?

 この問題は、あまり良く分かっていません。絶対的な賃金額の多寡と、その業界・その企業における相対的な位置付けとが総合的に考慮されているらしいことは分かるのですが、どこに重心があるのかは、裁判所によってニュアンスに差があります。

 そのせいか、賃金水準の低い業界の使用者から、しばしば「〇〇にしては高い。」「自社の他の職員(社員)と比べれば高い。」などと、相対的な水準が強調されることがあります。だから、絶対額としては、それほどの賃金が支払われていなくても、管理監督者に該当するという論理です。

 それでは、このような使用者側の主張は、法的に理由のあるものなのでしょうか?

 この問題を考えるうえで参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。昨日もご紹介した、京都地判令4.5.11労働判例1268-22 社会福祉法人セヴァ福祉会事件です。

2.社会福祉法人セヴァ福祉会事件

 本件はいわゆる残業代請求事件です。

 被告になったのは、保育園を経営する社会福祉法人です。

 原告になったのは、被告との間で労働契約を締結し、平成17年4月1日から令和2年3月31日までの間、保育士として勤務していた方です。退職のタイミングに合わせ、割増賃金(残業代)の支払いを請求したのが本件です。

 本件の被告は、原告を管理監督者であるとし、その待遇について次のとおり主張しました。

(被告の主張)

原告の、交通費、夜勤手当及び土曜手当等を除く月額固定賃金は、令和元年度には37万9500円・・・、平成30年度には41万2467円・・・、平成29年度には38万4500円・・・というように、一介の保育士としてはもちろんのこと、本件事業場の他の職員と比較しても高額であった。」

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、被告の主張を排斥し、原告は管理監督者ではないと判示しました。

(裁判所の判断)

 ・判断枠組

「管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意と解されており、管理監督者に当たるか否かの判断にあたっては、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、かつ、管理監督者の地位にふさわしい待遇がされているか留意する必要があるとされている。具体的には、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有していること(経営者との一体性)、②自己の労働時間についての裁量を有していること(労働時間の裁量)、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていること(賃金等の待遇)といった要素を満たす者を管理監督者と認めるべきである。」

・経営者との一体性

「原告が勤務シフト表を作成していたことは当事者間に争いがないところ、これは、総合責任主幹などの管理職の地位にあった原告が、その地位に基づく業務の遂行として行ったものと見る余地もあり、これを超えて、原告が、職員の労務管理全般について責任を有する地位にあったことを認めるに足りる証拠はない。また、原告が、卒園式等の式典に関する計画実施の統括等を行っていたことも窺われるものの、式典の実施方法等については被告代表者が単独で決定できたものと認められること(甲24)からすれば、原告も被告代表者の指揮命令下で式典の計画実施の統括等を行っていたものと認めるのが相当である。そして、原告は、職員の採用手続に関わったこともない(被告代表者尋問の結果(以下『被告代表者』という。))。被告は、原告に本件事業場の実質的な運営に関する広い裁量が与えられていたと主張するが、本件事業場の運営に関する事項は被告代表者が単独で決定していたのであって(甲25)、原告が広い裁量権を持っていたという事実はない。よって、原告が経営者と一体となって、経営に関する決定に参画する立場にあったということはできない。」

・労働時間の裁量

「原告が勤務シフト表を作成していたことは当事者間に争いがないところ、上記(1)アのとおり、その勤務シフトは、原告を含むほとんどの保育士が毎日残業をする前提で組まれていたのであって、原告自身もそのような勤務シフト表に拘束されて勤務していたのであるから、原告が労働時間についての裁量を有していたということはできない。」

・賃金等の待遇

「被告は、原告の賃金が、一介の保育士としてはもちろんのこと、本件事業場の他の職員と比較しても高額であったと主張する。しかしながら、交通費、夜勤手当及び土曜手当等を除いた月額固定賃金が40万円前後というのが、管理監督者にふさわしいくらいに高額とは解し難い。また、原告の賃金が他の職員に比して高額なのは、原告が本件事業場の保育士の中で最も勤務歴が長く(原告本人)、管理職の肩書も付いていたのであるから、当然ということもできる。さらに、原告には、前記前提事実・・・のとおり、役職手当も支給されていたものの、その額は3万円ないし5万円にすぎないのであって、これもまた管理監督者にふさわしい金額とはいい難い。よって、原告が管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていたということはできない。

・小括

「以上によれば、原告が管理監督者の地位にあったと認めることはできない。」

3.「当業界の中では高い」「当社の中では高い」に反駁するために・・・

 上述のとおり、裁判所は、

一介の保育士としては高い、

事業場の他の職員と比べれば高い、

との被告の主張を排斥し、原告が管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていたということはできないと判示しました。

 ある民間団体のホームページによると、保育士の平均給料は約25万円とのことです。

【2022年最新版】保育士さんの平均給料はいくら?引き上げによって今後賃金は上がるのか | 保育士求人なら【保育士バンク!】

 これと比較すると、確かに、被告における原告への待遇(月額固定賃金約40万円前後)は「一介の保育士としては」高いと言えるのかもしれません。

 しかし、裁判所は、業界や企業における相対的な立ち位置は問題にせず「月額固定賃金が40万円前後というのが、管理監督者にふさわしいくらいに高額とは解し難い」と絶対的な意味合いで賃金額が不十分だと判示しました。

 冒頭で述べたとおり、絶対定な金額としては低額であるにもかかわらず、使用者側から「うちの業界では高い方である。」「うちの会社の中では高い方である。」といった主張が出されることは少なくありません。こうした主張に反論して行くにあたり、本裁判例は大いに活躍することが期待されます。