弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

休憩できない働き方であったとの主張が認められた例(食事時間が休憩時間とされなかった例)

1.休憩時間とされている時間の労働時間性の立証

 1日の労働時間が8時間を超える場合、使用者には少なくとも1時間の休憩時間を付与する義務があります(労働基準法34条1項)。そのため、多くの企業では1日8時間労働の労働者に対し、1時間の休憩時間を設けています。

 しかし、長時間の残業を余儀なくされている労働者の中には、会社から定められている時間に休憩をとることができない方が少なくありません。

 こうした方を代理して未払残業代時間外勤務手当等)を請求するにあたり、休憩をとる暇もなく働いていたという主張をすることがあります。

 しかし、個人的な実務経験の範囲で言うと、この種の主張が通ることは、あまりありません。会社側からの

昼食をとることはできていたはずだ、

そんなに長い時間休憩なしで働くことは現実的でない、

などという反論を受け、何だかんだで法定の休憩時間(多くの場合1時間)程度は休憩をとっていたと認定される例が殆どです。これは、残業代を払っていなかったとしても、休憩時間規制(労働基準法34条)を遵守していなかったことまで当然に導けるわけではないとする考え方に基づいているのではないかと思われます。

 ただ、稀ではあるものの、休憩時間に労働時間性が認められた裁判例もないわけではありません。 

休憩できない働き方であったとの主張-休憩時間の認定が30分に留まった例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

残業代請求-昼食をとっていた時間を含めて労働時間性が認められた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

「休憩時間」が労働時間であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

 近時公刊された判例集にも、休憩時間の労働時間性が認められた裁判例が掲載されていました。一昨日、昨日とご紹介させて頂いている、京都地判令4.5.11労働判例1268-22 社会福祉法人セヴァ福祉会事件です。

2.社会福祉法人セヴァ福祉会事件

 本件はいわゆる残業代請求事件です。

 被告になったのは、保育園を経営する社会福祉法人です。

 原告になったのは、被告との間で労働契約を締結し、平成17年4月1日から令和2年3月31日までの間、保育士として勤務していた方です。退職のタイミングに合わせ、割増賃金(残業代)の支払いを請求したのが本件です。

 本件の原告は、

「常時園児を相手にする業務が続く状況にあり、原告をはじめとする職員が休憩をとることは不可能な状況にあった」

と休憩時間がとれなかったことを主張しました。

 被告はこれを否認しましたが、裁判所は、次のとおり述べて、休憩時間はなかったと認定しました。

(裁判所の判断)

「被告は、本件事業場では、休憩時間は交替で60分間とることとなっており(本件就業規則13条1項)、実際に各職員は交替で休憩していたところ、原告も例外ではない、また、勤務シフト表は、その休憩の欄に『○』が記載されており、休憩時間があることを示している・・・などと主張する。」

「しかしながら、

上記・・・における判示のとおり、原告は、令和元年度には、幼児クラスの一人担任を務めていたところ、本件事業場では、保育士の配置基準を満たす最低限の人数の職員で運営がされていたことから、一人担任の保育士は、休憩時間であっても保育現場を離れることができず、連絡帳の記載など必要な業務を行って過ごしていたこと、

また、食事さえも、業務の一部である食事指導として基本的には園児と一緒にとることになっていたこと、

上記・・・における判示のとおり、原告は、平成30年度には、保育の担任はしていなかったものの、一人担任の保育士に交替で30分間の休憩を取らせるために、それらの保育士の担当業務を肩代わりしていたこと・・・

からすれば、原告は、本件事業場では、休憩をとることができていなかったと認めるのが相当である。なお、被告が主張するように、勤務シフト表には、その休憩の欄に『○』が記載されていることが認められるが・・・、どの保育士が、勤務シフトの中で、何時から何時まで休憩をとる予定になっているのかということが全く記載されていないことからすれば、単なる『○』の記載をもって、実際に各保育士が交替で休憩をしていたことの裏付けとなるものではない。」

以上によれば、平成30年7月1日から令和2年3月31日までの原告の実労働時間は、原告のタイムカードの記録に基づき、休憩時間はないものとして集計された、別紙1記載の労働時間のとおりであったと認めるのが相当である。

3.「食事をしていた」の指摘に反駁できた例

 本件の裁判所は、食事時間について、

「食事さえも、業務の一部である食事指導として基本的には園児と一緒にとることになっていたこと」

を指摘し、別段、食事をとっていたからといって休憩時間があったことにはならないと結論付けました。裁判所からしばしば指摘される「昼食をとることはできていたはずだ」という指摘を反駁できた例として、参考になります。