弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

グーグルマップのタイムライン機能による労働時間立証が成功した例

1.労働時間の立証

 残業代(時間外勤務手当等)を請求するにあたっては、

「日ごとに、始業時刻、終業時刻を特定し、休憩時間を控除することにより、(時間外労働等の時間が-括弧内筆者)何時間分となるかを特定して主張立証する必要」

があるとされています(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ』〔青林書院、改訂版、令3〕169頁参照)。

 過去の特定の日に何時から何時まで働いたのかを逐一正確に記憶できるはずもなく、これは一見すると労働者の側に高い負担を課しているようにも思われます。

 しかし、使用者には、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法で労働時間を管理する義務があります(労働安全衛生法66条の8の3、同規則52条の7の3等参照)。この義務が適切に履行されている限り、何時から何時まで働いたのかは、打刻時刻などの客観的な証拠によって認定することができます。そうした会社で働いている労働者は、労働時間の立証責任があるとしても、時間外勤務手当等を請求するにあたり、それほど大きな負担が生じるわけではありません。

 問題は、労働時間管理がされていない場合の立証方法です。

 労働時間管理がされていない理由には、

会社の労務管理が杜撰である、

そもそも遵法意識を持っていない、

業務委託契約等の形式で働かせていて、労働者を労働者として認識していない、

など様々な理由があります。

 このような場合、労働者側としては、どのような方法で時間外勤務等をしたことを立証することができるのでしょうか?

 この問題を考えるうえで参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。昨日もご紹介した、東京地判令5.3.30労働判例ジャーナル145-40 アイワホーム事件です。

2.アイワホーム事件

 本件で被告になったのは、不動産仲介等を目的とする株式会社です。

 被告で営業活動を行う者の中には、

固定給及び歩合給の支払を受ける営業従業員と、

完全歩合制で対価を受ける外交員

と呼ばれるものがありました。

 原告になったのは、被告E店の外交員として反響営業を行っていた方です。自らが労働者にあたるとして、未払時間外勤務手当等(未払残業代)の支払を求めて提訴したのが本件です。

 被告は原告を労働者であるとは考えていなかったため、明確な形での労働時間管理を行っておらず、本件では労働時間の立証方法が問題になりました。

 これについて、原告は、

「原告のスマートフォン内のアプリである『Google Map』には、登録された端末の位置情報の履歴に基づき、当該端末の保持者が過去に訪れた場所とルートを記録・表示するタイムライン機能がある(以下、当該機能によって作成された記録を『タイムライン』という。)。」

「原告のタイムラインは、日報の記載や、原告が業務で使用していたパソコンのログ記録とも整合しており、正確に原告の動きを記録しているものといえる。したがって、タイムラインにおいて、被告の事業所に到着したものとされている時間をもって、原告の始業時間とみるべきである。」

(中略)

「タイムラインにおいて、被告の事業所を退出したものとされている時間をもって、原告の始業時間とみるべきである。」

「営業職員については、休日中の職員のパソコンを他の職員が使用することがあったが、少なくとも、出勤している者のパソコンを、午後7時以降に他の職員が使用するといったことはなかった。」

などとして、グーグルマップのタイムライン機能を利用した立証方法を取り入れました。

 被告は、

「原告の提出するタイムラインが、原告のものであるかは知らない。」

「原告は、パソコンのログ記録との整合性を指摘するが、当該ログ記録も、その来歴が不明であり、信用性がない。また、被告では、パソコンは職員間で共有されていたから、仮に原告の提出するログ記録が被告事業所内のパソコンから取得されたものであったとしても、そこから原告らの労働時間を把握することはできない。」

と反論しましたが、裁判所は、次のとおり述べて、グーグルマップのタイムライン機能による労働時間立証を認めました。

(裁判所の判断)

「タイムラインについては、一般論として、事後的に編集可能であること、GPS機能等の動作不良が生じ得ること等の問題があることから、その信用性については具体的状況に照らし慎重に判断されるべきものというべきである。」

「そこで、本件のタイムラインの信用性について検討するに、まず、タイムラインにおいて原告がE店に到着したとされる時刻は、上記・・・のとおり信用性を肯定することができる営業日報中の出勤時刻と概ね整合している(各日の時刻差の中央値は6分)。」

「また、原告が使用していたPCのログ記録として提出されている書証・・・について、当該ログ記録はJが取得して保存していたものであると認められ・・・、特段変偽造を疑わせる点はないことからすれば、当該ログ記録についても信用することができる。そして、タイムライン上で原告がE店を離れたとされる時刻は、同書証中のシャットダウン時刻と概ね一致している(各日の時刻差の中央値は6分)。なお、被告はE店においてはPCが職員間で共有されていたから、PCのシャットダウン時刻は当該PCを主に使用している従業員の就労状況とは関連性がない旨の主張をしているが、各人のPCはそれぞれの座席に備えつけられているのであり、個人用のメールアドレスもそれぞれのPCと紐づいていたことからすれば、日中、自身の担当する客が同時に複数来店した際等に空いている席とPCを借用するといったことはあったとしても、夜間に、他者の席のPCを頻繁に使うといった事態が生じていたなどとは認めることができない。」

「そうすると、本件では、タイムラインは信用性を肯定することができる他の証拠によって補強されているといえるから、その信用性を肯定することができる。なお、タイムラインの時刻はE店という地点への到着とそこからの出発の時刻を記録しているにすぎないから、厳密には始業終業時刻と誤差が生ずることとなるが、上記・・・の事情等を考慮すると、本件ではそのような誤差の存在は被告において積極的に反証されるべきであると考えられるところ、その点に関する的確な主張立証はない。」

「以上によれば、基本的には、原告の主張のとおり始業終業時刻を認めるべきであるが、被告の指摘等に基づき、以下のとおり修正を施す必要がある。」

(以下略)

3.他の証拠による補強がある事案ではあるが・・・

 以上のとおり、裁判所は、グーグルマップのタイムライン機能による労働時間立証を認めました。他の証拠による補強を行っている事案ではありますが、誰もが比較的容易に位置情報を記録できるグーグルマップのタイムライン機能での労働時間立証が認められたことは、労働者にとって朗報となるものだと思います。

 労働時間管理が行われていない会社に対する残業代請求をお考えの方は、グーグルマップのタイムライン機能を活用して行くことも選択肢の一つとして検討してみて良いかも知れません(信用性を補強できる証拠と組み合わせられるとなお良いですが)。