1.労働時間の立証
残業代(時間外勤務手当等)を請求するにあたっては、
「日ごとに、始業時刻、終業時刻を特定し、休憩時間を控除することにより、(時間外労働等の時間が-括弧内筆者)何時間分となるかを特定して主張立証する必要」
があるとされています(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ』〔青林書院、改訂版、令3〕169頁参照)。
過去の特定の日に何時から何時まで働いたのかを逐一正確に記憶できるはずもなく、これは一見すると労働者の側に高い負担を課しているようにも思われます。
しかし、使用者には、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法で労働時間を管理する義務があります(労働安全衛生法66条の8の3、同規則52条の7の3等参照)。この義務が適切に履行されている限り、何時から何時まで働いたのかは、打刻時刻などの客観的な証拠によって認定することができます。そうした会社で働いている労働者は、労働時間の立証責任があるとしても、時間外勤務手当等を請求するにあたり、それほど大きな負担が生じるわけではありません。
問題は、
①労働時間管理が全く行われていない会社や、
②タイムカードを打刻させた後に働くことを指示するなど、積極的に偽装工作を行っている会社
です。こうした会社に対して残業代を請求するにあたり、労働時間をどのような方法で立証するのかは、労働者側で労働事件に取り組む弁護士の頭痛の種になっています。
近時公刊された判例集に、近時公刊された判例集に、①の類型で、早出残業(始業時刻前の時間外勤務)の立証の参考になる裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、大阪地判令5.6.23労働判例ジャーナル139-18 PEEES事件です。
2.PEEES事件
本件は、いわゆる残業代請求事件です。
本件で被告になったのは、電話機、複写機、ファクシミリ、パソコン、その他オフィスオートメーション機器・情報通信機器の開発・販売・設置・保守等を目的とする株式会社です。
原告になったのは、被告と期間の定めのない労働契約を締結し、テレアポ業務に従事していた方です。
労働契約上、原告の始業時刻は午前9時とされていましたが、本件では始業時刻前に行われていた朝礼時間の労働時間性が争点になりました。
本件の被告は、
「午前8時45分から二、三分程度朝礼をしていたが、始業時刻は午前9時である。」
と主張しましたが、裁判所は、次のとおり述べて、朝礼開始時刻を午前8時30分であったと認定しました。
(裁判所の判断)
「被告は、朝礼の開始時刻が午前8時45分であったと主張し、これに沿う証拠・・・もある。」
「しかしながら、原告は、被告のD本社及びF支店において、毎日午前8時30分から朝礼が行われていた旨を主張し、陳述書・・・及び本人尋問においてこれに沿う陳述及び供述をするところ、原告は、入社当日、J役員から、毎朝午前8時30分から朝礼があるので、それまでには出勤するように言われていること・・・、原告は、令和2年6月、D支社に転勤するに当たり、M主任に対し、LINEで出勤時間を尋ねたところ、『8時25分までにはきて』との返信を受けていること・・・からすると、原告の上記陳述及び供述は信用できるというべきであり、これに反する証拠・・・は信用できないというべきであるから、被告の上記主張は採用できない。」
3.何時に出勤すれば良いのかを尋ねておくと後々活用できることがある
本件では出勤時刻についてのLINEの応答が、朝礼開始時刻を認定する決め手の一つになりました。規程等で明確になっていない慣行的な早出残業を立証するにあたっては、LINEなど証拠に残る形で上長等に尋ねておくことも有効です。