弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

タイムカードの打刻後に稼働していたことの立証が成功した例(写真撮影の有効性)

1.労働時間の立証

 残業代(時間外勤務手当等)を請求するにあたっては、

「日ごとに、始業時刻、終業時刻を特定し、休憩時間を控除することにより、(時間外労働等の時間が-括弧内筆者)何時間分となるかを特定して主張立証する必要」

があるとされています(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ』〔青林書院、改訂版、令3〕169頁参照)。

 過去の特定の日に何時から何時まで働いたのかを逐一正確に記憶できるはずもなく、これは一見すると労働者の側に高い負担を課しているようにも思われます。

 しかし、使用者には、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法で労働時間を管理する義務があります(労働安全衛生法66条の8の3、同規則52条の7の3等参照)。この義務が適切に履行されている限り、何時から何時まで働いたのかは、打刻時刻などの客観的な証拠によって認定することができます。そうした会社で働いている労働者は、労働時間の立証責任があるとしても、時間外勤務手当等を請求するにあたり、それほど大きな負担が生じるわけではありません。

 問題は、

①労働時間管理が全く行われていない会社や、

②タイムカードを打刻させた後に働くことを指示するなど、積極的に偽装工作を行っている会社

です。こうした会社に対して残業代を請求するにあたり、労働時間をどのような方法で立証するのかは、労働者側で労働事件に取り組む弁護士の頭痛の種になっています。

 近時公刊された判例集に、②の類型で、タイムカードに依拠しない労働時間立証に成功した裁判例が掲載されていました。大阪地判令5.6.29労働判例ジャーナル139-14 ツヤデンタル事件です。

2.ツヤデンタル事件

 本件で被告になったのは、歯科技工所の経営等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告と期間の定めのない雇用契約を締結し、デンチャー(入れ歯)部門で歯科技工士として稼働していた方です。平成30年9月から令和2年7月までの間の時間外労働に対する割増賃金(残業代)が支払われていないとして、被告を提訴したのが本件です。

 本件の争点は多岐に渡りますが、その中の一つに実労働時間の認定がありました。

 本件の原告は、タイムカード打刻後に稼働を命じられていた期間があるとして、次のような主張をしました。

(原告の主張)

「始業及び就業時間は、原則としてタイムカード打刻時である。ただし、次の期間(以下『本件打刻指示期間』という。)の終業時刻は、原則として、原告が撮影していた写真上のタイムカード打刻機(タイムレコーダー)の表示時刻によるべきである。

(ア)平成30年11月21日~平成31年1月10日

平成30年10月頃に労働基準監督署の調査がされ、被告代表者から、同年11月21日以降、実働時間にかかわらず22時にタイムカードを打刻するように指示された。原告は、退勤時に写真を撮影していた。

(イ)平成31年3月22日~令和元年6月20日及び令和2年3月23日~同年6月19日

被告代表者から、上記各期間、朝礼において、厚生年金保険の支払保険料を定額に抑えるために18時にタイムカードを打刻するように指示された。原告は、退勤時に写真を撮影していた。」

 被告は原告に対し虚偽の労働時間を記録するように指示したことを否認しましたが、裁判所は、次のとおり述べて、原告撮影の写真に基づいて就業時間を認定するのが相当であると判示しました。

(裁判所の判断)

・本件打刻指示期間について

「証拠によれば、本件打刻指示期間(平成30年11月21日~平成31年1月10日、同年3月22日~令和元年6月20日、令和2年3月23日~6月19日)については、

〔1〕原告が、平成30年11月21日を除いて、タイムカード・・・の打刻時刻よりも遅い時間が表示された写真を撮影していたこと・・・、

〔2〕平成31年4月分、令和元年6月分、令和2年4月分、5月分及び6月分については、次のとおり、給与支給明細書が2通存在し、時間外手当が少ないものと多いものがあること、

〔3〕タイムカード上の終業時間・・・が、概ね23時以降である他の期間と比べ、顕著に早いこと

が認められる。

「給与支給明細書〔1〕上の総支給額 給与支給明細書〔2〕上の総支給額」

(略)

以上によれば、本件打刻指示期間については、原告が、被告から、タイムカード上の終業時間の打刻を早く行うことを指示されていたと認めるのが相当であり、終業時間をこれによることができない。

すると、本件打刻指示期間については、原則として、原告撮影の写真・・・に基づいて終業時間を認定するのが相当である。平成30年11月21日については写真がないが、同月22日から同年12月21日までの約1か月間の前記写真上の平均終業時間が24時07分であることに照らし、甲第16号証に基づく原告主張時間を採用するのが相当である。

3.写真撮影が効果を有することもある

 以上のとおり、裁判所は、タイムカード上の打刻を早く行うことを指示されていたとして、原告が撮影していた写真に基づいて終業時刻を認定しました。

 打刻してから働くことを指示されていた事件では、働いていたらしいことまでは立証できても、何時まで働いていたのかが認定できないことが少なくありません。本件は、労働者の側で写真を撮影しておくことにより、対処可能な場合があることを示した点に意義があります。使用者からタイムカードを正確に打刻させてもらえないことにお悩みの方は、参考にしてみてはどうかと思います。