弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

入試の合否判定に係る評価点の改ざん行為等を理由とする懲戒解雇-個人的利益を図る目的がなくても解雇有効とされた例

1.入試不正等に関する大学教員の労働事件

 大学教員の方が懲戒処分を受ける類型の一つとして、入学試験や単位認定、成績評価に係る不正行為が挙げられます。

 ただ、個人的な経験や観測の範囲で言うと、私的な利益を図るために不正行為を行うといった事例は、あまりありません。概ねの場合、不正行為は、大学や学生の利益に対する配慮から行われています。私利私欲を図ってやったわけでもないのに、懲戒解雇といった予想外に重い処分を受け、その効力を法的に争うことができないかと相談に来られることがパターンが多く見られます。

 私的利益が図られていない事案では、経緯を聞いていると気の毒に思うことが少なくありません。しかし、裁判所は、入学試験や単位認定、成績評価に係る不正行為を、重大な非違行為とみる傾向があるように思います。近時公刊物に掲載されていた、横浜地判令6.2.8労働判例ジャーナル145-10 国立大学法人横浜国立大学事件も、そうした傾向に連なる裁判例の一つです。

2.国立大学法人横浜国立大学事件

 本件で被告になったのは、横浜国立大学を運営している国立大学法人です。

 原告になったのは、被告との間で期間の定めのない労働契約を締結し、教授として勤務していた方です。入試不正や課題捏造などに係る成績不正を理由として懲戒解雇されたことを受け、その無効を主張し、地位確認等を求める訴えを提起したのが本件です。

 かなり長大な裁判例ですが、本日は入試不正が裁判所によってどのように評価されたのかを紹介させて頂きます。

 横浜国立大学はYOKOHAMA クリエイティブ・シティ・スタディーズ特別プログラム(YCCS)という学部横断教育プログラムを設置していました。問題になったのは、このYCSSの入試です。

 本件の被告は、非違事由(非違事由4)として、次のような主張をしました。

(被告の主張)

「原告は、令和2年度のYCCSの入試において、自らが採点を担当するとともに、他の3名の教員から採点結果の提出を受け、評価点の集計を行い、最終的な合否判定結果を被告に提出していたところ、3名の教員の評価点を改ざんし、合格圏にいた受験生の一部を不合格にし、不合格圏にいた受験生の一部を合格とした。また、原告は、YCCSの入学審査に関する申合せに反し、一部の受験生にしか点数を付けず、主に不合格となった者に対し、恣意的に0点を付ける採点を行った。」

「原告の行為は、入試の公正を害し、被告へ期待されている社会的要請にも反したものであり、社会の被告に対する信用を毀損し、被告における不名誉かつ不公正な職務遂行であるため、就業規則41条及び43条に違反する。」

 これに対し、原告は、次のとおり反論しました。

(原告の主張)

「YCCSでは、平成27年度入試から、国籍や出身背景のバランスを配慮し、極東やアジアの国籍に偏ることなく、プログラムの多様性を出し、外国籍の応募者が参加しやすくなるように、同じ国籍の出身者については、最大2名までしか採用しないという申合せがされた。当初、YCCS委員会は、評価点の上位者から合格にし、同じ国籍を2名まで採用していた場合には、他の国籍の次点候補者を繰り上げて合格とする方式を提案したところ、入試課は、国籍等の事情で他者を繰上げ合格するのではなく、評価点の上位者から順番どおり合格できるよう、国籍等を考慮して調整した評価点を記載した資料を最終資料とするよう要請した。そのため、それ以降、原告及びYCCS委員会の委員長であるP5(以下『P5』という。)は、同委員会の事前打合せの際に、事務方の指導の下、採点する教員(原告を含め4名)の評価点を基に国籍調整を主とした点数調整を行うことになり、原告の評価点はこれらの調整に利用した上、申合せに沿うよう微調整を行っていた。このように、同年度入試から令和2年度入試まで、YCCS委員会では、一体となって国籍による調整が継続的に行われ、P5は、入試判定の審議において、同じ国籍の受験生を2名までしか採用しないことを毎回口頭で確認していた。」

「また、令和2年度入試において、被告教務課のP6(以下「P6」という。)は、上記国籍調整の申合せに基づき、通常の評価点のみによる計算方法では不合格又は補欠合格となるスロバキアの受験生について、GPAの計算方法を変えることにより合格とできないかという提案をし、同受験生に限定して別のGPAの計算方法により再計算することを指示した。」

「このように、原告は、令和2年度入試において、YCCS委員会の申合せや事務局の指示に基づき、国籍による点数調整を行ったにすぎない。」

「原告は、令和2年3月、合否判定の資料を作成する際、P6から、『少なくとも、提出していない人のほうが提出している人より点数が高いということはないように点数を修正していただく必要があります』と、国籍調整のみならず、定員12名という僅かな定員に対して、最低9名以上の合格候補者が可能な限り入学してくるように調整することも求められた。」

「仮に、被告の主張するような評価点の逆転現象(シンガポール国籍の受験生と中国国籍の受験生について合格圏にいた受験生の一部を不合格にしたり補欠合格にする現象)が生じているのであれば、その理由は、上記のとおり、定員管理の観点から、滑り止め受験であることが明白で、合格後に入学を辞退する可能性が高い受験生を排除したことが考えられる。YCCSの場合、少人数で合格者を出すこともあり、業務としては重い追加募集をしたくないという事務局からの要望もあり、1次募集の段階で辞退者を減らしたいという意向があった。そのため、合格後入学する可能性が少ない受験生がいた場合、順番を入れ替えることがあった。」

「原告には個人的に国籍調整をする動機はなく、原告の利益にもならない。上記のように、原告は、不自然な事務方の指示に業務命令として従っていたにすぎない。それにもかかわらず、これを非違行為として原告を懲戒解雇とする被告の行為は、組織の関与を否定する悪質な組織的隠ぺいであるといわざるを得ない。」

 これに対し、裁判所は、次のとおり述べて、原告の行為の懲戒事由該当性を認めました。入試不正だけが理由となったわけではありませんが、結論としても、懲戒解雇は有効だと判示されています。

(裁判所の判断)

「原告は、YCCSの令和2年度入試の合否判定に当たり、他の教員による評価点を採点した同教員らに説明することなく変更しているところ・・・、原告は、令和2年11月27日のヒアリングの際、令和2年度入試において、他の教員による評価点を変更したことを事前に他の教員らに説明していないことを認めているが・・・、他の教員による評価点を変更したのはYCCS委員会における国籍調整の申合せ及び事務局からの指示に基づくものである旨主張する。」

(中略)

プログラムに多様性を持たせるため、入学者の国籍に偏りがない方が望ましいとの考え方がYCCS委員会の委員らに共有されていたことは認められるが、同委員会において、合格者を1国籍2名にしなければならない旨の合意が形成され、その旨の申合せがされていたと認めることはできない・・・。」

「原告は、YCCS委員会の委員長であるP5が、入試判定の審議において、同じ国籍を2名までしか採用しないことを毎回口頭で確認したと主張するが、証人P6及び証人P9は、YCCS委員会において,合格者を1国籍2名にしなければならないとされていたことやそれに関する話がされていたことを否定しており、P5が同じ国籍を2名までしか採用しないことを毎回口頭で確認していたと直ちに認めることはできない。」

「もっとも、P5が本件小委員会のヒアリングにおいて、国籍調整はYCCS委員会の了解事項であったと回答したこと・・・、P5が作成したという陳述書・・・には、平成28年度入試の募集要項に関する議論の後、4人の採点委員(P1、P13、P9、P14)が付けた評価点に部局の委員の推薦点を加えた合否判定資料を基にして、国籍調整を反映した最終的な合否判定資料作成を原告を中心として、委員長であるP5と事務局である学務国際課の職員全員で作成し、それを合否判定会議で議論することになったが、どのような調整があったかは毎回委員会の席上で原告、P5及び事務職員から明確に説明をし、その上で委員の意見を聞いて、再度順位を入れ替えたこともあったことが記載されていることは認められるため、P5が、YCCSの入試において、国籍調整が必要であり、そのために、採点者の採点結果を変更する必要もあると認識していた可能性はある。

「しかし、P5が作成したという陳述書の内容によっても、国籍調整のための評価点の変更は、YCCS委員会の場で説明され、委員の意見を聞いた上でされたというのであり、令和2年度入試において、原告が行ったように、他の教員に説明することなく、他の教員の評価点を変更することまでが、原告とP5の間で合意されていたと認めることはできない」

「したがって、令和2年度入試において原告が行ったように、他の教員の評価点を、これら教員らに説明することなく、原告において点数を改ざんすることがYCCS委員会において合意され、その旨の申合せがされていたと認めることはできない。」

「これに対し、原告は、令和2年度入試に関するメールにおいて、他の教員に入試の採点を依頼する際に、部局調整及び国籍調整があることに言及しているところ、他の教員らから反論はされていないと主張する。」

確かに、P9やP6は、部局調整や国籍調整があることに言及した原告からのメールに対し、特に異論などを述べていない・・・。この点、部局調整は、本件申合せ・・・の『応募者が提出した所定の書面資料とビデオ資料に基づき、熱意が高く、部局における教育効果や将来性が見込める出願者を推薦する場合に1点を加算する。』という部局推薦審査がされることを意味していると認められる。そして、P9は、採点結果を返信して提出したところ、上記のメールについては、特に、提出期限に着目していたものであり、P6は、原告のメールが直接には採点をする教員に宛てられたものと考えていたものである・・・。このように、P9及びP6は、メールの内容や送信先から国籍調整との文言に着目してはいなかったことに加え、国籍調整の内容として、教員の評価点を無断で変更することにより成績の順位を入れ替えることまでは想起し得なかったことから、原告が国籍調整との文言を使用したことについて、質問をしたり、異議を唱えたりまでしなかったものと考えられる。したがって、YCCSの関係者が原告のメールに反応を示さなかったことをもって、同委員会において、受験者の最終的な成績や順位が判明した後に、原告の一存で教員の評価点を変更することによって順位を入れ替えて国籍調整を行うという認識が共有されていたとは認められない。」

「また、原告は、YCCSのオリエンテーションにおいて、学生等に対し、国籍調整を行っていることを説明していた旨主張し、P7は、平成27年10月の入学式・・・の際、P6は、YCCSについて、1国籍につき2名までの定員を設けている旨を説明し、原告も国籍による調整が行われていた旨を説明していたし、P9も授業の際に国籍調整に関する話をしていたと証言する。」

確かに、平成27年度入試については、日本国籍の合格者を2名に制限したことから、入学者の構成について1国籍について2名までとしたという趣旨の説明をした可能性は否定できない。しかし、他方で、P6は、入学式において自らが登壇して発言したことはない旨証言している。また、上記の入学式の時点において、YCCS委員会は、選抜要項や募集要項に記載されていないにもかかわらず、国籍により合格者数を制限する取扱いをすることについて問題がある旨を入試課から指摘され、検討、協議をした結果、上記の取扱いを選抜要項や募集要項に記載しないこととしたものである・・・。そのような状況において、YCCSの関係者が、オリエンテーションにおいて、入学者の構成にとどまらず、入試における選抜方法についてまで踏み込んで説明したとは考え難い。したがって、P7の上記証言は、直ちには採用できない。」

「次に、事務局の指示について検討する。この点、原告は、P6が、原告に対し、スロバキアの受験生について、GPAの計算方法を変えることで合格とできないかという提案をしたと主張する。」

確かに、P6は、令和2年度入試の合否判定を行う際に、原告に対し、スロバキアの受験生のGPAの評価方法について、確認や修正を求めている・・・。しかし、P6が上記の依頼をした経緯や依頼するメールの内容に鑑みると、P6は、原告が本件申合せ・・・とは異なる方法で採点していることに気付き、原告に対し、本件申合せに沿った方法により採点することを求めたものである。そして、『スロバキアの学生』という表現も、P5がかかる表現を用い始めたことを受けて、P6においても使用したものであり、P6がかかる表現を用いたからといって、P6が原告に対して国籍に着目して受験者の評価点を変更することを指示したものと認めることはできない。」

「以上によれば、令和2年度入試において原告が他の教員による評価点を無断で変更したことが、YCCS委員会の国籍調整の申合せや事務局の指示に基づくものであると認めることはできない。」

「原告は、令和2年3月、合否判定の資料を作成する際、国籍調整のみならず、定員12名という僅かな定員に対して、最低9名以上の合格者候補者が可能な限り入学してくるように調整することも求められたと主張する。」

原告が本人尋問で供述するように、定員12名というYCCSにおいて、定員割れは文部科学省からの補助金にも影響するし、二次募集等を行うことは事務負担も大きいことは想定し得る。しかし、P6がスロバキアの学生のGPAを見直すよう求めた趣旨は、上記・・・のとおりである。また、P6は、その際、追加資料を提出していない受験生が提出した受験生より点数が高いということはないように点数を修正するよう求めているが・・・、これは、本件申合せ・・・には、『追加課題』については、『当該応募者が提出した追加課題の内容に基づき判断する』として、『-1点、0点、または1点』とされているものの、追加課題を提出した受験生についてはその意欲等を評価点に反映するよう求めた趣旨とも考えられ、他の教員による評価点を無断で変更することを指示、依頼したものと認めることはできない。さらに、P6は、『追加課題に対して反応を示さない者等は合格しても入学を辞退する可能性は高いのではないかと懸念される』とも述べているが、続けて、『GPA及び追加課題に関する採点を修正し、部局推薦審査の点数が加われば、ある程度の動きがあると思われる』と述べているのであり・・・、他の教員による評価点を無断で変更することを指示、依頼したものと認めることはできない。」

「したがって、原告に対し、定員管理の必要性から、他の教員による評価点を変更するようにとの指示があったと認めることもできない。」

「なお、P5が作成したとする陳述書・・・によっても、原告とP5の間で、原告のいう定員管理の観点からの評価点の変更の合意があったと認めることはできない。」

「以上によると、原告は、令和2年度入試の合否判定に係る他の教員の評価点を無断で改ざんしたものと認められ、原告の行為は入試における公正な選考を妨げるものであり、『誠実かつ公正に職務を遂行』することを怠り、被告の『不名誉となる』ものであるから、就業規則41条及び43条に違反したものである。原告がこのような評価点の改ざんを行ったことは、原告個人の利益を図る目的であったとは認められないが、原告の行為は、『故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき』など、就業規則36条1号から3号までに掲げる行為に準ずるものであるから、就業規則36条4号に該当するものと認められる。

(中略)

「入試の採点及び授業の成績評価は大学教員として重要かつ基本的な職務であり、入試の結果や授業の成績評価が学生のその後の進級、卒業、学位取得に影響を与え、ひいては、学生の就職、転職等に際しても人物評価のための判断材料となり得ることを踏まえれば、原告の行為(非違事由1及び4)は、大学の教員として、被告が提供する大学教育に対する信頼を根本的に損ねる重大な行為であり、被告の社会的信頼性に大きく害するものといわざるを得ない。」

原告がこれまでに懲戒処分を受けたことがなかったこと、非違事由1及び4については、原告自身の利益を図るものではなかったことを考慮しても、原告の行為の態様、結果の程度等を総合考慮すれば、本件解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないということはできない。

3.組織の指示・組織のためにしたというロジックは通りにくい

 本件では原告の言い分を裏付ける事情がそれなりに認められています。

 また、原告は、

「原告には個人的に国籍調整をする動機はなく、原告の利益にもならない。」

と主張していますが、事柄の性質上、これはその通りなのでしょうし、裁判所も、評価点の改ざんが、個人的利益を図る目的であったとは認定していません。

 しかし、原告の言い分を裏付ける事情は、裁判所による個別的な検討を経て排斥されてしまいましたし、懲戒解雇も有効だと判示されてしまいました。

 一般論としていうと、所属組織からの指示で不正行為をした、所属組織のために不正行為をしたという言い分は通りにくい傾向があります。当たり前のことながら、組織の側は不正行為を指示したことを徹底的に争ってきますし、故意的な不正行為をした人に対して冷淡な態度をとる裁判体は少なくないからです。

 何が真実なのか分かりにくい事案ですが、大学教員の方としては、入試に係る得点調整的なものには、関わらないのが無難と言えそうです。