弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

公務員-義務違反(懲戒事由)の認定について懲戒権者に裁量権は認められるのか?

1.懲戒処分の判断枠組

 公務員に対する懲戒処分の有効・無効の判断枠組についてのリーディングケースである最三小判昭52.12.20労働判例288-22 神戸税関事件は、

「公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。もとより、右の裁量は、恣意にわたることを得ないものであることは当然であるが、懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。したがつて、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」

と判示しています。

 この判決は行政に広範な裁量権を認めた判例として知られています。

 しかし、この判決で重要なのは、行政に広範な裁量権が認められていることだけではありません。むしろ、行政に広範な裁量権が認められる場面を限定していることに重要な意義があります。

 具体的に言うと、行政に裁量が認められるのは、

「懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶか」

に限られます。裁量権を発動する前提となる

「国公法に定められた懲戒事由がある場合」

かどうかの判断に裁量権はありません。

「国公法に定められた懲戒事由がある場合」

に該当するか否かは、裁判所によって判断され、裁量の名のもとに行政がこれと異なる判断を維持することは許容されていません。

 この懲戒事由の有無についての判断は、事実認定のレベルに留まらず、法的評価にも及びます。例えば、管理監督義務の懈怠が懲戒事由となっている場合、

管理監督義務違反を構成する具体的な事実の認定

だけではなく、

それが管理監督義務違反に該当するのかという評価(法的価値判断)

にも行政の裁量は及びません。

 裁判所が管理監督義務違反はないと判断した場合、行政裁量を論じるまでもなく、懲戒事由が認められないとして懲戒処分の効力は否定されます。近時公刊された判例集にも、このことが判示された裁判例が掲載されていました。高松高判令4.4.22労働判例ジャーナル126-28 みよし広域連合事件です。これは、以前、下記の記事で紹介した地裁判例の控訴審です。

部下の私生活上の不祥事(飲酒運転の車に同乗)について、上司の監督責任を問うことはできるのか? - 弁護士 師子角允彬のブログ

2.みよし広域連合事件

 本件で被告になったのは、三好市・東みよし市によって構成される広域連合で、区域内において、消防本部及び消防署の設置、管理及び運営に関する事務並びに救急業務に関する事務等を担っている特別地方公共団体です。

 原告になったのは、消防本部の消防長の職にあった方です。

 在職中に、消防本部及び東消防署を兼務する職員であるDが、飲酒運転の普通乗用自動車に同乗していたところ、同自動車の運転者がひき逃げ死亡事故(本件事故)を起こすという不祥事が発生しました。

 本件事故が発生した時、原告の方は病気休暇中でしたが、

「消防本部係Dが起こした交通違反等に係る懲戒処分について、地方公務員として全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった行為は、消防及びみよし広域連合への信用を失墜させるものであり、管理・監督者として日頃の監督不行届である」

との理由で戒告処分を受けました。

 これに対し、公務外の私的時間における行為にまで管理監督責任を問題にするのは行き過ぎではないかと、原告の方が処分の取消等を求めて出訴したのが本件です。

 一審が原告の請求を認容したことを受け、広域連合側が控訴したのが本件です。

 この事件で、控訴人側は、次のような補足的主張を展開しました。

(控訴人の補足的主張)

・裁量権の逸脱の有無の検証がされていないこと

「最高裁判所昭和52年12月20日第三小法廷判決・民集31巻7号1101頁は、公務員に対して、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されており、懲戒処分が社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合に限り違法無効となると判示するところ、原判決は、裁量権の逸脱の有無を判断することなく、被控訴人に個別具体的な管理監督権限を行使すべき義務懈怠がないという理由で戒告処分を取消したが、そこには裁量権の逸脱の有無という検証が欠落しており、誤っている。」

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて控訴人の主張を排斥しました。結論としても、控訴を棄却しています。

(裁判所の判断)

「本件処分は、被控訴人には懲戒事由該当性が認められないにもかかわらずされたものであることは既に説示したとおりである。そして、公務員につき懲戒事由該当性が認められない場合には、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかというような懲戒権者の裁量権が問題となる余地はないし、まして、懲戒事由該当性の存在の有無の判断について懲戒権者に裁量があると解することもできない。

「したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。」

3.裁量がどこにあるのかの判断を見誤らないこと

 義務違反の有無といった法的評価に関する話になると、行政の広範な裁量的判断のもとにあって問題にしにくいと誤解している方がいます。

 しかし、懲戒権者に広範な裁量権が認められるのは、

「懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶか」

の段階であり、

「国公法に定められた懲戒事由がある場合」

への該当性の判断に裁量権はありません。正当な法解釈・法適用を突き詰めて懲戒事由に該当しないことを論証すれば、少なくとも行政裁量を理由に敗訴することはありません。裁量の逸脱・濫用を立証することは容易でない場合が多くみられますが、そこを主戦場にする必要のない事案も相当数あることに留意する必要があります。