弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

自由な意思の法理により未払賃金(最低賃金との差額賃金)の清算が否定された例

1.自由な意思の法理

 最二小判平28.2.19労働判例1136-6山梨県民信用組合事件は、

「使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。そうすると、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁、最高裁昭和63年(オ)第4号平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁等参照)。」

と判示しています。

 このように外形的に同意がある場合でも「自由な意思に基づいて認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在」するとはいえないとして、合意(同意)の効力を否定する理屈を、個人的に「自由な意思の法理」と呼んでいます。自由な意思の法理は、錯誤、詐欺、強迫といった事情がない場合でも、情報力格差に起因する不公正な合意の効力を否定するための理屈として様々な場面で活用されています。

 この自由な意思の法理の活用場面に一例を加える裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。大阪地判令4.4.28労働判例ジャーナル126-26 吉永自動車工業事件です。

2.吉永自動車工業事件

 本件で被告になったのは、自動車製造業等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告との間で、

日給 6000円~7000円

所定労働時間 午前8時30分~午後5時30分

休憩時間 正午から午後1時まで

との内容の労働契約を締結していた方です。この賃金額が最低賃金法所定の最低賃金額に達していないとして、最低賃金と実際の賃金との差額賃金を請求したのが本件です。

「この事件の特徴の一つは、退職時に原告・被告との間で合意書(本件合意書)が取り交わされていた」ことです。

 この合意書には、

1.本日貴社より受領しました¥108,810をもって、貴社と私との間に何らの債権債務がないことを確認し、今後貴社に賃金等一切の請求をすることはありません

2.今般の退職に際し、異議・不満なく承諾し、その後何ら申し立てや問題化しないことをここに誓約します

など書かれていました(本件和解合意)。

 本件では、この本件和解合意の清算条項によって、最低賃金との差額賃金を請求する権利がなかったことになりはしないのかが問題になりました。

 この問題について、裁判所は、次のとおり判示しました。

(裁判所の判断)

「本件和解契約は、原告が被告に対して有する賃金があればこれについても放棄する内容であるところ、賃金債権を放棄する旨の意思表示の効力を肯定するには、その意思表示が労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していることを要すると解するのが相当である(最高裁昭和48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁参照)。」

上記認定事実のとおり、Cは本件合意書を示し、原告はその内容を確認して署名押印をしたことが認められる。しかし、上記・・・で説示したとおり、平成21年9月30日以降の本件労働契約の賃金額は大阪府の最低賃金額となっているところ、証人Cの証言によれば、被告において、本件合意書の作成時には、最低賃金額と日給6000円との差額の未払賃金が生じていたことを知っていた者はいなかったことが認められるほか、本件合意書の作成時に、上記差額を原告が認識していたことをうかがわせる事情は見当たらない。そうすると、原告は、上記差額の金額はもとより、その存在すら認識せずに本件合意書に署名押印したのであって、このような署名押印に至る経緯に照らせば、労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在しているとはいえない。

「したがって、本件和解契約の成立は認められない。」

3.清算条項付きの合意書を作っても巻き返しが可能とされた例

 退職時に取り交わした精算条項によっても残業代(時間外勤務手当等)が清算されないと判断された例は、一定数出現しています。例えば、

未払賃金につき十分な説明を受けたと書かれた精算条項付の書面を差し入れていても、残業代請求が可能とされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

清算条項付き退職合意書によっても、残業代が清算されないとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

といったようにです。

 今回の裁判例は、これと軌を一にするもので、最低賃金との差額賃金についても、清算条項による安易な清算を否定しました。

 清算条項付きの合意書を取り交わしてしまっていると、もう後の祭りと考えがちですが、必ずしもそのようなわけではありません。賃金債権が消滅したといえるためには、自由な意思の法理による審査をクリアする必要があります。心当たりがおありの方は、一度、弁護士のもとに相談に行ってみることをお勧めします。もちろん、当事務所でもご相談をお受付することは可能です。