弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

民事調停と並行して交わされた互譲型の合意にも、自由な意思の法理が適用された例

1.自由な意思の法理

 最二小判平28.2.19労働判例1136-6山梨県民信用組合事件は、

「使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。そうすると、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁、最高裁昭和63年(オ)第4号平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁等参照)。」

と判示しています。

 この最高裁判例は、錯誤、詐欺、強迫といった瑕疵が認められない場合であったとしても、「自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在」するとは認められないとして、労使間での合意の効力を否定する余地を認めるものです。この法理は使用者から一方的に労働条件の不利益変更を押し付けられてしまった労働者の保護に広く活用されています。

 それでは、退職にあたってただ単に(残業代の放棄を意図して)法律関係の清算合意を交わすような形ではなく、互譲によって紛争を解決するような内容の合意であった場合はどうでしょうか。必ずしも一方的に譲歩を強いるような形ではない合意にも、自由な意思の法理を適用できる可能性はないのでしょうか?

 この問題を考えるうえで参考になった裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。一昨日、昨日とご紹介させて頂いている、東京地判令4.11.22労働判例ジャーナル136-56 東京メンタルヘルスほか事件です。

2.東京メンタルヘルスほか事件

 本件で被告になったのは、

メンタルヘルスサービスを主たる業務とする株式会社(被告会社)

メンタルヘルスに関する学習会、自助グループの開催等を主たる業務とする特定非営利活動法人(被告NPO)です。

 被告らは、本店所在地、主たる事務所の場所が同じであるほか、代表者も同じです。

 原告になったのは、産業カウンセラー、SNSカウンセラー等の認定資格を有するカウンセラーです。被告らとの間で業務委託契約書を交わし(被告会社との間で取り交わした業務委託契約書を本件契約書1といい、被告NPOとの間で取り交わした業務委託契約書を本件契約書2といいます)、SNS相談業務や、スクールカウンセラー業務に従事していました。被告らから事実上の解雇にあたる措置を受けたところ、当該措置は無効であるとして、労働契約上の地位の確認等を求める訴えを提起したのが本件です。

 本件では提訴前に民事調停と並行して清算条項付きの覚書が締結されており、これによって原告の賃金債権等が消滅したのではないかが問題になりました。

 清算条項付きの覚書が交わされた経緯は、次のとおりです。

 先ず、令和元年7月23日付けで、被告会社は、原告に対し、本件各契約の一部(SNS相談業務)を解除すること等を内容とした懲戒処分通知書(本件懲戒処分通知書)を送付しました。

 これを受けた原告は、令和元年8月5日、被告会社を相手に、本件各契約の一部解除が無効であるとして、賃金減少分の補償を求めて民事調停を申立てました。

 その後、令和元年12月24日に民事調停を取下げ、同月27日付けで、

本件懲戒処分通知書により行った懲戒処分の撤回、

和解金の支払い、

本件各契約の維持、

清算条項(金銭的請求、訴えを提起しないことなどを含む)、

などを内容とする覚書を交わしました。

 本件では、この覚書が、原告の請求を妨げないのかが問題になりましたが、裁判所は、次のとおり述べて、これを否定しました。

(裁判所の判断)

・認定事実

「前記前提事実、後掲各証拠(ただし、以下の認定に反する部分は採用しない。)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。」

「原告は、令和元年8月5日、被告会社を相手に、本件各契約の一部解除を無効とした上で、その期間中の賃金相当額を補償するよう求める民事調停を東京簡易裁判所に申し立てたが、同年12月24日、当該民事調停の申立てを取り下げた・・・。」

「原告は、Bらとの交渉を経た上で、令和元年12月27日付けで、本件各覚書に押印した。本件各覚書は、要旨、

〔1〕被告らが本件懲戒処分通知書により行った懲戒処分を撤回すること、

〔2〕被告会社が原告に対して和解金として33万4112円を支払うこと、

〔3〕本件各契約は維持するが、これまでの話し合いの経緯を踏まえ、年度を超えて新しく業務を行う際には、適宜話し合って進めることとすること、

〔4〕原告と被告らとは、本件各覚書に定めるほかは、本件に関し、何らの債権債務のないことを相互に確認し、原告は被告ら及びその他全ての関係者に対し、今後、一切の異議申立て、金銭その他の請求、訴えなどを行わないこと(本件各清算条項)

等を定めていた。なお、被告会社は、同月25日、原告に対し、本件各覚書の締結に先立って、上記和解金のうち30万円を支払ったほか、令和2年1月22日に3万4112円を支払った。・・・」

「被告らは、本件各覚書の締結に当たり、本件各契約の一部解除を撤回し、本件各契約を維持するが、原告に対して新たな業務を割り当てない方針であった・・・。」

・判断

前記・・・で説示したとおり、令和元年8月1日以降、本件各契約に基づく原告の労務提供義務が履行不能となったことにつき,被告らの責めに帰すべき事由があると認められることから、本件各覚書が締結された同年12月27日の時点で、原告は、被告会社に対して本件各覚書に定める和解金の額である33万4112円を上回る57万0493円(別紙9『被告会社未払賃金計算書(裁判所の認定)』参照。ただし、本件各覚書の締結に先行して支払われた上記和解金の一部30万円を充当する前の金額。)の賃金債権を有しており、被告NPOに対しても令和元年8月分から同年11月分までの合計24万6000円の賃金債権を有していたと認められる。前記・・・で認定したとおり、本件各清算条項は、原告と被告らとは、本件に関し、何らの債権債務のないことを相互に確認し、原告は被告ら及びその他全ての関係者に対し、今後、一切の異議申立て、金銭その他の請求、訴えなどを行わない旨を定めていることから、既に発生した賃金債権を放棄する内容を含むものである上、本件各覚書においては、被告会社が本件懲戒処分通知書で行った懲戒処分を撤回することのほか、原告が将来的に本件各契約に基づく業務を行う場合についての定めがあることも考慮すると、本件各清算条項は、将来にわたって、懲戒処分としてされた本件各契約の一部解除をめぐる法律関係について、司法的救済を求めることができなくなることをもその内容とするものと解される。

労働者が使用者との間で覚書を締結するに当たり、労働者が、既に発生した賃金債権を放棄するとともに、将来にわたって、一切の異議申立て、金銭その他の請求、訴えなどを行わないこと等の内容を受入れる行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに当該覚書の締結についての労働者の承諾があったものとみるのは相当でなく、その判断は慎重にされるべきである。そうすると、当該承諾の有無については、労働者の上記行為の有無だけでなく、当該覚書の締結により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁、最高裁昭和63年(オ)第4号平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁、最高裁平成25年(受)第2595号同28年2月19日第二小法廷判決・民集70巻2号123頁参照)。」

原告は、本件各清算条項によって、既に発生した賃金債権の一部を放棄するとともに、将来にわたって、本件各契約の一部解除をめぐる法律関係について司法的救済を求めることができなくなる反面、被告らは、本件各覚書の締結時、本件各契約の一部解除を撤回するものの、原告に対し、事実上、引き続き業務を割り当てない方針であったというのである。そうすると、本件各覚書は、その締結後も、原告が業務を割り当てられないという状況が継続するにもかかわらず、賃金債権の一部が消滅し、本件各契約の一部解除をめぐる法律関係について司法的救済を求めることができなくなるなどの点において、原告に一方的に不利な内容となっているといわざるを得ない。そして、本件各覚書の締結に当たり、被告らから上記方針等について説明がされ、原告がその内容を理解していた等の事情はうかがわれない。

「したがって、原告が本件各清算条項を含む本件各覚書に押印し、その内容を受け入れる旨の行為をしているものの、当該行為については、原告の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するということはできないから、本件各清算条項を含む本件各覚書の締結につき、原告の承諾があったとはいえない。

「以上によれば、本件各清算条項を含む本件各覚書の締結により原告の被告らに対する賃金債権が消滅したということはできない。

3.互譲型の合意にも自由な意思の法理は適用対象になる

 本件の手続外和解の内容は、少なくとも字面のうえでは、一方的に原告に譲歩を迫る内容にはなっていませんでした。懲戒処分の撤回や、和解金の支払いなど、原告が一定の利益を得ていた形跡があります。

 しかし、裁判所は、

「原告にとって、一方的に不利な内容となっているといわざるを得ない」

と内容の一方性を認め、自由な意思の法理の適用を肯定しました。

 これが「一方的に不利」との概念を日常的な語義よりも広く捉えたものなのか、互譲型の和解まで広く自由な意思の法理の適用を認めたものなのかは判然としませんが、いずれにせよ本件は、互譲を内容とする和解契約を締結してしまっていたとしても、救済の道が閉ざされていないことを意味しています。

 合意してしまったからダメ、そう悲観したものでもありませんので、不本意な合意を押し付けられて困っている方がおられましたら、一度、弁護士の下に相談に行って診ても良いかも知れません。もちろん、当事務所にご相談頂いても構いません。