弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

研究という側面の乏しい大学講師に5年間の無期転換ルールが認められた例

1.無期転換ルールとその例外

 労働契約法18条1項本文は、

「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約・・・の契約期間を通算した期間・・・が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」

と規定しています。

 これは、簡単に言うと、有期労働契約が反復更新されて、通算期間が5年以上になった場合、労働者には有期労働契約を無期労働契約に転換する権利(無期転換権)が生じるというルールです(無期転換ルール)。

 しかし、大学の教職員の方は通算期間が5年を超えても無期転換権が発生しないものとして扱われていることが少なくありません。

 そうした取扱いの法的根拠の一つが、「大学の教員等の任期に関する法律」です。

 大学の教員等の任期に関する法律7条1項は、

「第五条第一項・・・の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法・・・第十八条第一項の規定の適用については、同項中『五年』とあるのは、『十年』とする。」

と規定しています。

 この条文が引用する大学の教員等の任期に関する法律5条1項は、

「国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。」

と規定しています。

 この条文が引用する前条(4条)1項各号には、

一 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
「二 助教の職に就けるとき。」
「三 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。」

が規定されています。

 つまり、大学の教員等の任期に関する法律4条1項各号に該当する場合、労働者である大学教員が無期転換ルールの適用を主張するためには、契約の通算期間が5年ではなく10年を経過する必要があります。

 この1号該当性について、近時公刊された判例集に画期的な裁判例が掲載されていました。大阪高判令5.1.18労働経済判例速報2510-3 学校法人乙(地位確認)事件です。画期的であるのは、大学講師の1号該当性を否定し、5年ルールが適用されるとして、労働者側(大学講師側)からの地位確認請求を認めている点です。以前、大学講師に1号該当性を認め、5年ルールの適用を否定した(10年ルールが適用されるとした)裁判例を紹介させて頂きましたが、

無期転換ルール 大学講師の立場をどうみるか? - 弁護士 師子角允彬のブログ

本件は、その控訴審です。

2.学校法人乙(地位確認)事件

 本件で被告(被控訴人)になったのは、私立学校法に基づいて設立されたA大学を設置する学校法人です。

 原告(控訴人)になったのは、被告との間で有期労働契約を締結し、被告大学で専任教員を務めていた方です。期間3年の有期労働契約を締結し、1回の更新(更新期間3年)の後、契約期間満了による雇止めを受けました。これに対し、大学の教員等の任期に関する法律(大学教員任期法)の適用を争い、無期転換権を行使したことなどを理由に、地位確認等を求める訴えを提起しました。

 本件では無期転換権の発生の有無をめぐり、大学講師の大学教員任期法4条1号

「先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。」

への該当性が争点の一つになりました。

 原審は1号該当性を認め、5年ルールは適用されないとして、地位確認請求を棄却しました。これに対し、原告側が控訴したのが本件です。

 本件の裁判所は、次のとおり述べて1号該当性を否定し、無期転換権行使を認め、地位確認請求を認容しました。

(裁判所の判断)

・大学教員任期法4条1項1号について

「大学教員任期法は、国立又は公立の大学の常勤の教員について、4条1項各号のいずれかに該当する場合、任期を定めて任用できることとする例外規定を創設し、私立大学の教員については、同項各号のいずれかに該当する場合、労働契約において任期を定めることについて合理性があることを法律上明確にする趣旨で制定された(甲16。したがって、同項各号に該当する場合にのみ労働契約によって任期を定め得るというわけではない。)。その後、平成25年の法改正により労働契約法18条1項(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)の特例として大学教員任期法に7条が追加され、4条1項各号のいずれかに該当するとして任期が定められた労働契約(大学教員任期法5条1項)について、労働契約法18条1項所定の通算契約期間を5年から10年とすることとされた。国公立大学、私立大学のいずれにおいても、大学教員任期法4条1項各号は、例外を認める要件を定めていることになる。」

「本件では、本件講師職が大学教員任期法4条1項1号にいう教育研究の職に該当するかが問題となる。」

「同号は、『先端的、学際的又は総合的な教育研究であること』を挙げているが、文理上、これは例示であり、いずれにしても当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が特に求められる教育研究の職であることが必要である(流動型)。そして、大学教員任期法4条1項が、私立大学については、任期を定めることが合理的な類型であることを明確にする趣旨で立法され、その後、労働契約法18条1項所定の通算契約期間を伸張するための要件とされていることを考慮すると、上記の教育研究の職に該当すると評価すべきことが、例示されている『先端的、学際的又は総合的な教育研究であること』を示す事実と同様に、具体的事実によって根拠付けられていると客観的に判断し得ることを要すると解すべきである(なお、立案担当者の解説・・・は、このことを前提に、該当する教育研究の具体例〔①最先端の技術開発現場の方法等を取り入れた教育研究、②人文社会系と理工系が融合した学際的な教育研究や③実社会における経験を生かした実践的な教育研究〕を示していると解される。)。本件講師職がこのような教育研究の職といえるか、本件講師職の募集経緯や職務内容に照らし、検討する。」

・本件講師職が大学教員任期法4条1項1号に該当するか

「上記・・・の認定事実によれば、本件講師職の募集の目的は、被告大学において介護福祉士の養成課程を維持するため、それに必要な経歴及び資格等を有する人材を募集することにあったと認められる。」

「そして、本件講師職への応募資格としての実務経験は、かかる養成課程の担当教員につき厚生労働省が指定しているために求められており、人材交流の促進や実践的な教育研究のために実務経験を有する人材が求められていたものではない。同課程には介護系領域の専任教員を置くことが求められており、そのような教員を安定的に確保することがむしろ望ましいといえ、本件講師職に就く者を定期的に入れ替えて、新しい実務知識を導入することを必要とする等、本件講師職を任期制とすることが職の性質上、合理的といえるほどの具体的事情は認められない。」

「上記・・・の認定事実によれば、控訴人X1が担当していた授業の大半は、介護福祉士養成課程のカリキュラムに属するものであり、その内容は、介護福祉士としての基本的な知識や技術を教授し、実際の福祉施設における介護実習に向けた指導を行い、また、国家試験の受験対策をさせるものであった。」

「これらの授業内容に照らすと、本件講師職について、実社会における経験を生かした実践的な教育という側面は存在するものの、それは、飽くまでも介護福祉士の養成という目的のためのものであり、介護分野以外の広範囲の学問分野に関する知識経験が必要とはされていない。また、国家試験の受験対策においては、研究という側面は乏しい。」

「以上によれば、本件講師職の募集経緯や職務内容に照らすと、実社会における経験を生かした実践的な教育研究等を推進するため、絶えず大学以外から人材を確保する必要があるなどということはできず、また、『研究』という側面は乏しく、多様な人材の確保が特に求められる教育研究の職に該当するということはできない。

3.大学講師だからとって一律に5年ルールが適用されなくなるわけではない

 本件は1号該当性について、大学の教員等の任期に関する法律の趣旨に従った解釈をする必要があるとし、「研究」という側面の乏しい原告(控訴人)は1号に該当しないと判断しました、

 本件で重要なのは、大学講師であるからといって演繹的に1号該当性が認められる(5年ルールではなく10年ルールが適用される)わけではないという点です。1号該当性が認められるかどうかは、どのような働き方をしているのかで決まり、講師であるからといって直ちに5年ルールの適用がなくなるわけではありません。本判決が指摘しているとおり、「研究」という側面が薄く、主に教育を担っている大学講師の方に対しては、5年ルールが適用される可能性があります。

 こうした裁判例もあるため、一方的に5年ルールの適用から外されて不安定な立場での労務提供を余儀なくされている大学講師の方は、一度、弁護士のもとに相談に行ってみても良いのではないかと思います。もちろん、当事務所でご相談をお受けすることも可能です。