弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

大学経営上の計画に基づき期間を定める教育研究に従事する大学講師には、5年間の無期転換ルールが適用されるとされた例

1.無期転換ルールとその例外

 労働契約法18条1項本文は、

「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約・・・の契約期間を通算した期間・・・が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」

と規定しています。

 これは、簡単に言うと、有期労働契約が反復更新されて、通算期間が5年以上になった場合、労働者には有期労働契約を無期労働契約に転換する権利(無期転換権)が生じるというルールです(無期転換ルール)。

 しかし、大学の教職員の方は通算期間が5年を超えても無期転換権が発生しないものとして扱われていることが少なくありません。

 そうした取扱いの法的根拠の一つが、「大学の教員等の任期に関する法律」です。

 大学の教員等の任期に関する法律7条1項は、

「第五条第一項・・・の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法・・・第十八条第一項の規定の適用については、同項中『五年』とあるのは、『十年』とする。」

と規定しています。

 この条文が引用する大学の教員等の任期に関する法律5条1項は、

「国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。」

と規定しています。

 この条文が引用する前条(4条)1項各号には、

「一 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。」
「二 助教の職に就けるとき。」
三 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。

が規定されています。

 つまり、大学の教員等の任期に関する法律4条1項各号に該当する場合、労働者である大学教員が無期転換ルールの適用を主張するためには、契約の通算期間が5年ではなく10年を経過する必要があります。

 昨日ご紹介した大阪高判令5.1.18労働経済判例双方2510-3 学校法人乙(地位確認)事件は、1号だけではなく3号に関しても意義のある判断を示しています。

2.学校法人乙(地位確認)事件

 本件で被告(被控訴人)になったのは、私立学校法に基づいて設立されたA大学を設置する学校法人です。

 原告(控訴人)になったのは、被告との間で有期労働契約を締結し、被告大学で専任教員を務めていた方です。期間3年の有期労働契約を締結し、1回の更新(更新期間3年)の後、契約期間満了による雇止めを受けました。これに対し、大学の教員等の任期に関する法律(大学教員任期法)の適用を争い、無期転換権を行使したことなどを理由に、地位確認等を求める訴えを提起しました。

 原審が請求を棄却したことを受け、原告側が控訴したのが本件です。

 本件では無期転換権の発生の有無をめぐり、大学講師の大学教員任期法4条3号

「三 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。」

への該当性が争点の一つになりました。

 裁判所は、次のとおり判示し、原告の3号該当性を否定しました。結論としても、原判決を破棄し、地確認請求を認めています。

(裁判所の判断)

「被控訴人学園は、本件講師職が大学教員任期法4条1項3号に該当すると主張する・・・。」

「しかしながら、同号にいう、大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて行う教育研究とは、控訴人X1が主張するとおり、いわゆるプロジェクト研究、時限研究をいうと解され、被控訴人学園が主張するような、数年先に学生募集を停止するといったような専ら大学経営上の計画に基づき期間を定める教育研究は同号に含まれないと解される。

「したがって、本件講師職は大学教員任期法4条1項3号に該当しない。」

3.プロジェクト研究・時限研究でなければ5年間の無期転換ルールが適用される

 以上のとおり、裁判所は、10年間の無期転換ルールが適用されるのは、プロジェクト研究、時限研究に携わっている方だけだと判示しました。

 大学教員の方の雇止めの可否は、無期転換ルールの適用が5年なのか10年なのかによって帰趨が決まることが少なくありません。無期転換されていれば、期間満了にならないため、雇止めが意味をなさなくなるからです。

 この裁判例は、3号該当性を議論するうえでも参考になります。