弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

無期転換ルール 大学講師の立場をどうみるか?

1.無期転換ルールの例外(大学教職員)

 労働契約法18条1項本文は、

「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約・・・の契約期間を通算した期間・・・が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」

と規定しています。

 これは、簡単に言うと、有期労働契約が反復更新されて、通算期間が5年以上になった場合、労働者には有期労働契約を無期労働契約に転換する権利(無期転換権)が生じるというルールです(無期転換ルール)。

 しかし、大学の教職員の方は通算期間が5年を超えても無期転換権が発生しないものとして扱われていることが少なくありません。

 これには二つの法律が関係しています。

 一つは「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」です。

 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律15条の2は、

「研究者等であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約・・・を締結したもの」

である場合、

「労働契約法・・・第十八条第一項の規定の適用については、同項中『五年』とあるのは、『十年』とする」

と規定しています。

 もう一つは、「大学の教員等の任期に関する法律」です。条文構造として少し複雑ですが、大学の教員等の任期に関する法律7条1項は、

「第五条第一項・・・の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法・・・第十八条第一項の規定の適用については、同項中『五年』とあるのは、『十年』とする。」

と規定しています。

 この条文が引用する大学の教員等の任期に関する法律5条1項は、

「国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。」

と規定しています。

 この条文が引用する前条(4条)1項各号には、

「一 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。」
「二 助教の職に就けるとき。」
「三 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。」

が規定されています。

 科学技術・イノベーションの創出の活性化に関する法律と大学の教員等の任期に関する法律、この二つの法律があるため、有期労働契約を締結している教職員の方が無期転換権を行使できるようになるためには、5年ではなく10年以上の勤務を要することが多くなっています。

2.科学技術・イノベーションの創出の活性化に関する法律に空けられた風穴

 こうした法律の規定を前提として、以前、大学の非常勤講師の「研究者等」(科学技術・イノベーションの創出の活性化に関する法律15条の2)への該当性が争われた裁判例を紹介させて頂きました(東京地判令3.12.16労働判例1259-41 学校法人専修大学(無期転換)事件)

無期転換ルール 授業要員としての非常勤講師は「研究者」か? - 弁護士 師子角允彬のブログ

 学校法人専修大学(無期転換)事件は、大学の非常勤講師の「研究者等」への該当性を否定し、原則通り5年間の無期転換ルールを適用したことで注目を浴びました。

 こうした裁判例の出現から大学教職員の方への無期転換ルールの適用の在り方に注目していたところ、近時公刊された判例集に大学講師への無期転換ルールの適否が問題になった裁判例が掲載されていました。大阪地判令4.1.31労働経済判例速報2476-3 学校法人乙事件です。

3.学校法人乙事件-大学の教員等の任期に関する法律との関係が問題になった事件

 本件で被告になったのは、私立学校法に基づいて設立されたA大学を設置する学校法人です。

 原告になったのは、被告との間で有期労働契約を締結し、被告大学で専任教員を務めていた方です。期間3年の有期労働契約を締結し、1回の更新(更新期間3年)の後、契約期間満了による雇止めを受けました。これに対し、大学の教員等の任期に関する法律(大学教員任期法)の適用を争い、無期転換権を行使したことなどを理由に、地位確認等を求める訴えを提起したのが本件です。

 本件では無期転換権の発生の有無をめぐり、大学講師の大学教員任期法4条1号

「先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。」

への該当性が争点の一つになりました。

 この問題について、裁判所は、次のとおり判示し、1号該当性を肯定しました。結論としても、原告の地位確認請求を棄却しています。

(裁判所の判断)

「原告は、本件労働契約に基づき、被告大学において専任教員と称される『講師』の地位にあったところ・・・、『講師』は、学校教育法・・・上、専攻分野について学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事するものとされる『教授』又は『准教授』に準ずる職務に従事する職である旨位置付けられており(学校教育法92条参照)、多様な人材の確保が特に求められるべき教育研究組織の職たり得るものである。」

「また、原告は、介護福祉士養成関係を中心とした分野の講座を担当するなどしていたものであるところ・・・、その分野自体、一定の専門性があるものと認められるほか、原告の担当科目数は、1セメスターあたり週6~7授業科目数(コマ)、年間12~14授業科目数(コマ)であり、所属学部のカリキュラムの学年進行、当該年度の教育方針等の理由により、これを下回る場合には、他の教育研究、学内行政業務で補うことも予定されているものであり・・・、原告の専攻ないし担当分野について一定の広がりがあるものということもできる。」

「以上によれば、本件労働契約に基づく原告の地位は、大学教員任期法4条1項1号のうち『その他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職』に該当すると認められる。」

「これに対し、原告は、自ら担当していた分野ないし講座について『先端的』、『学際的』及び『総合的な教育研究』でもなく、上記に認定した『その他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職』にも該当しない旨主張する。」

「しかし、本件証拠・・・によれば、『研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律案』を審議する第185回参議院文教科学委員会(平成25年12月5日)において、同委員会の委員がした、例えば、大学で専らフランス語、中国語等の語学のみを教授し、大学との労働契約に基づき、学生の教育、試験及び評価という業務を行う非常勤講師が、10年特例の適用対象である『研究者』に該当するか否かといった判断はいかに行われるのかとの趣旨の質問に対し、同法案の提案者は、最終的には個別の判断となるが、講師は、学校教育法上、常勤、非常勤を問わず、教育研究を行う教授又は准教授に準ずる職務に従事する職である旨位置付けられていることを踏まえると、基本的に『研究者』に該当する旨の答弁をしていることが認められる。」

「また、最高学府とされる大学における教員であって、教授又は准教授に準ずる職務に従事する職にあるだけでなく、原告の担当する分野の専門性や担当する授業の内容・量、他の教育研究、学内行政業務が予定されていることを踏まえると、大学教員任期法4条1項1号に該当すると解されることは前記・・・のとおりである。」

「原告は、『先端的』、『学際的』及び『総合的な教育研究』でもなければ『その他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職』にも該当しないと主張するが、被告大学が最高学府としての大学としての実質を有しない、あるいは原告がその専門分野や担当する授業ないし業務からみて、大学教員任期法4条1項にいう大学講師としての実質を有しないことを認めるに足る証拠はなく、原告の主張は採用できない。」

「以上によれば、本件労働契約は、大学教員任期法4条1項1号に該当すると解される。」

4.講師は大学教員任期法に阻まれた

 非常勤講師に5年ルールが適応されたことから期待を持って注視していたのですが、講師に関しては10年ルールが適用されると判示されました。

 もちろん大学内での位置付け次第であり、講師という名称から演繹的に結論が決まるわけではないにせよ、今回、否定例が現れたことには留意しておく必要があります。