1.無期転換ルールとその例外
労働契約法18条1項本文は、
「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約・・・の契約期間を通算した期間・・・が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」
と規定しています。
これは、簡単に言うと、有期労働契約が反復更新されて、通算期間が5年以上になった場合、労働者には有期労働契約を無期労働契約に転換する権利(無期転換権)が生じるというルールです(無期転換ルール)。
しかし、この無期転換ルールには幾つかの例外があります。
その中の一つが、
「研究者等であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約・・・を締結したもの」
です。
これは「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」(科技イノベ活性化法)という名称の法律の第15条の2第1項1号に根拠があります。上記に該当する方は、5年ではなく10年が経過しなければ無期転換権が発生しないとされています。
この例外措置との関係で、大学の非常勤講師の方は、かなり長い間働いても無期転換権が発生しないという辛い立場に置かれてきました。
そうした中、近時公刊された判例集に、画期的な判断がなされた裁判例が掲載されていました。東京地判令3.12.16労働判例1259-41 学校法人専修大学(無期転換)事件です。
2.学校法人専修大学事件
本件で被告になったのは、専修大学などの大学を設置している学校法人です。
原告になったのは、被告の非常勤講師として、A語初級から中級までの授業、試験及びこれに関連する業務を担当していた方です。
被告は、原告を科技イノベ活性化法15条の2第1項1号の「研究者」として位置付け、5年以上を経過しても無期転換申込権の発生を認めないいう扱いをとってきました。これに対し、原告の方が、期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求て被告を訴えたのが本件です。
本件の原告は、研究関連業務には従事しておらず、研究室の割当てや研究費の支給もを受けていませんでした。本件では、こういった方を、本当に「研究者」として取り扱ってもいいのかが問題になりました。
しかし、この問題について、裁判所は、次のとおり判示し、原告を「研究者」ではないと判示しました。結論としても、無期転換権の行使を認め、期間の定めのない労働契約の確認を求める原告の請求を認容しています。
(裁判所の判断)
「イノベ活性化法15条の2の文言によれば、同法15条の2の趣旨は、科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発(同法2条1項の定義する『研究開発』と同旨。以下『研究開発』というときこれを指す。)は、5年を超えた期間の定めのあるプロジェクトとして行われることも少なくないところ、このような有期のプロジェクトに参画し、研究開発及びこれに関連する業務に従事するため、研究開発法人又は大学等(同法2条の定義によるもの。以下『研究開発法人』、『大学等』というときこれを指す。)を設置する者と有期労働契約を締結している労働者に対し、労契法18条によって通算契約期間が5年を超えた時点で無期転換申込権が認められると、無期転換回避のために通算契約期間が5年を超える前に雇止めされるおそれがあり、これによりプロジェクトについての専門的知見が散逸し、かつ当該労働者が業績を挙げることができなくなるため、このような事態を回避することにあると解される。そうすると、科技イノベ活性化法15条の2第1項1号の『研究者』というには、研究開発及びこれに関連する業務に従事するため有期労働契約を締結している者であること、すなわち、研究開発法人又は有期労働契約を締結した者が設置する大学等において、研究業務及びこれに関連する業務に従事している者であることを要するというべきである。そして、この考えは、学校教育法及び前記・・・の審議過程とも整合するものである。すなわち、学校教育法92条10項は、『講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。』と規定しているところ、教授及び准教授の職務は、『専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた(教授の場合は『特に優れた』)知識、能力及び実績を有するものであって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する』こととされ(同条6項、7項)、大学の教授、准教授及び講師の職務において、研究と教育は区別され、必ずしも不可分一体ではなく、研究は担当せず、教育のみを担当する教授、准教授及び講師が存在することが想定されている。さらに、講師については、大学設置基準16条において、その資格として、『教授又は准教授となることができる者』(1号)のほかに、『その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者』(号)が加えられており、教育上の能力に基づいて大学の教育のみを担当する者を講師とすることが想定されている。前記アウの審議過程において、大学の講師も基本的に『研究者』に当たるとする理由として、大学における教育と研究は一体である旨の一般論が説明されるとともに、講師は、教育及び研究を行う教授又は准教授に準ずる職務に従事すると学校教育法に位置付けられているからである旨の説明がされていることからすれば、学校教育法92条10項及び大学設置基準16条が想定する教育のみを担当する講師については、教育及び研究を行う教授又は准教授に準ずる職務に従事する者とはいえないのであるから、これを『研究者』として10年超えの特例の対象とすることは想定していなかったといえる。」
「したがって、科技イノベ活性化法15条の2第1項1号の『研究者』というには、研究開発法人又は有期労働契約を締結した者が設置する大学等において、研究開発及びこれに関連する業務に従事している者であることを要するというべきであり、有期雇用契約を締結した者が設置する大学において研究開発及びこれに関連する業務に従事していない非常勤講師については、同号の『研究者』とすることは立法趣旨に合致しないというべきである。」
3.研究業務に従事していない非常勤講師は5年で無期転換を主張できる
本件の裁判所は、上述のとおり判示し、研究業務に従事していない非常勤講師の「研究者」該当性を否定しました。
現在、大学では、科技イノベ法の特例の適用を前提に、かなり多くの非常勤職員が5年以上働いても無期転換権を行使できない形で働いています。地裁レベルの一事例ではありますが、こうした人達の保護を考えて行くにあたり、本件の判示は極めて重要な意義を持っています。