弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

無期転換ルールの適用を主張するタイミング 在職中に「研究者」該当性を争えるのか?

1.無期転換ルールとその例外

 労働契約法18条1項本文は、

「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約・・・の契約期間を通算した期間・・・が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」

と規定しています。

 これは、簡単に言うと、有期労働契約が反復更新されて、通算期間が5年以上になった場合、労働者には有期労働契約を無期労働契約に転換する権利(無期転換権)が生じるというルールです(無期転換ルール)。

 しかし、この無期転換ルールには幾つかの例外があります。

 その中の一つが、

研究者等であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約・・・を締結したもの」

です。

 これは「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」(科技イノベ活性化法)という名称の法律の第15条の2第1項1号に根拠があります。上記に該当する方は、5年ではなく10年が経過しなければ無期転換権が発生しないとされています。

2.確認の利益の問題

 昨日ご紹介した裁判例(東京地判令3.12.16労働判例1259-41 学校法人専修大学(無期転換)事件)は、科技イノベ活性化法に規定されている「研究者」に該当するためには、

「研究開発法人又は有期労働契約を締結した者が設置する大学等において、研究業務及びこれに関連する業務に従事している者であることを要する」

との理解を示しました

 このような理解に立つと、専ら授業等の職務を担当し、研究に従事していない非常勤講師の方などは、「研究者」に含まれず、原則通り5年で無期転換権の行使を主張できることになります。

 それでは、無期転換権の行使により、期限の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める訴えは、どのタイミングで提起することができるのでしょうか?

 一般論として、確認の訴えを提起できる場面は限定されています。他により適切な方法がある場合や、今権利関係を確認しておく必要があるとはいえない場合、訴訟を提起しても、確認の利益(訴えの利益)がないとして、不適法却下されてしまいます。

 「研究者」該当性を争って、5年を超過した段階で無期転換権を行使し、期限の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める訴えとの関係では、

無期転換権侵害を理由とする損害賠償請求など、金銭に還元した方がより適切な手段とはいえないのか、

職場から排除された時点で初めて問題にすれば足りるのではないか、

といったことが問題になります。

 昨日ご紹介した、東京地判令3.12.16労働判例1259-41 学校法人専修大学(無期転換)事件は、この問題との関係でも有益な判断を示しています。

3.学校法人専修大学(無期転換)事件

 本件で被告になったのは、専修大学などの大学を設置している学校法人です。

 原告になったのは、被告の非常勤講師として、A語初級から中級までの授業、試験及びこれに関連する業務を担当していた方です。

 被告は、原告を科技イノベ活性化法15条の2第1項1号の「研究者」として位置付け、5年以上を経過しても無期転換申込権の発生を認めないいう扱いをとってきました。これに対し、原告の方が、期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求て被告を訴えたのが本件です。

 本件では在職中に期間の定めの有無を争うことの適否など、果たして確認の利益を認めることができるのかが問題になりました。

 この問題について、裁判所は、次のとおり判示し、確認の利益を認めました。

(裁判所の判断)

「確認の利益は、現に、原告の権利又は法律的地位に危険又は不安が存在し、これを除去するため被告に対し確認判決を得ることが必要かつ適切な場合に認められると解される。」

原告と被告との間の労働契約は現在も継続しているものの・・・、被告は、期間の定めがある旨主張しており、期間の定めのある労働契約は原則として期間満了により労働契約が終了するものであって、雇止めに対する規制は労契法19条のみが適用されるところ、同条の規制は無期雇用の解雇に関する労契法16条の規制よりも対象が狭く緩やかなものであるから、原告には、使用者である被告との間に期間の定めの有無について争いがあることにより、雇止めによる契約終了の危険又は不安があると認められる。そして、原告は、被告が原告の無期転換申込権を認めない態度を示したことを理由とする不法行為に基づく損害賠償を求める給付の訴えを提起しているが、前記請求が認容されるには、原告に無期転換申込権があることのほか、これを認めない被告の行為が違法であって、故意又は過失があること、及び、被告の行為による損害の発生などが必要であり、原告に無期転換申込権があるからといって、損害賠償請求が認容されるとは限らないものである。そうすると、地位確認請求以外に、原告の権利又は法律的地位の危険又は不安を除去するための他の直接かつ抜本的な紛争解決手段があるということはできない。

したがって、使用者である被告との間に期間の定めの有無について争いがあることにより、原告には雇止めによる契約終了の危険又は不安があり、これを除去するためには、被告に対し確認判決を得ることが必要かつ適切であると認められる。

以上から、原告の地位確認請求については確認の利益がある。

4.在職している段階から争える

 上述のとおり、裁判所は、失職していない段階においても、無期労働者として労働契約上の権利を求める地位にあることの確認の訴えを提起することを認めました。

 地位確認を求める訴えで結論が得られるまでには、かなりの時間を要するのが通例です。収入が得られなくなった段階で手続をとることには、物心両面で多大な負担がかかります。こうした負担を忌避して法的措置をとることに慎重な姿勢になる方は決して少なくありません。

 今回、来たるべき契約満了に備え、在職中に労働契約上の性質の確認を求める訴えの提起を認めたことは、権利の救済を容易にする点において、「研究者」の意味内容を限定的に判示したのと同じく、画期的な判断であるように思われます。