弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

有期労働契約の解雇無効を理由とする地位確認請求-自動更新条項があっても、雇止め法理は主張しておかないとダメ

1.自動更新条項

 期間の定めのある契約には、当事者の一方から異議が述べられない限り、自動的に更新するという条項が定められていることがあります。こうした趣旨の条項を、一般に「自動更新条項」といいます。

 それほど頻繁に確認されるわけではありませんが、有期労働契約においても自動更新条項が定められていることがあります。

 それでは、自動更新条項付きの有期労働契約を結んでいた労働者が、期間途中で使用者から解雇され、その効力を争って地位確認の訴えを提起するとき、解雇無効を主張するだけで十分なのでしょうか?

2.問題の所在-雇止め法理(労働契約法19条)との関係をどう考えるのか?

 法律上、有期労働契約は、

契約が反復更新され、期間の定めのない労働契約と同視できるような場合や、

契約が更新されると期待することに合理的な理由がある場合、

客観的合理的理由と社会通念上の相当性が認められなければ、使用者側から更新を拒絶することはできないとされています(労働契約法19条)。

 しかし、有期労働契約は、あくまでも期間の満了により終了するのが原則です。労働契約法19条は、労働者が契約の更新を申し込まなければ発動することはありませんし、訴訟で主張しなければ裁判所がこれを採り上げて審理の対象とすることもありません。

 自動更新条項が置かれている有期労働契約を締結している労働者が、契約期間途中での解雇を争う場合にも、契約期間の満了後も労働契約上の権利を有する地位にあることを主張するにあたっては、労働契約法19条の適用を主張しなければならないのかが今回のテーマです。

 この問題の考え方は、二つあります。

 一つは、労働契約法19条を意識した主張は必要ないとする考え方です。解雇が無効であれば、有期労働契約は期間満了まで存続することになります。期間満了まで存続した有期労働契約は自動更新条項によって更新されます。ゆえに、労働契約法19条の適用を論じるまでもなく、当初有期契約の期間満了後も当然に労働契約上の権利を有する地位が保持されているとする考え方です。この考え方に立てば、解雇の効力を審理する裁判に時間がかかったとしても、特に気にする必要はありません。

 もう一つは、自動更新条項があったとしても、有期労働契約は、飽くまでも期間の満了により終了するという考え方です。この考え方に立てば、期間途中での解雇の効力が否定されたとしても、それによって回復するのは期間満了までの労働契約上の権利を有する地位に限られるため、期間満了後も労働契約上の権利を有する地位にあることを主張しようと思えば、労働契約法19条の適用を意識した主張を組み立てておく必要が生じます。裁判をやっている最中に、当初労働契約の期間が満了してしまいそうな時には、きちんと契約の更新を求めておかなければなりません。

 昨日ご紹介した東京地判令3.10.26労働判例ジャーナル121-50 アジアスター事件は、この問題についても参考になる判断を示しています。

3.アジアスター事件

 本件で被告になったのは、グラフィック関連事業等を目的とする株式会社です。

 原告は、被告との間で、以下の有期雇用契約を締結しました。

期間の定め 令和2年5月19日~令和3年5月19日

契約更新の有無 自動的に更新する

基本給 月額70万円

試用期間 2か月

 しかし、被告は、原告が事業推進部の部長のポストと待遇に見合う能力を有していなかったなどと主張し、令和2年6月11日に原告を解雇しました。この解雇は一時撤回されましたが、令和2年6月17日、被告は改めて原告を解雇しました。これを受けた原告が、被告に対し、地位確認等を求める訴えを提起したのが本件です。

 本件の裁判所は、解雇無効を認めましたが、次のとおり述べて、地位確認請求を棄却しました。

(裁判所の判断)

「・・・以上によれば、被告が主張する解雇事由を認めることができず、被告が令和2年6月19日にした解約留保権の行使は、理由がない。」

「したがって、原告は、被告に対し、有期雇用契約の残りの期間に相当する令和2年7月20日から令和3年5月19日までの10か月分の月額給与700万円の支払を求めることができる。」

(中略)

「原告は、被告に対し、雇用契約上の地位確認請求を求めている。」

「しかし、原告と被告との雇用契約は、前記前提事実・・・のとおり、令和2年5月20日から令和3年5月19日までの有期雇用契約であり、同日の経過により原告と被告との雇用契約は終了している。そして、被告は、雇用してから1か月経過した令和2年6月19日に原告を解雇し、その後も一貫して原告との雇用契約を否認し続けており、原告との雇用期間が満了した令和3年5月19日の時点で黙示に契約更新を拒絶したものと認められる。

前提事実・・・によれば、原告と被告との雇用契約書には、『契約更新の有無』の項目について『自動的に更新する』という記載があり、上記雇用契約書の成立の真正が認められる。

しかし、上記記載は、原告と被告との有期雇用契約を無期雇用契約に転換させるものではない。

したがって、原告の雇用契約上の地位確認請求は理由がない。

4.自動更新条項があるからといって雇止め法理を主張しないのはダメ

 以上のとおり、裁判所は、契約の更新がされていないことを理由に、当初有期労働契約で定められた期間の満了により労働契約上の権利を有する地位は失われていると判示しました。

 自動更新条項がある以上、契約の更新に向けた合理的期待が存在しないとは考えられにくく、契約の更新を申し込んだうえ、労働契約法19条の適用を主張していれば、地位確認請求も、当初有期労働契約の終期以降の未払賃金請求も認容されていた可能性が高いのではないかと思われます。

 自動更新条項付きの有期契約労働者の契約期間途中での解雇の効力を争う事件を処理するにあたっては、過誤を防ぐため、本裁判例の存在を強く意識しておく必要があります。