1.配転の効力の争い方
違法・無効な配転の効力を争うにあたっては、大きく言って二つの方法があります。
一つ目は、異議を留保したうえで配転命令に服し、配転先で働きながら、その効力を争って行く方法です。
二つ目は、仮処分です。本案に先立ち、配転先で勤務すべき義務のないことを求める仮処分を申立てる方法です。
理屈の上では、配転先での就労を拒否し、その効力を争うという方法も、なくはありません。しかし、配転先での就労を拒否すると、多くの場合、ほどなくして無断欠勤を理由に解雇されます。解雇の効力は、配転命令が有効なのかどうかに左右されますが、使用者の側に広範な裁量が認められるため、配転命令が無効とされる事案は極めて限定的です(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件参照)。そのため、解雇による失職リスクを回避したうえで配転の効力を争おうと思った場合、労働者側が採ることができる選択肢は、
異議を留保したうえ、配転先で働きながら争うか、
先ずは仮処分で争うか、
の二つに限定されます。
2.手続の選択
上記二つの方法は、いずれも一長一短があります。
働きながら争う方法の短所は、かなり長い期間、配転先での労務提供を強いられることです。判決が出るまでには、時として1年以上かかることもあります。仮に裁判で勝てたとしても、それまでの間、結局、配転命令に服しているの同じような状態を甘受しなければなりません。ただ、勝訴要件はシンプルで、配転命令の効力さえ潰せれば、それだけで勝つことができます。
他方、仮処分は判決に比べれば随分早く結論が出ます。結論といっても、飽くまでも暫定的なものですが、仮処分が出てしまえば、配転先での労務の提供を拒んだまま配転命令の効力を争っても、直ちに解雇されてしまうことはありません。しかし、仮処分で勝つためには、配転命令が無効であることに加え、「保全の必要性」を疎明する必要があります。
この「保全の必要性」というのは厄介で、それほど容易には認められない傾向にあります。近時公刊された判例集にも、そのことが分かる裁判例が掲載されていました。福岡地小倉支判令3.12.15労働経済判例速報2473-13 学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム事件です。
3.学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム事件
本件は配転先で勤務すべき義務のないことを求めて労働者が申し立てた仮処分事件です。
本件で債務者とされたのは、Q2市に所在する学校法人です。Q2市に学校Aを設置しています。Q1市に所在する学校法人を合併した関係で、同市に設置された学校Bも運営しています。
債権者になったのは、債務者の常勤講師として採用され、高等学校の教諭として働いていた方です。一度、債務者から解雇されてしまうのですが、その効力を争う訴訟に勝って復職を果たした経緯があります。元々、Q2市の学校Bで勤務していましたが、債務者からQ2市内のAでの勤務を命じられました。これに対し、配転の効力を争って仮処分の申立をしたのが本件です。
債権者の方は、
「本件配転命令は、着任日を令和4年1月5日と定めており、債権者は同月からQ2市で勤務するうえで、住居の確保等の著しい経済的出捐その他の大きな負担を余儀なくされるから、保全の必要性がある。」
と主張しました。
しかし、裁判所は、次のとおり述べて保全の必要性を否定し、債権者の申立てを却下しました。
(裁判所の判断)
「事案に鑑み、まず保全の必要性を判断する。」
「債権者は、Q1市内に自宅を保有しており、Q2に転居することにより転居費用やQ2市での住居の賃料等、相応の費用が発生することが想定される。上記費用のうち、転居費用は債務者から支給されるものの、債務者の住宅手当の規程に照らすと、住居の賃料の全額が支給されるとは限らないことから、本件配転命令に従って転居することによりある程度の経済的負担が債権者に生ずる可能性が高いと認められる。しかしながら、債権者は、前件控訴審判決確定後、毎月43万7409円の賃金を受領しており、本件配転命令に基づく異動の前後で賃金の受領額に変動はないのであるから、債権者の世帯構成を勘案すると、上記経済的負担を賄えない等の特段の事情があるとは認められない。」
「債権者は独身であることに加え、平成28年度以降、Bにおける授業を担当しておらず、令和4年度においても担当予定授業がなく、その他本件において、Q1市に転居できない特段の事情はない。」
「以上からすると、転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えるものであることを考慮しても、本件配転命令に従ってQ2市において就労することにより、債権者に著しい損害又は急迫の危険が掃除るとはいえず、保全の必要性が認められない。」
「以上すると、被保全権利について判断するまでもなく、本件申立ては理由がないから却下する」
4.一般的な転勤に伴う不利益+αが必要
上述のとおり、裁判所は、単に転居を伴う転勤というだけでは保全の必要性が認められないと判示しました。
解雇の訴訟で勝ったことによって得られる賃金は、本来払われて然るべきのものが現に払われたというにすぎず、別段、利得を生じさせるわけではりません。それでも、裁判所は、これを配転命令の効力を維持するための事情として指摘しました。
本件のような判断を見ると、やはり配転の効力を仮処分事件で争うにあたっては、一般的な転勤に伴う不利益を超える何かがなければ難しそうです。