弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

大学教員の労働問題-任期を付することができないポストについて任期付きであると誤信させたことが不法行為を構成するとされた例

1.大学教員の雇用が不安定である問題

 一般の労働者は、有期雇用契約が更新され、雇用期間が5年を超えた場合、無期転換権を行使することができます(労働契約法18条1項)。

 しかし、

「先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき」

「助教の職に就けるとき」

「大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき」

のいずれかに該当する場合、大学は教員を任期付きで雇用することができます(大学の教員等の任期に関する法律4条1項、5条1項)。

 そして、任期付きで雇用された教員には、労働契約法18条1項の5年ルールは適用されず、10年が経過しなければ無期転換権を行使することができません(大学の教員等の任期に関する法律7条1項)。

 この10年ルールが活用されることで、大学教員は長期間に渡り契約不更新による失職の不安に晒されています。

 大学教員の10年ルールは、裁判報道を通じて、しばしばマスコミでも取り上げられているため、知っている方も少なくないと思います。しかし、10年ルールを適用するにあたり、一定の前提条件がなければならないことは、それほど知られてはいないように思います。

 その前提条件とは、

「国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、前項の規定により教員との労働契約において任期を定めようとするときは、あらかじめ、当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。

というルールです(大学の教員等の任期に関する法律5条2項)。「任期に関する規則」が定められていない状態で、大学教員を任期付きで雇用することは違法です。

 近時公刊された判例集に、これが不法行為を構成すると判断された裁判例が掲載されていました。名古屋高判例6.10.3労働判例ジャーナル155-34 国立大学法人三重大学事件です。

2.国立大学法人三重大学事件

 本件で原告になったのは、三重大学大学院工学研究科の助教として採用され、准教授として勤務していた方です。工学研究科の教授らから種々のハラスメント行為を受け、採用以降、不当な地位に置かれ続け、研究者及び教育者として適切な環境を与えられず、その人格を著しく傷つけられたなどと主張し、慰謝料等を請求する訴えを提起しました。原審が原告の請求を棄却したことを受け、原告側が控訴したのが本件です。

 原告(控訴人)がハラスメントとして構成した事実は多岐にわたりますが、その中の一つに、

任期を付することが許されていないにもかかわらず、任期付きの労働契約を締結させた

というものがありました。これは「任期に関する規則」が定められていない状態のもとで任期付きの労働契約を結ばせたことを内容としています。

 この問題について、裁判所は、次のとおり述べて、不法行為の成立を認めました。

(裁判所の判断)

「大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)は、5条1項で『国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。』と規定し、同条2項で『国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、前項の規定により教員との労働契約において任期を定めようとするときは、あらかじめ、当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。』と規定している。また、同法は、4条1項で、上記任期を定めることができる場合として、『先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。』(1号)、『助教の職に就けるとき。」』(2号)、及び『大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。』(3号)を規定している。」

「被控訴人は、同法5条2項に基づき、『国立大学法人三重大学における大学教員の任期に関する規程』(以下『本件教員任期規程』という。)を定め、同規程2条で、任期を定めて雇用(再任を含む。)する大学教員の職等を別表に掲げているところ、多様な人材の確保が求められる教育研究組織の職に就けるときを掲げるものの、助教の職に就けるときを掲げていないため、平成19年ないし平成20年当時、被控訴人大学においては、工学研究科の助教を採用する場合にその任期を定めることは許されなかった。」

「被控訴人大学においては、平成14年4月1日から、工学研究科に循環システム設計講座が設けられ、教授1名、准教授1名及び助教2名が配置されることになったが、当該助教2名のうち1名は機械工学専攻が利用し、もう1名(本件ポスト)は、機械工学専攻長と建築学専攻長との申合わせにより、両専攻が交互に利用する(利用期間5年(以内))こととされ、同日以降、まず機械工学専攻が利用していたが、平成18年10月末には、本件ポストの助教が転出して空席となった。そこで、次に本件ポストを利用する順番の建築学専攻は、平成19年3月末頃までに任期のない常勤助教の採用を予定した内容の人事協議書の認可を受けると、予備選考委員会において、本件ポストの後任人事を公募による選考とすることを決定し、『勤務形態・任期:常勤、任期付(5年、再任可)』、『専門分野:建築構造学』、『着任予定:平成20年(2008年)4月1日(予定)』とし、備考として『本講座は、大学院工学研究科共通の講座であるが、公募教員は建築学専攻において教育・研究を行う。』などとする内容の公募要領を作成して、同年10月15日、被控訴人大学のホームページに『三重大学大学院工学研究科システム工学専攻 助教公募要領』として掲載したほか、その頃、i学会及びj(j機構が提供する求人公募サービス)の各ホームページにもこれを掲載し、もって、同専攻循環システム設計講座所属の助教1名を公募した。」

「もっとも、上記のとおり当時被控訴人大学の工学研究科における助教を採用する場合に任期を定めることは許されていなかったことから、上記公募要領については、平成19年11月30日頃、被控訴人大学の人事労務チームの指摘、要請を受けて、工学研究科の総務の判断により、被控訴人大学のホームページに掲載されていたものから、勤務形態・任期に関する記載のうち『任期付(5年、再任可)』の部分が削除され、『勤務形態:常勤』と修正された。しかし、jのホームページに掲載されていたものは、上記同様の修正がされなかったことから、任期という雇用条件の重要な点につき、同時期に相異なる内容の公募要領が公開されていた。」

「上記修正の件については、上記総務からC(当時建築学専攻長)に対し、平成19年11月30日、メールにより報告され、Cは、これを受けて、同年12月4日、建築学専攻の各教授に対し、メールで、これを報告するとともに、『機械工学との覚書で約束している任期については、運用で考慮することになります。』などと通知した。・・・」

「控訴人は、前記アの公募要領を閲覧し、任期の有無が不明瞭であったものの、ひとまず応募することとし、平成20年2月23日、被控訴人大学の建築学専攻の会議室において、面接を受けた(C、D及びEのほかP元教授が面接を担当した。)が、任期に関する明確な説明がなく、5年の任期の終了後の進路等に関する質問を受けたことから、その時点では、5年の任期があるものと理解していた。」

「控訴人は、上記面接等を含めた選考の結果、工学研究科のシステム工学専攻循環システム設計講座助教(建築学専攻兼務)として採用されることとなったが、辞令交付式の前日である平成20年3月31日、Cから、電話で、辞令交付式の後に、Cに代わって新たな建築学専攻長となるEの執務室に赴き、任期に関する同意書に署名押印するよう指示された。控訴人は、同年4月1日、上記助教として採用されたが、上記指示に従い、Eの執務室に赴くと、Eから、あらかじめ用意されていた、『私は、国立大学法人三重大学工学研究科システム工学専攻循環システム設計講座助教に就任するに際し、公募要領に示されている任期に関する条項に従うことに同意します。』、『任期:平成20年4月1日から平成25年3月31日までの5年間(再任可)』と記載された建築学専攻長E宛ての同意書(本件同意書)に署名押印するよう求められたため、これに従い、本件同意書に署名押印して提出し、その写しを受領した。」

「本件同意書は、E及びCが協議をして文面を起案したもので、建築学専攻の他の教授もその内容を承知しており、建築学専攻の教授の総意として作成されたものであった。」

「もっとも、控訴人は、着任後、自ら調査することにより、前記・・・のとおり工学研究科の助教を採用する場合に任期を定めることは許されていないと認識するようになった。」

(中略)

認定事実・・・によれば、C、D及びEは、控訴人に対し、法令上任期を付することが許されていない本件ポストにつき、そのことを認識しながら、5年という任期を付した労働条件を提示し、採用面接の席上においても、これに言及せず、明言を避け、最終的に、控訴人をして、上記任期が付されているものと誤信させ、これを内容とする労働契約を締結させたものであると認められる。また、控訴人は、本件同意書に署名押印しているが、上記認定のとおりの採用面接までの経緯に加え、辞令交付式の前日及び当日に建築学専攻長から署名押印を求められたという経緯にも照らせば、控訴人においてこれを拒否することは、到底困難な状況であり、上記のとおりの誤信もあいまって、実質的にみれば、その作成を事実上強要されたものに等しいと評価すべきであるし、本件同意書の内容の点においても、後日に建築学専攻長が、建築学専攻の教授の総意に基づき、破棄することを明確にした上で控訴人に対して原本をわざわざ返還したことからも裏付けられるように、著しく不当なものであったことは明らかというべきである。

控訴人は、本件同意書の返還を受けるまでの4年数箇月という長期間にわたり、自らの助教としての地位が5年の任期に限定されるものであるかどうかが明確でないという、不安定な状況に置かれたものである。控訴人は、着任後に自ら調査するなどして、上記地位は任期を付することが本来許されないものであることを認識したが、被控訴人大学の正式な見解等が明らかにされていなかったことを踏まえれば、上記状況が解消されたものとみることはできず、不安定な状況が続いていたといわざるを得ない。

さらに、控訴人は、平成28年1月1日に建築学専攻の助教に異動するまで、上記助教に異動できるかどうかや、その異動の時期が定かでないという点において、不安定な状況に置かれたものというべきであり、そのような控訴人は、自らの立場に不安を抱えるなどして、助教としての教育研究活動に集中、専念できなかったものと認められる。

これらの説示に照らせば、C、D及びEは、本件教員任期規程に反し、事実上のものにすぎない機械工学専攻と建築学専攻との間の申合せを優先させ、控訴人の採用面接から本件同意書の徴求までの一連の行為があって以降、平成28年1月1日まで控訴人の地位を著しく不安定な状態に置いたものであり、就労に関わる事項において控訴人の意に反する不適切な言動により控訴人に不利益を与えたものとして、控訴人に対するハラスメントに当たるものと評価するのが相当であり、社会的にも明らかに不相当であって、不法行為を構成し、国家賠償法1条1項の適用上も違法なものといわざるを得ない。

3.不法行為の成立が認められた

 上述のとおり、裁判所は、任期付き契約ができないポストについて、任期付きであると誤信させて契約を締結させたことに違法性を認めましした。任期付きの不安定雇用を行うのであれば、せめて法定されているルールくらいは守る必要があるということなのだと思います。

 「不安定な状況に置かれたものというべきであり、そのような控訴人は、自らの立場に不安を抱えるなどして、助教としての教育研究活動に集中、専念できなかった」と教員の心境に理解を示していることも含め、優れた判断であり、実務上参考になります。