弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

長年慣れ親しんだ業務からのキャリアを無視した配転

1.キャリアを無視した配転命令

 長年同系統の業務に従事していたにもかかわらず、突然畑違いの部署への配転を命じられたと相談を受けることがあります。その仕事でキャリアを築き上げてきたという誇りを傷つけられたという気持ちや、新たな仕事を一から覚えなければならない不安から、こうした配転命令の効力を争いたいという方は、決して少なくありません。

 しかし、配転命令の効力を争うことは、残念ながら容易ではありません。

 配転命令を争うための法律構成としては、大きく言って、

職種限定の合意を主張するパターン、

権利濫用を主張するパターン、

の二通りが考えられます。

 しかし、職種を限定として会社から雇用される方は、まだまだ少ないのが実情です。そして、単に長年同系統の仕事に従事していたというだけで、職種限定の合意が認められることは、あまりありません。

 争うのが容易でなことは、権利濫用を主張するパターンでも同様です。

 配転命令権の濫用と認められるか否かの判断枠組みに関して、最高裁は、

「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。」

と判示しています(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件)。

 これによると、

① 業務上の必要性がない場合、

② 業務上の必要性があっても、他の不当な動機・目的のもとでなされたとき、

③ 業務上の必要性があっても、著しい不利益を受ける場合、

に配転命令は権利濫用として無効になります。

 しかし、「業務上の必要性」に関しては、

「当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」

と極めて緩やかに理解されています(前掲・東亜ペイント事件)。

 そのため、①の業務上の必要性が否定される場面は、極めて限定的されています。

 また、②の不当な動機・目的といった主観的意図の立証は、秘匿されることが多いこともあり、一般論として決して容易ではありません。

 ③についても、単なる不利益では足りず、「著しい」不利益が必要だと理解されていることが高いハードルになっています。元々、典型的な日本型雇用が配転を繰り返す仕組みであることから、慣れ親しんだ仕事から未経験の業務に移されたというだけでは、不利益性が「著しい」というレベルにまで振れにくいのです。

 したがって、どれだけキャリアを無視した配転命令であったとしても、実務上、配転命令が無効になるケースを目にすることは、あまりありませんでした。

 しかし、近時公刊された判例集に、キャリアを無視した配転命令の効力を争うにあたり、注目すべき裁判例が掲載されていました。名古屋高判令3.1.20労働判例1240-5 安藤運輸事件です。

2.安藤運輸事件

 本件で被告・控訴人になったのは、一般貨物自動車運送事業等を目的とする株式会社です。

 原告・被控訴人になったのは、昭和39年7月生まれの男性であり、運送業を営む会社に勤務し、配車業務や運行管理業務に従事してきた方です。平成12年には運行管理者の資格を取得しています。被告には、平成27年10月15日付けで雇用契約を締結し、配転命令を受けるまでは、運行管理業務・配車業務に従事していました。

 しかし、平成29年5月30日、被告は、原告に対し、配転命令権を行使して、本社倉庫部門での勤務を命令しました(本件配転命令)。これに対し、本件配転命令の効力を争い、原告が本社倉庫部門に勤務する雇用契約上の義務の不存在確認を求めて提訴したのが本件です。

 一審裁判所(名古屋地判令元.11.12)は、次のとおり述べて、配転命令の効力を否定しました。

(一審裁判所の判断)

「原告と被告との間において、原告を運行管理業務以外の職種には一切就かせないという趣旨の職種限定の合意が明示又は黙示に成立したことは認められない。」

「もっとも、原告が被告に採用されるに至った経緯をみると、被告において運行管理業務や配車業務を行える人材が不足していたため、これらの担当者を求人していたものであり、求人票・・・にも『必要な経験等』欄に『不問(経験者優遇)』、『求人条件特記事項』欄に『入社後、運行管理者の資格を取得していただきます』との記載がある。そうすると、原告は、運行管理者の資格を取得し、複数の会社で運行管理業務や配車業務の経験を有していたところ、これらを被告に見込まれ、運行管理業務や配車業務を担当すべき者として中途採用されたことは明らかである。」

「また、第1回面接時に、原告は、面接を担当した被告の総務課長から、前の会社を辞めた理由を尋ねられ、配車業務・運行管理業務をしたかったが、配車業務から夜間点呼業務に異動させられたためと説明をしたところ、同課長から夜間点呼業務に異動させることはないとの説明を受けている。」

「実際、原告は、採用後、直ぐに運行管理者に選任され、運行管理業務や配車業務を担当し、さらに、3か月弱で統括運行管理者に選任されている。」

「これらによれば、原告が被告において運行管理者の資格を活かし、運行管理業務や配車業務に当たっていくことができるとする期待は、合理的なものであり、法的保護に値するといわなければならない。そうすると、被告において、配転に当たっては、原告のこのような期待に対して相応の配慮が求められるものといわなければならない。」

(中略)

「第1、第2倉庫の現場作業は基本的にY1倉庫の従業員が担当していること、本件配転命令時に想定されていた倉庫部門の業務内容の範囲が不明瞭であること、第2倉庫の新設を踏まえても倉庫業務の業務量はさほどではないことがうかがわれること、原告の職歴からして原告の能力・経験が倉庫業務に活きるとは考えにくく、他に適性があると思料される者も存在したこと等によれば、人員増員の必要性及び適性のいずれの観点においても原告を配転しなければならない必要性は高いものではなかったと評価できる。

(中略)

「確かに、本件配転命令によって、原告はこれまで毎月1、2万円は支給されていた休日手当を受けることができなくなったものの、賃金の引き下げ自体はないこと、勤務地も従前の名四車庫から約4km離れた本社への変更となったにすぎないこと・・・は、被告の主張するとおりであり、経済的・生活上の有意な不利益が生じたとはいえない。」

しかしながら、本件配転命令の配転先である倉庫部門における業務内容は、原告が有する運行管理者として運行管理業務及び配車業務に携わり、培ってきた能力・経験を活かすことができるという前記の原告の期待に大きく反するものである。前記・・・のとおり、被告から原告に対し、新規顧客開拓の営業業務が命じられている点や本件配転命令時に想定されていた倉庫業務の業務内容の範囲が不明瞭であり、今後、被告から原告に対して慣れない肉体労働の側面を有する本件デバンニング作業等の作業や現場作業を命じられる可能性が十分にあることも看過できない。

これらによれば、本件配転命令は、原告に対し、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものといえる。

「以上の検討によれば、本件配転命令は、業務上の必要性が高くないにもかかわらず、被告において、運行管理者の資格を活かし、運行管理業務や配車業務に当たっていくことができるとする原告の期待に配慮せず、その能力・経験を活かすことのできない業務に漫然と配転したものであり、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものといわざるを得ない。これによれば、本件配転命令は、権利の濫用に当たり無効と評価するのが相当である。」

 これに対して、被告側が控訴したのが本件です。

 二審判決は、次のとおり文言の微調整を行ったほか、一審判決の上記判示を維持しました。赤色の部分が改め文によって修正された部分です。

(二審裁判所の判断)

「これらによれば、原告が被告において運行管理者の資格を活かし、運行管理業務や配車業務に当たっていくことができるとする期待は、合理的なものであって、単なる被控訴人の一方的な期待等にとどまるものではなく、控訴人との関係において法的保護に値するものといわなければならない。そうすると、被告において、配転に当たっては、原告のこのような期待に対して相応の配慮が求められるものといわなければならない。」

(中略)

「しかしながら、本件配転命令の配転先である倉庫部門における業務内容は、原告が有する運行管理者として運行管理業務及び配車業務に携わり、培ってきた能力・経験を活かすことができるという前記の原告の期待に大きく反するものである。前記・・・のとおり、被告から原告に対し、新規顧客開拓の営業業務が命じられている点や、前記・・・のとおり、本件配転命令時に想定されていた倉庫業務の業務内容の範囲が不明瞭であり、今後、被告から原告に対して慣れない肉体労働の側面を有する本件デバンニング作業等の作業や現場作業を命じられる可能性が十分にあることも看過できない。」

上記の事情に、前記・・・のとおり、控訴人を倉庫部門に配転しなければならない必要性があったとしても高いものではなく、かつ運行管理業務及び配車業務から排除するまでの必要性はなかったことを併せ考慮すると、本件配転命令は、原告に対し、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものといえる。」

以上の検討によれば、本件配転命令は、そもそも業務上の必要性がなかったか、仮に業務上の必要性があったとしても高いものではなく、かつ、運行管理業務及び配車業務から排除するまでの必要性もない状況の中で、控訴人において、運行管理者の資格を活かし、運行管理業務や配車業務に当たっていくことができるとする被控訴人の期待に大きく反し、その能力・経験を活かすことのできない倉庫業務に漫然と配転し、被控訴人に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせたものであるから、本件配転命令は、権利の濫用に当たり無効と解するのが相当である。

3.キャリアを無視した配転に対抗するための根拠

 本件は、職種限定合意が認められない場合においても、労働者が積み重ねてきたキャリアの積み重ねに向けた期待を法的保護に値するものと判示しました。そして、これを東亜ペイント事件の判断枠組みに取り込むことによって、労働者の保護を図りました。

 この判断はかなり画期的なもので、配転命令の効力を争うことが容易でなかった労働者側にとって重要な先例となる可能性を持っています。

 依然として勝ちにくい類型であろうことは否定できませんが、今後、キャリア形成の観点からあまりに酷な配転を告げられた方は、本裁判例を根拠に、その効力を争って行くことが考えられます。