1.配転命令権の濫用
配転命令権が権利濫用となる要件について、最高裁判例(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件)は、
「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」
と判示しています。
つまり、労働者は、
① 業務上の必要性が認められない場合、
②-A 業務上の必要性があっても、不当な動機・目的をもってなされたものである場合、
②-B 業務上の必要性があっても、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合、
のいずれかの類型に該当する場合、法的に無効であるとして、使用者からの配転命令を拒むことができます。
このうち②-A類型と②-B類型に関しては、業務上の必要性と不当な動機目的、業務上の必要性と不利益性を、独立の要件なのかという問題があります。
例えば、②-B類型に該当するには、
必要性と不利益性の両方の独立した要件が充足される必要があるのか、
必要性が希薄であれば不利益性が若干弱くてもよいといったように総合考慮の中で一定の権利濫用性が基礎づけられれば足りるのか、
という問題です。
東亜ペイント事件の最高裁判例の判示を素直に読めば、必要性と動機目的・不利益性とは、それぞれ別個独立の要件を規定したものという理解が導かれます。
しかし、近時の裁判例の中には、必要性と動機目的・不利益性を相関的に捉え、総合考慮の中で権利濫用性を判断しているものが出現するようになっています(第二東京弁護士会労働問題検討委員会編『労働事件ハンドブック』〔労働開発研究会、令和5年改訂版、令5〕225頁以下参照)。昨日ご紹介した、福岡地判令5.9.19労働判例ジャーナル141-1 学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム事件も、そうした事案の一つです。
2.学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム事件
本件で被告となったのは、
福島市に所在する桜の聖母学院等を設置する学校法人(被告コングレガシオン)
北九州市に所在する明治学園中学校・高等学校、明治学園小学校(本件学校等)を設置、運営する学校法人(被告明治学園)
の二名です。
原告になったのは、学校法人明治学園(被告明治学園とは別の法人 消滅法人旧明治学園)に常勤講師としって採用され、明治学園高等学校教諭の辞令を受け、数学教員として勤務していた方です。消滅法人旧明治学園は被告コングレガシオンに吸収合併されましたが、被告コングレガシオンは令和5年に新設した被告明治学園に被告明治学園を移管・譲渡したという経過が辿られています。
原告は平成29年8月22日付けで被告コングレガシオンから解雇されました。これに対し、原告は福岡地方裁判所小倉支部に労働契約上の権利を有する地位の確認等を求める訴えを提起しました。この事件の控訴審裁判所は、解雇を無効であるとしたうえ、原告の地位確認請求を認容する判決を言い渡し、最高裁番所の上告を受理しない決定により、控訴審判決が確定しました(令和3年1月19日)。
その約9か月後である令和3年10月16日、被告コングレガシオンは、原告に対し、福島市に所在する桜の聖母学院において数学教員として勤務することを命じる配転命令を行いました。
これに対し、原告が、配転命令の効力を争い、桜の聖母学院において勤務すべき労働契約上の義務がないことの確認を求めることの確認等を求める訴えを提起したのが本件です。
この事件では配転命令権の濫用性が争点となりましたが、裁判所は、次のとおり述べて、濫用性を肯定しました。
(裁判所の判断)
「使用者による配転命令権は無制約に行使することができるものではなく、当該配転命令について業務上の必要性が存しない場合、又は業務上の必要性が存する場合であっても当該配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなど特段の事情が存する場合は、当該配転命令は使用者が権利を濫用したものとして無効となると解される(労働契約法3条5項、最高裁昭和61年7月14日第二小法廷判決・裁判集民事148号281頁参照)。」
「これを本件についてみるに、原告が保有する免許が中学校及び高等学校の数学のみであること・・・、被告コングレガシオンが設置する中学校・高等学校は、本件配転命令当時、本件学校及び桜の聖母学院のみであったこと・・・、令和3年度から令和4年度にかけて、桜の聖母学院の数学科においては異動により欠員が生じた一方、本件学校において欠員は生じておらず、総授業時間も減少していること・・・が認められ、これらの事情からすれば、本件配転命令時において、本件学校よりも桜の聖母学院のほうが、数学科教員をより必要としていたといえるから、本件配転命令に業務上の必要性がないとはいえない。」
「もっとも、原告は、20年以上にわたって本件学校で数学教員として勤務してきたところ、被告コングレガシオンから本件解雇を通知され、本件学校から排除され、本件解雇が無効である旨の前件控訴審判決が確定し本件学校に復帰すべき状況が明らかになったにもかかわらず、その後も約9か月間にわたり、本件学校に復帰させてもらえず、本件学校への敷地内への立入りすら禁じられた状態が継続し・・・、前記のとおり、これまでシスターを除く一般の教職員が本件学校から桜の聖母学院へ異動となった例はうかがわれない中で、異動についての何らの意向の聴取等も行われずに本件配転命令を受けるに至った・・・という一連の経過及び本件配転命令の業務上の必要性はないとはいえない程度にとどまること・・・に照らせば、本件配転命令が、業務上の必要性とは異なる、不当な動機・目的をもってなされたことが強く疑われる上、原告に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものといわざるを得ない。」
「以上の点に鑑みれば、本件配転命令は、権利を濫用したものとして無効となるというべきである。」
3.業務上の必要性が少ないことが不当な動機・目的を裏付ける事情とされた
配転命令権の濫用性を総合考慮の中で検討する裁判例には幾つかの類型があります。
以前、東京地判令4.11.22労働判例ジャーナル136-46 一般財団法人あんしん財団事件を紹介しましたが、これは、
「本件秋田転勤命令について、その業務上の必要性が存しないとまではいえない。」
「本件秋田転勤命令が原告P1を退職に追い込むなどの不当な動機・目的をもってされたとまでは認められない」
「・・・事情を総合的に考慮すると、本件秋田転勤命令は、原告P1に対し、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるというほかなく、権利の濫用として無効というべきである。」
と業務上の必要性の乏しさを不利益性との関係で捉えました。
配転命令権の濫用-東亜ペイント事件が示す考慮要素は独立の要件か? - 弁護士 師子角允彬のブログ
今回の件は不利益性とも結びついているとはいえ、業務上の必要性の乏しさを不当な動機・目的をもってなされたこととも結びつけている点が特徴的で、濫用的な配転命令に対抗して行くにあたり、実務上参考になります。