弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2022-02-11から1日間の記事一覧

ジョブローテーションから逸脱して唐突に事務系社員を製造部門に配置転換したことが違法とされた例

1.なかなか無効にならない配転 配転命令権が権利濫用となる要件について、最高裁判例(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件)は、 「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものとい…