弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

約30年に渡ってシステム関連の業務に従事してきた労働者を他職種に配転することは著しい不利益ではないのか?

1.配転命令権の濫用

 一般論として、配転命令には、使用者の側に広範な裁量が認められます。最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件によると、配転命令が権利濫用として無効になるのは、

① 業務上の必要性がない場合、

② 業務上の必要性があっても、他の不当な動機・目的のもとでなされたとき、

③ 業務上の必要性があっても、著しい不利益を受ける場合

の三類型に限られています。

 このうち③の類型について、労働者のキャリア形成への期待を阻害することが、著しい不利益といえるのかという問題があります。

 名古屋高判令3.1.20労働判例1240-5 安藤運輸事件の裁判所は、運行管理者⇒倉庫業務への配転命令について、

「原告が被告において運行管理者の資格を活かし、運行管理業務や配車業務に当たっていくことができるとする期待は、合理的なものであって、単なる被控訴人の一方的な期待等にとどまるものではなく、控訴人との関係において法的保護に値するものといわなければならない。そうすると、被告において、配転に当たっては、原告のこのような期待に対して相応の配慮が求められるものといわなければならない。」

(中略)

「本件配転命令は、そもそも業務上の必要性がなかったか、仮に業務上の必要性があったとしても高いものではなく、かつ、運行管理業務及び配車業務から排除するまでの必要性もない状況の中で、控訴人において、運行管理者の資格を活かし、運行管理業務や配車業務に当たっていくことができるとする被控訴人の期待に大きく反し、その能力・経験を活かすことのできない倉庫業務に漫然と配転し、被控訴人に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせたものであるから、本件配転命令は、権利の濫用に当たり無効と解するのが相当である。」

などと述べ、労働者のキャリア形成への期待に一定の配慮を示しました。

長年慣れ親しんだ業務からのキャリアを無視した配転 - 弁護士 師子角允彬のブログ

 しかし、近時公刊された判例集に、約30年に渡り特定の仕事で一貫したキャリア形成をしてきた労働者に対する配転命令の権利濫用性が否定された裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、大阪地判令5.3.31労働判例ジャーナル138-14 摂津金属工業事件です。

2.摂津金属工業事件

 本件で被告になったのは、情報機器・通信機器用ラック・ケースの設計、製造及びその販売等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、昭和39年生まれの男性で、平成元年7月21日に被告に雇用され、以降、令和2年3月31日までの間、被告本社のシステム課で、コンピューターシステムの構築及び管理等の業務に従事していた方です(その内3年間は経理課に所属していましたが、経理関係のシステム開発や運用上の問題点の検討等のシステム課の業務に近い業務に従事していました)。

 被告から令和2年4月1日付けでC工場製造部製造一課配属検査担当(C工場検査課)としての勤務を命じる配転命令(本件配転命令)を受け、その無効を主張し、C工場検査課で勤務する労働契約上の義務がないことの確認を求める訴えを提起したのが本件です。

 本件では、配転命令の権利濫用性が問題になりましたが、裁判所は、次のとおり述べて、著しい不利益があることを否定し、原告の請求を棄却しました。

(裁判所の判断)

確かに、原告は、被告に入社して以来、約30年間にわたり、経理課に所属した約3年間を除き、一貫して、本社システム課において勤務してきたものであり、上記の経理課に所属していた期間においても、経理関係のシステム開発やその運用上の問題点の検討等のシステム課の業務に近い業務を行っていた・・・。そして、原告は、被告在職中に、システム課の業務に資する国家資格も取得していた・・・。こうした経緯に鑑みれば、原告が、本件配転命令を受けた令和2年頃の時点において、被告に在籍する限り、自らは今後もシステム課又はそれに深く関連する部署での業務に従事していくのであろうと考えていたとしても無理はない。

「しかし、前記・・・において説示したとおり、原告と被告との間において、原告の職種をコンピューター関連専門職に限定する旨の本件合意が成立したものと認めることはできず、そうである以上、原告が前記・・・の期待を有していたことをもって直ちに本件配転命令が権利を濫用したものになるとはいえない。そして、本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても、本件配転命令により原告をC工場検査課に配属することが、原告のキャリア形成について著しい不利益を及ぼすものであるともいえない。むしろ、原告は、本件配転命令が発せられた時点において既に50代半ばであり・・・、被告におけるキャリア形成も終盤に差し掛かっていたものであるところ、Dからは本件配転命令に応じてC工場検査課に赴任すれば70歳までは雇用継続を維持することができる旨の説明を受けており、原告自身もこの説明に魅力を感じていたことがうかがわれる・・・。加えて、前記・・・において説示したとおり、C工場検査課における業務内容は、特殊な技能や経験を要するものではなく、これまで長きにわたりシステム課の業務に携わってきた原告においても、十分に対応することが可能な業務であったということができ、現に、原告は、配転後において、同課の業務に対応することができている。」

「よって、仮に、原告が前記・・・のとおりの期待を抱いており、それが本件配転命令によりかなわなくなったとしても、これにより、原告に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益が生じたとはいえない。

3.約30年に渡るキャリア形成を考慮した形跡はあるが・・・

 以上のとおり、裁判所は、約30年に渡り一貫したキャリアを形成してきた労働者の期待に理解をしめしつつも、結論として著しい不利益があることを否定し、配転命令の効力を認めました。

 キャリア形成への期待を阻害する配転命令の効力が問題になった安藤運輸事件以降の裁判例として、実務上参考になります。