1.多重請負構造と未成年労働者
建設業等の現場仕事では、しばしば多重請負構造が見られます。
発注者⇒元請⇒一次下請⇒二次下請⇒・・・といったようにです。
この多重請負構造に個人事業主が組み込まれたり、派遣労働者が組み込まれたりしている例もあり(建設業務についての労働者派遣は労働者派遣法4条1項2号で違法とされていますが)、現場仕事をめぐる法律関係は混迷を極めていることが少なくありません。法律関係の錯綜は、責任の所在を不明確にさせ、深刻な事故に繋がることがあります。
また、現場作業には、未成年者などの若年労働者が働いていることもあります。錯綜した法律関係のもと、碌に安全教育設けていない子どもが深刻な事故に巻き込まれ、命を落とす事件に触れると、何ともやりきれない気持ちになります。
死亡事案では、しばしば遺族が法的責任の追及に動き出します。
しかし、法律関係が込み入っている場合、責任の所在がはっきりとしません。関係業者に対して請求を組み立てても、大抵の場合「悪いのは自分ではない」と責任の転嫁や擦り合いが繰り広げられます。
この責任転嫁や擦り合いに対抗して行くために参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。名古屋高判令6.11.6労働判例1339-29 一光ほか事件です。
2.一光ほか事件
本件は水管橋の足場資材の搬出作業に従事していたA(死亡時17歳)が用水路内に転落して死亡したことを受け、遺族が関係各者に対して損害賠償を請求した事件です。
Aが従事していた工事(本件工事)をめぐる法律関係は、
三重県企業庁が発注者、
Y5が元請業者、
Y4が一次下請業者、
Y2が二次下請業者、兼、Aの派遣先、
Y1がAの給料支払者
Y3がY1及びAの派遣元、
という極めて錯綜した状態にありました。
原告ら遺族はY1~Y5に対して損害賠償を請求する訴えを提起しました。
一審が原告の請求を一部認容したところ、原告側が控訴し、被告Y1~Y5らが附帯控訴したのが名古屋高裁の控訴事件です。
本件では一審、二審を通じ、Y1~Y5らは安全配慮義務違反とされることを争いました。
本日、注目したいのは、二次下請業者Y2、一次下請業者Y4の責任です。
裁判所は、次のとおり述べて、Y2、Y4の安全配慮義務違反を認めました。
(裁判所の判断)
・被控訴人Y2について
「前提事実及び上記・・・の認定事実によれば、被控訴人Y2は、本件工事の足場工事の二次下請業者であり、従業員であるDを同工事の安全衛生責任者及び非専任の主任技術者として、また、手間請けで雇ったFを同工事に係る作業主任者兼職長として、それぞれ職務を行わせ、亡Aを直接指揮監督下において本件解体作業に従事させていたものと認められるから、亡Aの生命身体の安全に配慮すべき注意義務を負っていたというべきである。」
「そうであるにもかかわらず、上記認定事実によれば、D及びFが亡Aに対し、安全衛生教育を実施したり、実施するよう他者に指示するなどした形跡はない上、Fにおいては、本件歩廊上での搬出作業に墜落の危険はないとの認識から、亡Aら作業員をして墜落制止用器具の胴ベルトを装着させずに足場資材の搬出作業を行わせ、亡Aが本件手すりを乗り越えて本件横桁上へと移動する場にいながらもそれに気付かずあるいは気付きつつこれを制止しなかったのであるから、被控訴人Y2は、亡Aの生命身体の安全に配慮すべき注意義務を怠ったことが明らかである。」
「被控訴人Y2は、亡Aとの間に雇用関係はなく、直接指示をすることはなかったなどと主張して、亡Aに対する安全配慮義務を負わないなどと主張するが、採用することはできない。」
「また、亡Aの行動が想定外の危険なものであったことなどを根拠に安全配慮義務の範囲が限定される旨の被控訴人Y2の主張は、過失相殺に当たって考慮すべき事情としてはともかく、安全配慮義務違反の成否自体については採用することはできない。」
・被控訴人Y4について
「前提事実及び上記・・・の認定事実によれば、被控訴人Y4は、本件工事の足場工事及び塗装工事の一次下請業者であって、二次下請業者である被控訴人Y2に足場工事を下請させたほか、被控訴人Y4の代表者において上記工事の安全衛生責任者及び専任主任技術者を務めていたものであって、安全衛生責任者は、当該請負人の労働者が行う作業のみでなく、当該労働者以外の者の行う作業によって生じる労働災害に係る危険の有無の確認等の安全対策を行うとされていること(労安衛法16条、労安衛規則19条5号)も踏まえれば、亡Aとの間で雇用主に準ずる特別な社会的接触の関係に入っていたものとして、本件解体作業に従事する亡Aの生命身体の安全に配慮すべき注意義務を負っていたものと認められる。被控訴人Y4は、亡Aに対して直接指揮命令をする関係になかったことなどを主張するが、採用することができない。」
「そして、被控訴人Y4は、上記注意義務の具体的内容として、亡Aの年齢等を確認、把握し、亡Aを高所での本件解体作業に従事させることの当否を検討すべきであったほか、本件解体作業の作業場所、内容、亡Aの経験年数等に照らし、安全衛生の確保に係る活動として危険予知活動を徹底させるべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠ったものであり、上記注意義務違反が認められる。」
「被控訴人Y4は、本件歩廊に高さ90cmの本件手すりが設けられていたことや、本件事故の当時に亡Aが行っていたのは足場資材の搬出作業にすぎないことを指摘して、本件解体作業に年少者労働基準規則への違反がない旨主張する。しかしながら、本件歩廊の位置や状況等に照らせば、本件手すりの存在のみによって墜落の危険が生じなくなるものとはいえないから、被控訴人Y4の上記主張は採用することができない。」
「また、被控訴人Y4は、亡Aの行動が極めて危険なものであったことなどを根拠に予見可能性がないなどと主張するが、この主張は、過失相殺に当たって考慮すべき事情としてはともかく、安全配慮義務違反の成否自体については採用することはできない。」
3.雇用関係は必要ない、直接指揮命令をする関係も必要ない
以上のとおり、裁判所は、直接指揮監督していたY2、代表者が安全衛生責任者を務めていたY4の責任を認めました。
特に、注目に値するのが、Y4の責任が認められている部分です。
直接の雇用関係がなくても指揮監督していれば安全配慮義務が認められるというのは比較的馴染みがあるのですが(Y2)、Y4に関しては、直接指揮命令する関係になかったことが責任を否定する理由にならないと明示的に判示しました。
裁判所の判断は、安全配慮義務が認められる範囲を検討するにあたり、実務上参考になります。