弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

安全配慮義務違反を問う上での予見可能性-同種事故の認識は現場責任者レベルの認識で足りるのか?

1.安全配慮義務と予見可能性

 労働契約法5条は、

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

と規定しています。この義務は一般に「安全配慮義務」と呼ばれています。

 安全配慮義務は、職場で事故が発生した時、労働者が使用者に損害賠償を請求する根拠として、しばしば用いられています。

 安全配慮義務違反を問うにあたっては、「予見可能性」という概念が鍵になります。危険な結果の発生を予見できない場合、安全対策をとらなかったことを非難できないからです。

 昨日、この予見可能性を問うにあたり、過去に同種の事故が発生していたのかどうかが重要な考慮要素になることを、お話しました。

 それでは、この過去に同種の事故が発生していたことの認識は、現場責任者レベルで存在していれば足りるのでしょうか? それとも、会社の正式な事故記録として存在していなければならないのでしょうか?

 昨日ご紹介した東京高判例4.6.29労働判例ジャーナル129-40 第一興商事件は、この問題を考えるうえでも参考になる判断を示しています。

2.第一興商事件

 本件で原告(控訴人)になったのは、被告(被控訴人)の経営する店舗(本件店舗)において、調理担当として働いていた方です。雨に濡れた屋外階段(本件階段)を使用したところ、転倒して負傷しました。

 原告の方は、この事故の原因が、本件階段の床面に滑り止めを施工したり、注意を促す表示をしたり、雨でも滑らない履物を用意したりするなど、本件階段が雨で濡れた際も、従業員が同階段を安全に使用することができるように配慮すべき義務を懈怠した使用者の側にあるとして、被告に対して損害賠償を請求する訴えを提起しました。

 一審が原告の請求を棄却したことを受け、原告が控訴提起したのが本件です。

 控訴審裁判所は、過去に同種の事故が生じていたことなどを理由に、被告の安全配慮義務違反を認めました。

 その中で、同種事故の認識の主体について、次のとおり判示しました。

(裁判所の判断)

被控訴人は、本件事故時、他の従業員が転倒した事例は把握しておらず、また、控訴人の主張を前提にしたとしても、平成28年頃から平成30年9月にかけて計4名の従業員が各1回転倒したという程度であり、その転倒原因についても、いずれも、本件階段の状態をよく認識せず、足元を十分に注意して見て足を運ばなかったことがうかがえる旨主張する。

「しかし、前記説示のとおり、本件事故が発生する以前に、本件店舗の現場責任者であるF店長が、Cが本件階段で転倒した直後に現場を見て同人の転倒の事実を把握した以上、仮に被控訴人内部において同現場責任者からの報告が上がっていなかったとしても、被控訴人が、従業員の転倒事例を把握していなかったとしてその安全配慮義務違反の責任を免れることはできない。また、前記説示のとおり、本件事故を含めその前後において、判明しているだけでも、控訴人を含む4名もの調理担当従業員が本件階段で転倒しており、また、証拠・・・及び弁論の全趣旨によれば、調理担当従業員以外の者が本件階段で転倒した事実がうかがわれることにも照らすと、従業員等の安全に配慮すべき立場にある被控訴人において、本件階段における転倒の危険性を軽視することは許されないものというべきである。さらに、少なくとも4名もの調理担当従業員が転倒していることについて、その全ての転倒事例が従業員側の不注意によって発生したものとは通常は考え難いし、仮にこれらの者に不注意があったとしても、そのことから直ちに、被控訴人における安全配慮義務違反が否定されるものともいえない。」

「したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。」

3.「現場責任者からの事故報告があがっていない」は通用しない

 上述のとおり、裁判所は、現場責任者レベルでの認識がある以上、報告がなかったとしても、安全配慮義務違反の責任を免れることはできないと判示しました。

 現場担当者から報告されていないという反論は、安全配慮義務違反が問題になる訴訟において、しばしば使用者側から主張されます。現場担当者にしては管理責任を問われかねない事故の存在は進んで申告したいものではありません。報告がなかったと主張される事案の何割かは、実際、報告がなかったのではないかと疑われます。

 このような言い訳を排斥したところに本件の特徴があります。

 現場から報告が上がってきていないなどと使用者側が言い出したときには、本裁判例を活用して反論して行くことが考えられます。