弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

処分権者は例外的な場合のほかは原則として懲戒処分の標準例に従うべきであるとされた例

1.懲戒処分が違法となる場合

 公務員を対象とする懲戒処分の違法性の判断基準について、最三小判昭52.12.20労働判例288-22神戸税関事件は、

「公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。もとより、右の裁量は、恣意にわたることを得ないものであることは当然であるが、懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。」

と判示しています。

 この判断枠組との関係で公務員側の弁護士が参考にする資料の一つに、懲戒処分の標準例があります。組織毎に特有のものが定められている場合もありますが、一般的な国家公務員については、

平成12年3月31日職職-68『懲戒処分の指針について』

が標準例にあたります。

懲戒処分の指針について

 標準例には、

「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」

といったように、非違行為と、これに対応する標準的な懲戒処分が規定されています。この標準例から逸脱している場合、不当に重すぎるのではないか、判断が恣意に流れているのではないか、といった主張を展開して行くことになります。

 裁判所も、この標準例を無視しているわけではありません。しかし、裁量の逸脱・濫用との関係でいうと、厳格に捉えるものから緩やかに捉えるものまで、考慮の比重は様々です。このような状況のもと、近時公刊された判例集に、標準例の存在を重くみた裁判例が掲載されていました。札幌地判令7.1.22労働判例ジャーナル159-26 国・陸上自衛隊北部方面総監事件です。

2.国・陸上自衛隊北部方面総監事件

 本件で原告になったのは、陸上自衛官であった方です。

 妻子に対して暴行を加えて傷害を負わせたことを理由に懲戒免職処分(本件処分1)・退職手当支給制限処分(全部不支給 本件処分2)とされたことを受け、各処分の取消を求めて出訴したのが本件です。

 この事件で、裁判所は、次のとおり述べて、各処分を取消しました。

(裁判所の判断)

「公務員に対する懲戒処分について、法に定められた懲戒事由がある場合に,懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の上記行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定する裁量権を有しており、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用したと認められる場合に限り、違法であると判断すべきものである(最高裁昭和47年(行ツ)第52号同52年12月20日第三小法廷判決・民集31巻7号1101頁参照)。」

陸上幕僚長は、懲戒処分に係る裁量権の行使の基準として、懲戒処分基準達を定めていると解されるところ、これを定めた趣旨は、懲戒処分の公平性を担保し、懲戒権者の判断が恣意的となることを防ぐことにあると解される。そうすると、懲戒処分の選択に当たっては、個別の事情により懲戒処分基準達によることが相当でないといった例外的な場合のほかは、原則として、これに従うべきであるといえるから、北部方面総監の裁量権の範囲の逸脱・濫用の有無の判断に当たっても、懲戒処分基準達を考慮すべきである。

「懲戒処分基準達においては、免職は、『隊員が職務の遂行上特に重大な影響を及ぼす規律違反、特に悪質な刑事犯に該当する規律違反等自衛隊に対し著しい不利益を与える規律違反を行った場合』に適用するとされ(6条)、規律違反の態様に応ずる懲戒処分等の基準が別表第1に定められており(13条)、隊員が傷害、暴行又は脅迫を行った場合(別表第1の(27))の処分については、処分基準として、『極めて重大な場合』は停職6月以上(免職を基本とする。)、『重大な場合』は3月以上6月未満の停職、『比較的重大な場合』は1月以上3月未満の停職、『軽微な場合』は6日以上1月未満の停職とすることが定められている。そして、これらのいずれの場合に該当するかは、違反行為の内容、悪質性及び手段、違反行為に至る原因及び動機、違反行為が生起した状況、結果の程度、部内外に及ぼす影響等を考慮して判断するものとするものとされている。」

「さらに、各場合について一応の基準が定められており、それによれば、「極めて重大な場合」とは、刃物等を用いて傷害を負わせた場合、身体機能等に深刻な後遺障害が残る程度の傷害を負わせた場合、一方的に又は民間人に対し暴行を加えて重傷を負わせた場合、侮辱的な虐待行為を伴う暴行を加えて傷害を負わせた場合、複数回又は長期間に渡り暴行を加えて傷害を負わせた場合、『重大な場合』とは、口論等の喧嘩を契機に暴行を加えて重傷を負わせた場合、一方的に又は民間人に対し暴行を加えて全治1週間以上1か月未満の傷害又はこれに相当する傷害を負わせた場合、身体機能等に後遺障害が残る程度の傷害を負わせた場合、「比較的重大な場合」とは、口論等の喧嘩を契機に暴行を加えて全治1週間以上1か月未満の傷害又はこれに相当する傷害を負わせた場合、一方的に又は民間人に対し暴行を加えて全治1週間未満の傷害又はこれに相当する傷害を負わせた場合、『軽微な場合』とは、口論等の喧嘩を契機に暴行を加えて全治1週間未満の傷害又はこれに相当する傷害を負わせた場合とされている。」

「これを本件についてみると、前提事実・・・のとおり、本件各非違行為は、2回にわたって妻に傷害を負わせたほか、子らにも傷害を負わせたものであるから、形式的には、『複数回又は長期間に渡り暴行を加え、傷害を負わせた場合』に該当する。また、認定事実・・・のとおり、本件各非違行為の以前にも原告が飲酒後妻と取っ組み合いの喧嘩となり、警察が出動する事態となったことがあること、認定事実・・・のとおり、本件非違行為1の際にも、警察から、今後同様の事案が発生した場合には逮捕の可能性もあるとして厳重注意となったこと、認定事実・・・のとおり、原告は、先任上級曹長からも飲酒の量やその態様を見直すよう助言されていたことなどを考慮すると、飲酒の上本件非違行為1を起こした後、わずか2週間ほどで本件非違行為1と同様の経緯・態様により本件非違行為2を犯した点において原告に非難すべき点があることは否定できない。また、前提事実・・・のとおり、本件非違行為1では、妻だけでなく二女や長男にも結果的に傷害を負わせており、本件非違行為2では、妻に全治1週間以上の顔面打撲傷を負わせていることに照らせば、結果も軽微とはいえない。」

「もっとも、認定事実・・・のとおり、本件各非違行為に至る原因及び動機は、原告が猫用の部屋へ向かうところを阻止するために妻が原告を背後から羽交い絞めにした状況から逃れるためのものであり、当初から妻に対して加害の意図があったと認めることはできない。また、認定事実・・・のとおり、本件非違行為1の際の二女や長男に対する暴行は、同人らを直接狙ってしたものではなく、一連のつかみ合いの中で自身を止めようとする動きに抵抗した結果であり、子らに危害を加える意図があったと認めることはできない。さらに、認定事実・・・のとおり、本件各非違行為が生起した状況は、いずれも妻と原告との口論を契機とするものであって、その原因も妻による猫の多頭飼育により住環境が悪化していたことに対する不満に端を発するものであるところ、前提事実・・・のとおり、原告宅の壁紙が猫の爪研ぎのためボロボロに剥がされていたのみならず、洗面台が猫のトイレとして使用され、特に猫用の部屋はゴミ等が散乱した不衛生な状態であったことに照らせば、原告において、上記のとおりの不満を募らせることは無理からぬことであったということができる。」

「認定事実・・・のとおり、本件非違行為1においては妻も原告を背後から羽交い絞めにするだけでなく、原告を殴るなどの暴行を加えていること、前提事実・・・、認定事実・・・のとおり、妻は原告よりも体格が良く、原告を後ろから羽交い絞めにして持ち上げることができ、これによって原告の身動きが取れなくなるほどの腕力であり、妻自身もその腕力の強さを自認していること・・・などに照らせば、本件非違行為1が原告の妻に対する一方的な暴行であったと評価することはできない。」

「また、認定事実・・・のとおり、本件非違行為2においても、原告は妻の羽交い絞めを振りほどけずにいた状況であったのであり、本件非違行為1のとき同様、原告が妻に対して一方的に暴行していたということはできない。」

「なお、本件非違行為2の際の室蘭警察署司法警察員に対する妻の供述調書・・・においては、原告と妻との間に上下関係ができており、夫のいうことに逆らえなかったことが記載されているが、妻による猫の多頭飼育とその不衛生な住環境につき原告が不満を募らせつつもこれを改めさせることができずにいたこと、本件各非違行為に至る経緯及びその際の状況のほか、認定事実・・・のとおり、本件各非違行為後も原告と妻双方がLINEのメッセージを送り合っていること及びそれ以前も含めた原告と妻のLINEのメッセージの内容・・・などに照らせば、妻の供述調書の前記記載部分は直ちに採用できない。」

「以上のとおり、本件各非違行為は、その動機及び態様において原告に一方的に非があるものではなく、原告にも汲むべき事情があったものと認めることができる。」

「次に本件各非違行為の結果の程度について検討すると、認定事実・・・のとおり、本件非違行為1においては、妻及び子らは、傷害を負ってはいるものの、いずれも軽い打撲や擦傷程度であって、少なくとも全治1か月以上の傷害を負ったことは窺われない。また、認定事実・・・のとおり、本件非違行為2で妻が負ったのは加療約8日間を要する顔面打撲傷である。そうすると、本件各非違行為により生じた傷害結果は、重くとも『重大な場合』又は『比較的重大な場合』に当たるとされる全治1週間以上1か月未満の傷害にとどまるものと認めることができる。」

「なお、認定事実・・・のとおり、妻は、本件非違行為2について被害届を提出し、本件非違行為2の約6か月後、原告と離婚している。しかし、認定事実・・・のとおり、妻は、検察官に対し、原告の処罰を求めることまではせず、後に、被害届を撤回したい旨を警察に伝えていたこと、認定事実・・・のとおり、妻は、離婚後も原告と仲の良い夫婦と同様の交流を続けていること、本件訴訟において、原告のために陳述書の作成に協力していること・・・を踏まえると、妻による被害届の提出や離婚の事実は、妻の被害感情の強さを原因とするものであると即断することはできず、処分をするにおいて重大な事情と認めるに足りない。」

「さらに、原告の本件非違行為2が、ネットニュースに掲載されていること・・・による、部内外に及ぼす一定の影響は否定できないものの、前提事実・・・のとおり、原告は、1等陸曹であって、幹部自衛官(3等陸尉以上の自衛官[自衛隊法32条1項、同施行規則24条2項])ではなく、社会一般から自衛隊を代表するものとして見られるような立場ではないこと、前記傷害結果が重大とはいえないことも考慮すると、上記報道が部内外に及ぼす影響が深刻なものであったと認めるに足りない。」

「以上のような本件各非違行為に至る原因及び動機、本件各非違行為が生起した状況、態様、傷害の程度、本件各非違行為が部内外に及ぼす影響に加え、前提事実・・・及び認定事実・・・のとおり、原告が、定年間際までの約35年間、勤務成績・勤務態度が概ね良好な隊員として自衛隊における勤務を継続したことなどを具体的に考慮すれば、自衛隊という組織の性質上、規律保持が特に強く求められることから暴行行為については特に厳しく処分を行う必要があるという点を考慮してもなお、本件各非違行為が隊員としての品位を著しく傷つけ、又は自衛隊の威信を著しく損なうものであるとまではおよそ考え難い。さらに、前提事実・・・、認定事実・・・のとおり、原告が10月6日に定年となり退職する予定であり、免職処分によって原告の長年の功労に報いるために支払われる退職手当が不支給となる可能性があること及び若年定年退職者給付金1300万~1500万が不支給となるという不利益をも考慮すれば、本件処分1をするに際してはより一層の慎重さが求められていたというべきである。」

「以上に照らせば、本件各非違行為である暴行行為そのものについて容認するものではないが、これらが『極めて重大な場合』に当たるとした判断は重きに失する不合理なものというべきである。」

「なお、被告は、原告が2回にわたり暴行を行っていることから『極めて重大な場合』の複数回に渡り暴行を加えて傷害を負わせた場合に当たるとも主張する。」

「この点、本件各非違行為が、形式的には複数回に渡り暴行を加えて傷害を負わせた場合に当たることは前記アのとおりであるが,『極めて重大な場合』に当たるとする他の例示を見るに、2回以上の暴行による傷害があれば値ちに『極めて重大な場合』に当たると解することは相当ではなく、暴行が複数回又は長期間に渡ることにより傷害結果が重大でなくとも他の例示と同程度の悪質性が認められるような場合に限り、『極めて重大な場合』に当たると認めるのが相当である。そして、本件各非違行為については、上記イ及びウのとおり、『極めて重大な場合』として列挙されている他の事案と比肩するほどの悪質性を窺わせる事情は認められないのであるから、この点に係る被告の主張を採用することはできない。」

「以上より、本件処分1は、社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱・濫用した違法な処分であって、取り消されるべきである。 」

(中略)

「上記2のとおり、本件処分1は違法であるから、本件処分1を前提とする本件処分2も違法であり、取り消されるべきである。」

3.標準例が重視された

 公務員に対する懲戒処分は、年々過酷さが増しています。

 また、標準例よりも重い処分がなされている時も、処分権者に広範な裁量権があることを根拠として、標準例の存在を十分に考慮しないまま、懲戒処分の効力を維持する例が目立つようになっています。

 しかし、本裁判例は陸上自衛隊が定めた標準例を、かなり固い規範として捉えている節があります。

 裁判所の判断は、公務員に対する懲戒処分の効力を争うにあたり、実務上参考になります。