弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

定年間際まで良好な態度・成績での勤務を継続していたことや多額の退職手当(退職金)の支給が公務員への懲戒免職処分の可否の判断に影響した例

1.公務員の懲戒免職処分と退職手当支給制限処分

 国家公務員退職手当法12条1項は、

「退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

一 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

・・・」

と規定しています。

 文言だけを見ると、懲戒免職処分を受けた国家公務員に対しても、退職手当等が一部支給される余地が広く残されているように思われます。

 しかし、懲戒免職処分を受けた国家公務員に対して退職手当等が支払われることは、実際にはあまりありません。昭和60年4月30日 総人第 261号 国家公務員退職手当法の運用方針 最終改正 令和4年8月3日閣人人第501号により、

「非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする」

と定められているからです。

内閣人事局|国家公務員制度|給与・退職手当

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/sekougo_2.pdf

 とはいえ、懲戒免職処分と退職手当支給制限処分(全部不支給を含む)とは、一応、別の仕組みとして位置付けられていることに相違はありません。

 それでは、定年が近づいていて多額の退職手当(退職金)の支給が予想されるような状況にあったことは、懲戒免職処分の適否を判断する上での考慮要素になるのでしょうか?

 考え方としては、二通りの説があります。

 一つは、懲戒免職処分を行った場合、高い確率で自動的に退職手当支給制限処分(全部不支給)となるのだから、当然、考慮要素になるという考え方です。

 もう一つは、退職手当の全部不支給が気の毒な事案は、退職手当支給制限処分の可否を検討する中で議論すれば足り、懲戒免職の可否を考える段階で議論する必要はないとする考え方です。

 個人的な実務経験の範囲で言うと、退職手当支給制限処分(全部不支給)によって受ける不利益の大きさから懲戒免職処分の過酷さを論証しようとしても奏功することは少ないと思っていたのですが、近時公刊された判例集に、定年間際まで良好に勤務していたことや、多額の退職手当が発生することが懲戒免職処分の可否を判断するレベルで考慮された裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、

札幌地判令7.1.22労働判例ジャーナル159-26 国・陸上自衛隊北部方面総監事件です。

2.国・陸上自衛隊北部方面総監事件

 本件で原告になったのは、陸上自衛官であった方です。

 妻子に対して暴行を加えて傷害を負わせたことを理由に懲戒免職処分(本件処分1)・退職手当支給制限処分(全部不支給 本件処分2)とされたことを受け、各処分の取消を求めて出訴したのが本件です。

 本件の特徴の一つに、

原告の方が令和4年10月6日に55歳となり定年退職する予定であったこと、

約35年に渡り良好な態度・成績で勤務を継続してきたこと、

非違行為が令和4年1月22日と令和4年2月6日に生じていること、

がありました。

 このような状況のもと、裁判所は、次のとおり述べて、懲戒免職処分を取消しました。

(裁判所の判断)

「前提事実・・・のとおり、本件各非違行為は、2回にわたって妻に傷害を負わせたほか、子らにも傷害を負わせたものであるから、形式的には、『複数回又は長期間に渡り暴行を加え、傷害を負わせた場合』に該当する。また、認定事実・・・のとおり、本件各非違行為の以前にも原告が飲酒後妻と取っ組み合いの喧嘩となり、警察が出動する事態となったことがあること、認定事実・・・のとおり、本件非違行為1の際にも、警察から、今後同様の事案が発生した場合には逮捕の可能性もあるとして厳重注意となったこと、認定事実・・・のとおり、原告は、先任上級曹長からも飲酒の量やその態様を見直すよう助言されていたことなどを考慮すると、飲酒の上本件非違行為1を起こした後、わずか2週間ほどで本件非違行為1と同様の経緯・態様により本件非違行為2を犯した点において原告に非難すべき点があることは否定できない。また、前提事実・・・のとおり、本件非違行為1では、妻だけでなく二女や長男にも結果的に傷害を負わせており、本件非違行為2では、妻に全治1週間以上の顔面打撲傷を負わせていることに照らせば、結果も軽微とはいえない。」

「もっとも、認定事実・・・のとおり、本件各非違行為に至る原因及び動機は、原告が猫用の部屋へ向かうところを阻止するために妻が原告を背後から羽交い絞めにした状況から逃れるためのものであり、当初から妻に対して加害の意図があったと認めることはできない。また、認定事実・・・のとおり、本件非違行為1の際の二女や長男に対する暴行は、同人らを直接狙ってしたものではなく、一連のつかみ合いの中で自身を止めようとする動きに抵抗した結果であり、子らに危害を加える意図があったと認めることはできない。さらに、認定事実・・・のとおり、本件各非違行為が生起した状況は、いずれも妻と原告との口論を契機とするものであって、その原因も妻による猫の多頭飼育により住環境が悪化していたことに対する不満に端を発するものであるところ、前提事実・・・のとおり、原告宅の壁紙が猫の爪研ぎのためボロボロに剥がされていたのみならず、洗面台が猫のトイレとして使用され、特に猫用の部屋はゴミ等が散乱した不衛生な状態であったことに照らせば、原告において、上記のとおりの不満を募らせることは無理からぬことであったということができる。」

「認定事実・・・のとおり、本件非違行為1においては妻も原告を背後から羽交い絞めにするだけでなく、原告を殴るなどの暴行を加えていること、前提事実・・・、認定事実・・・のとおり、妻は原告よりも体格が良く、原告を後ろから羽交い絞めにして持ち上げることができ、これによって原告の身動きが取れなくなるほどの腕力であり、妻自身もその腕力の強さを自認していること・・・などに照らせば、本件非違行為1が原告の妻に対する一方的な暴行であったと評価することはできない。」

「また、認定事実・・・のとおり、本件非違行為2においても、原告は妻の羽交い絞めを振りほどけずにいた状況であったのであり、本件非違行為1のとき同様、原告が妻に対して一方的に暴行していたということはできない。」

「なお、本件非違行為2の際の室蘭警察署司法警察員に対する妻の供述調書・・・においては、原告と妻との間に上下関係ができており、夫のいうことに逆らえなかったことが記載されているが、妻による猫の多頭飼育とその不衛生な住環境につき原告が不満を募らせつつもこれを改めさせることができずにいたこと、本件各非違行為に至る経緯及びその際の状況のほか、認定事実・・・のとおり、本件各非違行為後も原告と妻双方がLINEのメッセージを送り合っていること及びそれ以前も含めた原告と妻のLINEのメッセージの内容・・・などに照らせば、妻の供述調書の前記記載部分は直ちに採用できない。」

「以上のとおり、本件各非違行為は、その動機及び態様において原告に一方的に非があるものではなく、原告にも汲むべき事情があったものと認めることができる。」

「次に本件各非違行為の結果の程度について検討すると、認定事実・・・のとおり、本件非違行為1においては、妻及び子らは、傷害を負ってはいるものの、いずれも軽い打撲や擦傷程度であって、少なくとも全治1か月以上の傷害を負ったことは窺われない。また、認定事実・・・のとおり、本件非違行為2で妻が負ったのは加療約8日間を要する顔面打撲傷である。そうすると、本件各非違行為により生じた傷害結果は、重くとも『重大な場合』又は『比較的重大な場合』に当たるとされる全治1週間以上1か月未満の傷害にとどまるものと認めることができる。」

「なお、認定事実・・・のとおり、妻は、本件非違行為2について被害届を提出し、本件非違行為2の約6か月後、原告と離婚している。しかし、認定事実・・・のとおり、妻は、検察官に対し、原告の処罰を求めることまではせず、後に、被害届を撤回したい旨を警察に伝えていたこと、認定事実・・・のとおり、妻は、離婚後も原告と仲の良い夫婦と同様の交流を続けていること、本件訴訟において、原告のために陳述書の作成に協力していること・・・を踏まえると、妻による被害届の提出や離婚の事実は、妻の被害感情の強さを原因とするものであると即断することはできず、処分をするにおいて重大な事情と認めるに足りない。」

「さらに、原告の本件非違行為2が、ネットニュースに掲載されていること・・・による、部内外に及ぼす一定の影響は否定できないものの、前提事実・・・のとおり、原告は、1等陸曹であって、幹部自衛官(3等陸尉以上の自衛官[自衛隊法32条1項、同施行規則24条2項])ではなく、社会一般から自衛隊を代表するものとして見られるような立場ではないこと、前記傷害結果が重大とはいえないことも考慮すると、上記報道が部内外に及ぼす影響が深刻なものであったと認めるに足りない。」

「以上のような本件各非違行為に至る原因及び動機、本件各非違行為が生起した状況、態様、傷害の程度、本件各非違行為が部内外に及ぼす影響に加え、前提事実・・・及び認定事実・・・のとおり、原告が、定年間際までの約35年間、勤務成績・勤務態度が概ね良好な隊員として自衛隊における勤務を継続したことなどを具体的に考慮すれば、自衛隊という組織の性質上、規律保持が特に強く求められることから暴行行為については特に厳しく処分を行う必要があるという点を考慮してもなお、本件各非違行為が隊員としての品位を著しく傷つけ、又は自衛隊の威信を著しく損なうものであるとまではおよそ考え難い。さらに、前提事実・・・、認定事実・・・のとおり、原告が10月6日に定年となり退職する予定であり、免職処分によって原告の長年の功労に報いるために支払われる退職手当が不支給となる可能性があること及び若年定年退職者給付金1300万~1500万が不支給となるという不利益をも考慮すれば、本件処分1をするに際してはより一層の慎重さが求められていたというべきである。

「以上に照らせば、本件各非違行為である暴行行為そのものについて容認するものではないが、これらが『極めて重大な場合』に当たるとした判断は重きに失する不合理なものというべきである。」

(中略)

「以上より、本件処分1は、社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱・濫用した違法な処分であって、取り消されるべきである。 」

3.定年間近で多額の退職手当の支給が予定されていたことが考慮要素となった

 以上のとおり、裁判所は、原告の方が定年間近で多額の退職手当を受給する見込みであったことを懲戒免職処分の可否を判断する上での考慮要素として位置付けました。行政に対し「一層の慎重さが求められていた」という指摘もしています。

 国民の目を意識してか、非違行為をした公務員に対しては、処分行政庁も裁判所も冷淡であることが多く、多額の退職手当が見込まれる事案であっても懲戒免職処分が維持される例は少なくありません。

 そうした中、退職手当に触れたうえ「一層の慎重さ」を求めた裁判所の判示は比較的珍しく、同種事案に取り組むにあたり、実務上参考になります。