弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

生徒に対するわいせつ行為を理由とする退職手当支給制限処分(全額不支給)-報道されななったこと、被害届の不提出は有利な事情にならない

1.公務員の懲戒免職処分と退職手当支給制限処分

 国家公務員退職手当法12条1項は、

「退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

一 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

・・・」

と規定しています。

 文言だけを見ると、懲戒免職処分を受けた国家公務員に対しても、退職手当等が一部支給される余地が広く残されているように思われます。

 しかし、懲戒免職処分を受けた国家公務員に対して退職手当等が支払われることは、実際にはあまりありません。昭和60年4月30日 総人第 261号 国家公務員退職手当法の運用方針 最終改正 令和4年8月3日閣人人第501号により、

「非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする」

と定められているからです。

 上記は国家公務員についてのルールですが、多くの地方公共団体は地方公務員に対して同様のルールを採用しています。

2.生徒に対するわいせつ行為を理由とする懲戒免職・退職手当支給制限処分

 学校の教師が生徒に対してわいせつな行為を行い、懲戒免職処分を受けることは少なくありません。懲戒免職処分を受けた学校の教師は、ほぼ自動的に退職手当支給制限処分(全額不支給)を受けることにもなります。

 それでは、退職手当支給制限処分を受けるにあたり、

報道されなかったこと、

生徒側から被害届が提出されていないこと、

は有利に斟酌されるのでしょうか?

 報道されなかったことが有利に斟酌されるべきであるという主張に対し、一般の方は違和感を持つかも知れません。しかし、これはそれほど変な主張ではありません。なぜなら、公務員に対する懲戒制度は、公務に対する国民の信頼が毀損されたことを根拠にしているからです。非違行為を起こしたとしても、報道されなければ国民が知ることはないのだから、国民の公務への信頼が毀損されることはないという考え方です。

 被害届が出されていないことを有利に斟酌して欲しいという主張は、理解するのにそれほどの困難さはありません。被害を受けた当人が刑事処分を求めるほどの被害感情を持っていないのであるかから、宥恕されて然るべきではないかとする考え方です。しかし、裁判の負担や社会的な注目を浴びたくないといった理由で、刑事責任の追及を断念する方は少なくありません。こうした理由で刑事責任の追及を断念した時にまで、被害届を提出しないことが加害者に有利に働くことには強い批判もあり、本当に被害届が出されていいないことが有利な事情として斟酌されて行くのかには不安も残ります。

 このような状況のもと、報道されなかったことや被害届が提出されていないことが懲戒免職処分を受けた教師側に有利に作用するのか否かが問題となった裁判例が掲載されていました。山形地判令5.11.7労働判例ジャーナル144-22 山形県・県教委事件です。

3.山形県・県教委事件

 本件で原告になったのは、山形県の県立高校の教職員であった方です。野球部の顧問を務めていた際の非違行為(本件非違行為)が理由で懲戒免職処分・退職手当支給制限処分(全額不支給)を受けました。本件非違行為は女子マネージャーに対するわいせつ行為で、次のようなものであったと認定されています。

「令和4年7月9日、翌日行われる甲子園山形県大会の試合のため、鶴岡市内のホテルに野球部員とともに宿泊した際に、3年生の女子マネージャーを自らの好意を伝える目的で自室に呼び出し、肩を揉ませ、その後同生徒の肩を揉んだ後、後ろから抱き寄せ、振り向かせて、生徒が望んでいることと勝手に解釈して唇に数秒間キスし、さらにその後膝の上に生徒を乗せ、ベッドに横にして、上から覆いかぶさるように約30秒間、再度唇にキスをした。」

 そして、審査請求の後、懲戒免職処分の効力はそのままにしたうえ、退職手当支給制限処分の取消を求めて出訴したのが本件です。

 このような事実関係のもと、裁判所は、次のとおり述べて、原告の請求を棄却しました。

(裁判所の判断)

「本件条例13条1項は、懲戒免職処分を受けた退職者の一般の退職手当等につき、退職手当支給制限処分をするか否か、これをするとした場合にどの程度支給を制限するかの判断を、退職手当監理機関の裁量に委ねているものと解すべきである。したがって、裁判所が退職手当支給制限処分の適否を審査するに当たっては、退職手当管理機関と同一の立場に立って、処分をすべきであったかどうか又はどの程度支給しないこととすべきであったかについて判断し、その結果と実際にされた処分とを比較してその軽重を論ずべきではなく、退職手当支給制限処分が退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、当該処分に係る判断が社会観念上著しく妥当性を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に限り、当該退職手当支給制限処分が違法となると解すべきである。」

「この点、原告は、退職手当の全部不支給処分は例外的な場合に限られると主張する。しかし、本件条例13条1項は、退職者が懲戒免職等処分を受けて退職をした者であるときに、同条所定の事情を総合的に勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができると定めるのみであるから、その文言からは、全部不支給処分を例外的な場合に限る趣旨は読み取れない。」

「そこで、本件処分における判断が社会観念上著しく妥当性を欠いて裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したといえるか検討すると、本件非違行為は、野球部の顧問であった原告が、野球部の大会期間中であるにもかかわらず、本件生徒に自らの好意を伝えたいと考え、ホテルの自室という閉鎖的空間で、本件生徒を突然抱きしめて好意を伝え、動揺する本件生徒に対してキスをしたうえ、さらに本件生徒をベッドに横にして約30秒もの間キスをするというものであるが、これは身勝手かつ悪質な行為である。本件生徒は、自身の心情について、本件非違行為の最中はショックで頭が真っ白になり、何も考えられなくなった、後から冷静に考えると気持ち悪いし、最低だと思う、原告からの謝罪を受入れる気はない旨述べているように、原告の行為が本件生徒の心身に与えた悪影響は無視できない。」

「また、本件非違行為に至る経緯についてみても、原告は、被告委員会の指導に反して、本件生徒とSNSでプライベートなやりとりをしたり、お互いの体をマッサージしたことをきっかけに、本件生徒に一方的に好意を抱くようになって、本件非違行為に至ったものであるから・・・、本件非違行為当時、原告に超過勤務による精神的疲労があったとしても、本件非違行為に至る経緯について原告に有利に斟酌すべき点はない。」

「加えて、本件非違行為当時、原告は本件高校の教務主任という重要な職責を担っていたこと・・・や、本件非違行為が、野球部が大会に出場するためにホテルに宿泊した際に行われたものであることからすると、本件非違行為は、高校における公務の遂行に著しい影響を与えるとともに、学校教育に係る公務に対する県民の信頼を著しく損なうものである。」

原告は、原告に有利な事情として、本件生徒が被害届を提出していないことや、本件非違行為がマスコミ報道されていないことを挙げる。しかし、本件非違行為が公表されなかったことは、本件生徒の強い希望を受けてのものであるから(甲4)、この点が原告に有利な事情となるものではない。また、本件生徒は適切な時期を選んで本件の相談をし、事情聴取の中で原告を宥恕していないことを明らかにしているのであるから、被害届の不提出が原告に有利な事情となるものでもない。

「被告委員会は、本件条例13条1項の考慮要素へのあてはめについて、・・・のとおり弁明しているが、そのあてはめは、上記と同趣旨であり、前記認定の原告の経歴及び勤務内容、被告委員会による教職員への指導内容、非違行為以前の原告と生徒への関わり方、本件非違行為の内容とその後の経緯といった諸点から見ても、合理的で相当なものといえる。したがって、被告委員会が、これらの判断を総合的に勘案した上で、本件非違行為は全部不支給に相当する重大なものと判断したことに、社会観念上著しく妥当性を欠いた点があるとはいえない。」

4.報道されなかったことや被害届の不提出は、有利な事情には斟酌されない

 以上のとおり、裁判所は、退職手当支給制限処分(全額不支給)の取消の可否を判断するにあたり、報道されなかったことや被害届の不提出がを公務員側に有利な事情として斟酌しませんでした。

 わいせつ事案に関する責任追及は年々厳しくなって行く傾向にあり、裁判所の判断は実務上参考になります。