弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

公務員の飲酒運転-懲戒免職処分は有効とされながらも、退職手当支給制限処分(全部不支給)が違法とされた例

1.懲戒免職処分と退職手当支給制限処分

 国家公務員退職手当法12条1項は、

退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

一 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

・・・」

と規定しています。

 文言だけを見ると、懲戒免職処分を受けた国家公務員に対しても、退職手当等が一部支給される余地が広く残されているように思われます。

 しかし、懲戒免職処分を受けた国家公務員に対して退職手当等が支払われることは、実際にはあまりありません。昭和60年4月30日 総人第 261号 国家公務員退職手当法の運用方針 最終改正 令和4年8月3日閣人人第501号により、

「非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする」

と定められているからです。

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/genkou_2.pdf

 上記は国家公務員の場合ですが、地方公務員に対しても多くの地方公共団体で同様のルールが採用されています。

 しかし、近時公刊された判例集に、懲戒免職処分が有効とされながらも、退職手当支給制限処分(全部不支給)は違法だと判示された裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、仙台高判令4.5.26労働判例ジャーナル128-14 宮城県・県教委事件です。

2.宮城県・県教委事件

 本件で原告になったのは、宮城県公立学校教員に任命され、高校教諭として勤務してきた方です。勤務先で行われた歓迎会に参加して飲酒した後、帰宅のため自家用車を運転し、交差点で物損事故を起こしました。

 原告の方は酒気帯び運転で逮捕されたうえ、県教育委員会から、

懲戒免職処分、

退職手当1724万6467円の全部不支給を内容とする退職手当支給制限処分、

を受けました。

 これに対し、原告は、処分が重すぎるとして、懲戒免職処分、退職手当支給制限処分の取消を求めて県を提訴しました。

 原審は、懲戒免職処分の効力を維持する一方、退職手当支給制限処分は取り消しました。これに対し、原告・被告の双方が控訴したのが本件です。

 控訴審裁判所も、原審と同様、懲戒免職処分の効力は有効としましたが、退職手当支給制限処分は違法だと判示しました。退職手当支給制限処分の違法性に関する判断は次のとおりです。

(裁判所の判断)

「当裁判所も、原判決『事実及び理由』第3の3の説示のとおり、県教委が、退職手当1724万6467円の全部を支給しないこととした退職手当支給制限処分は、その根拠規定である職員の退職手当に関する条例12条1項の規定の趣旨に反し、県教委の裁量権を逸脱した違法な処分であると判断する。」

「前記・・・の説示のとおり、原告の酒気帯び運転の非違行為について、教員としての職務及び責任の重大性や、その職務の特性ゆえに非違行為が公務の遂行に及ぼす支障が大きく、また公務に対する信頼を失墜させる程度も著しいこと、更に県教委が教職員の飲酒運転について注意喚起を強化する中で行われた非違の経緯も考慮すると、懲戒免職処分そのものは、やむを得ないといえるとしても、一方で、原告は、処分当時まで30年勤続し、その時点で退職すれば、前記条例によって定められた退職手当1724万6467円の支給を受けられたものである。」

「職員の退職手当に関する条例12条1項によれば、県教委が教職員について退職手当の支給制限処分をする際には、退職をした者が占めていた職の職務及び責任、退職をした者の勤務の状況、退職をした者が行った非違の内容及び程度、非違に至った経緯、非違後における退職をした者の言動、非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案しなければならない。」

条例が、退職手当支給制限処分について、このように幅広く多面的に非違に関する事情を勘案すべきことを定めた趣旨は、退職手当には、勤続報償としての性格のみならず、賃金後払いや退職後の生活保障の性格を持ち、長年働いた職員の権利としての性格にも配慮しなければならないことから、職員の権利保護のため退職手当管理機関の判断が恣意的にならないように、慎重な検討を求めたものと解される。

「宮城県は、職員の退職手当に関する条例の一部改正(平成21年10月9日施行)により現行の条例12条1項の規定が新設された際に、『一般の退職手当等の支給制限処分等の運用について』・・・という内規を制定している・・・。」

「この運用基準第12条関係によれば,『非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とする。』(1項)と定める一方で、『一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合は、『当該退職をした者が行った非違の内容及び程度』について、次のいずれかに該当する場合に限定する。その場合であっても、公務に対する信頼に及ぼす影響に留意して、慎重な検討を行うものとする。』(4項本文)と定め、一部を支給しない処分にとどめることを検討する場合として『(1)停職以下の処分にとどめる余地がある場合に、特に厳しい措置として懲戒免職等処分とされた場合』を定めている。」

この運用基準4項(1)の規定によれば、原告の酒気帯び運転の場合における『当該退職をした者が行った非違の内容及び程度』は、一般の宮城県職員であれば前記の24歳の警察官のように、また同じ高校教員でも平成27年の前記の3件の事例のように、停職処分にとどめる余地があった非違行為であるといえる。

「その上で、原告の場合は、教員による飲酒運転が連続し、県教委が懲戒処分の厳格な運用を含む注意喚起を強化する中での非違行為であることや、教職という職責から公務に対する信頼の失墜や公務への支障も著しいことを考慮して、特に厳しい措置として懲戒免職処分とされたことは、前記2に説示した事情や上記の警察官の事例との対比からも明らかであり、酒気帯び運転という非違行為の内容及び程度に照らせば、運用基準4項(1)によっても、一部を支給しない処分にとどめることを検討すべき場合であったと認められる。

「このように検討すると、原告の場合、非違の内容及び程度、非違に至った経緯、非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに非違が公務に対する信頼に及ぼす影響という面からみると、特に、本件の非違行為である酒気帯び運転は、飲酒後間もなく帰宅のために自動車を運転した故意による犯罪行為であり、運転を始めてすぐに物損事故を起こし、飲酒による運転への影響も相当に大きく、酒気帯びの程度も著しい危険な行為であったといえること、県教委において、飲酒運転に対する懲戒処分の厳格化の周知がされ、教職員全体で飲酒運転根絶に向けた意識を高めていた中で行われ、教員が現行犯逮捕された事件として報道されるなど公務に対する信用を大きく損なうとともに、新学年が始まったばかりで教職を続けることに支障が生じ、生徒や他の教職員に大きな影響を与えたことは明らかであり、公務に対する支障も著しかったのであるから、退職手当が大幅に減額されることはやむをえない。」

しかし一方で、原告は、職への信頼が高く求められる教員ではあったが管理職ではなく、昭和62年から30年余り勤続し、過去に懲戒処分歴は全くなく、飲酒運転発覚直後は情状を軽くするよう嘘をついたものの、それ自体は重大なものではなく、反省して事実を認め罰金刑を受け、結果論とはいえ幸いにも被害が物損にとどまり被害弁償も直ちに済ませている。

「そうすると、前記条例の規定に即し、占めていた職の職務及び責任、勤務の状況、行った非違の内容及び程度、非違に至った経緯、非違後における言動、非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を総合的に勘案すれば、更にこのような事情を勘案して退職手当の全部又は一部を支給しない処分をすべきことを定めた条例の趣旨が、退職手当には勤続報償としての性格のみならず、賃金後払いや退職後の生活保障の性格を併せ持つことを考慮し、長年勤続する職員の権利としての面にも配慮したものと解されることを踏まえて条例を適用すれば、本件非違行為につき、1724万6467円に上る退職手当の全額を支給しない処分をすることは、条例の規定の趣旨を超えて職員に著しい不利益を与えるものであり、県教委の裁量権の範囲を逸脱するものであると認められる。

「条例12条1項により退職手当支給制限処分をするにあたって県教委に裁量判断の余地があるとしても、条例の規定は、多面的な事項を考慮することを処分権者に求めており、この条例の規定の趣旨は、賃金後払いや退職後の生活保障の性格も有する退職手当の支給制限処分をするには、長年勤続する職員の権利としての面にも慎重な配慮を求めたものと解されるから、退職手当の支給制限処分の司法審査における県教委の裁量権の範囲についての判断は、条例の趣旨と規定の内容を踏まえた厳格な判断となるのは当然である。」

3.過去事例等の検討も忘れずに

 本件では非違行為の性質を評価するにあたり、過去事例との比較が重視されているように見えます。

 懲戒処分の標準例が漠然としていることにも相俟って、公務員の懲戒処分の重い/軽いを判断するにあたっては、同種事例・過去事例を参照しながら考えて行くのが便宜です。そうした視点が突破口を開いた事案として、本裁判例は実務上参考になります。