弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

退職手当支給制限処分(全部不支給)の一部取消が認められる場合

1.退職手当支給制限処分の取消

 懲戒免職処分を受けた公務員に対しては、原則として退職手当の支給がありません(国家公務員退職手当法12条1項1号、昭和60年4月30日 総人第 261号 国家公務員退職手当法の運用方針 最終改正 令和4年8月3日閣人人第501号参照)。

 しかし、公務員の退職手当にも、賃金の後払い的な性質はあります。懲戒免職処分を受けながら、退職手当の支給制限処分(全部不支給)の取消請求が認められた例は、少数でも存在しないわけではありません。

 退職手当の支給制限処分が取り消される場合、通常、裁判所は処分全部の取消をします。その後、処分行政庁が、判決の趣旨に従って、改めて退職手当の支給制限処分(一部不支給)をやり直すことになります。

 しかし、このような経過は迂遠であるようにも思われます。

 それでは、処分の取消を求める裁判所に対し、直接、自分に支払われるべき金額が幾らなのかを定めることを求めることはできないのでしょうか?

 この問題を考えるうえで参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。一昨日、昨日とご紹介させて頂いている、仙台高判令4.5.26労働判例ジャーナル128-14 宮城県・県教委事件です。

2.宮城県・県教委事件

 本件で原告になったのは、宮城県公立学校教員に任命され、高校教諭として勤務してきた方です。勤務先で行われた歓迎会に参加して飲酒した後、帰宅のため自家用車を運転し、交差点で物損事故を起こしました。

 原告の方は酒気帯び運転で逮捕されたうえ、県教育委員会から、

懲戒免職処分、

退職手当1724万6467円の全部不支給を内容とする退職手当支給制限処分、

を受けました。

 これに対し、原告は、処分が重すぎるとして、懲戒免職処分、退職手当支給制限処分の取消を求めて県を提訴しました。

 原審は、懲戒免職処分の効力を維持する一方、退職手当支給制限処分は取り消しました。これに対し、原告・被告の双方が控訴したのが本件です。

 この事件で裁判所は、次のとおり述べて、退職手当支給制限処分の一部取消判決を言い渡しました。

(裁判所の判断)

宮城県知事は、退職手当支給制限処分を不服とする審査請求が、平成29年8月10日に申し立てられたのに、審査請求の審理に2年5か月も時間を費やし、令和2年1月27日に審査請求を棄却する裁決をしている。宮城県知事は、国民の権利利益の救済を図ることを目的とする行政不服審査制度の趣旨(行政不服審査法1条)に反して審査請求の審理に不当に長い時間を費やし、その結果、本件では退職手当支給制限処分が平成29年5月17日にされてから既に5年を超え、紛争解決に極めて長い時間を要している。したがって、行政訴訟による迅速かつ実効的な権利救済を図るため、原判決のように退職手当支給制限処分を全部取消して支給制限の割合について再度県教委に判断させるのではなく、裁判所が相当と認める支給制限の割合を示し、退職手当支給制限処分の一部を取り消すのが相当である。

「そして、以上のとおり、条例12条1項により退職手当の支給制限処分をするにあたって勘案すべき事情を総合的に検討すれば、本件の非違行為については、退職手当の大幅な減額として、退職手当の7割に相当する1207万2527円を支給しないこととする支給制限処分は甘受すべきであり、その部分の支給制限処分は適法であると認められるが、退職手当の3割に相当する517万3940円についても支給しないこととした部分は、条例の規定の趣旨を超え、裁量権の範囲を逸脱した違法な処分であると認めるのが相当である。」

「よって、迅速かつ実効的な紛争解決を図るため、被告の控訴に基づき、退職手当支給制限処分を全部取り消した原判決を変更し、1724万6467円の退職手当の3割に相当する517万3940円を支給しないこととした部分のみを取り消し、その余の部分の取消しを求める原告の請求を棄却する。」

3.長期間の経過が一部取消を正当化する

 上述のとおり、裁判所は、既に相当長期間が経過していたことなどを指摘したうえ、支給割合を定めたうえで処分の取消を命じる判決を言い渡しました。

 退職手当の問題は、懲戒免職処分の効力に疑問があるのことが先決問題になり、どうしても審理期間が延びがちになる傾向があります。そのため、審理の長期化による疲弊等が理由で、早く紛争に決着をつけたいというニーズは強く存在します。

 不支給割合を受訴裁判所が直接定めることができる場面について判示した事案としても、本件は参考になります。