弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

公務員の飲酒運転-懲戒免職処分は適法とされたものの、退職手当全部不支給処分は違法とされた例

1.懲戒免職処分と退職手当全部不支給処分との関連性

 公務員の場合、懲戒免職処分と退職金不支給処分とが連動する仕組みがとられています。

 国家公務員の場合、退職金の支給/不支給の判断は、国家公務員退職手当法という法律に基づいて行われます。

 国家公務員が懲戒免職処分等を受けた場合、退職手当管理機関は、一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができると規定しています(国家公務員退職手当法12条1項)。

 この国家公務員退職手当法には、運用方針が定められており、懲戒免職処分等を受けた国家公務員に対しては、

「非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする」

とされています(国家公務員退職手当法の運用方針 昭和60年4月30日 総人第 261 号最終改正 令和元年 9 月 5 日閣人人第 256 号)。

内閣人事局|国家公務員制度|給与・退職手当

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/s600430_261.pdf

 そのため、懲戒免職処分を受けた国家公務員は、基本、退職手当全部不支給処分を受けることになります。

 多くの地方公共団体は、国家公務員の例を参考に地方公務員の条例等を整備しているため、地方公務員の場合も、懲戒免職処分と退職手当全部不支給手当は基本的に連動していいます。

 そのため、懲戒免職処分を受けながら退職手当が一部でも支給される場合は、実務上、それほど目にすることがあるわけではありません。

 しかし、近時公刊された判例集に、飲酒運転を理由に有効な懲戒免職処分を受けながらも、退職手当全部不支給処分が違法とされた例が掲載されていました。仙台地判令3.7.5労働判例ジャーナル115-24 宮城県・宮城県教委事件です。

2.宮城県・宮城県教委事件

 本件で原告になったのは、宮城県立学校教員として採用され、教頭として勤務していた方です。同僚の送別会に参加して飲酒し、その後、有料駐車場に駐車していた自動車を運転したところ、入口方向に逆走してしまい、入口付近に設けられた柵に乗り上げ、遮断ポール、その他附属の機械設備及び柵を損壊しました(本件事故)。

 このような行為に及んだ理由について、原告の方は、

「駐車場代を節約するために本件駐車場から出ていったん路上に停車し、それから運転代行業者に連絡して待機しようとしていた」

からだと主張しています。

 原告の方は、本件事故を理由に、懲戒免職処分、退職手当全部不支給処分を受けました。これら処分に対し、行き過ぎではないかということで、その取消を求める訴えを提起したのが本件です。

 この事案において、裁判所は、懲戒免職処分は適法・有効だとしましたが、退職手当全部不支給処分は違法であるとして、これを取り消しました。

 裁判所の判示は、次のとおりです。

(裁判所の判断)

「本件条例12条1項は、懲戒免職により退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる旨規定している。このような規定の内容に照らせば、退職手当の支給制限処分をするか、するとして支給制限の割合をどの程度とするかは、処分行政庁である県教委の裁量に委ねられており、退職手当の支給制限処分が違法となるのは、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど、退職手当管理機関に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用した場合に限られるというべきである。」

「これを本件についてみると、前記・・・のとおり、本件事故の状況を踏まえると、原告が重大な人身事故を起こしていた可能性が否定できず、本件非違行為の危険性は相応なものであったというべきである。また、原告が本件自動車を運転するに至った動機に酌むべき事情があるとはいえず、原告が、本件非違行為当時、教頭として、飲酒運転根絶を含む非違行為の防止を宮床中学校の教職員に指導する立場にあったことを考慮すると、本件非違行為は、教職員の公務に対する児童生徒、保護者及び社会一般からの信用を大きく損なうものであるというべきである。そうすると、本件非違行為は決して軽いものではなく、退職手当が半分を超えて相当程度減額されることはやむを得ない。

もっとも、前記認定事実・・・のとおり、本件非違行為は、道路交通法に違反するものではなく、その結果も物損にとどまり、かつ、損害は填補されたことを踏まえると、本件非違行為の悪質性の程度が著しいものであるとまではいえない。また、前記認定事実・・・のとおり、原告は、本件非違行為に至るまでの勤続約30年の間に非違行為を起こして処分されたことがなく、平成29年4月から宮床中学校の教頭に赴任していることからすると、本件非違行為前の原告の勤務状況は良好であったものと認められる。さらに、前記認定事実・・・のとおり、原告は、本件事故後に直ちに校長に本件事故を申告しており、本件非違行為後の対応も適切であったものといえる。

そして、退職手当には、勤続報償としての性格のほか、賃金の後払いとしての性格や退職後の生活保障としての性格があることも否定できないことを踏まえて、上記のような原告に有利に斟酌すべき事情を勘案すると、本件非違行為により、本来であれば原告に支給されるべき退職手当1680万5674円の全額を支給しないものとすることは、原告に対して苛酷に過ぎるというべきであって、社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるといわざるをえず、本件不支給処分はその裁量権の範囲を逸脱するものであるというべきである。

「これに対し、被告は、本件運用基準は、本件条例12条1項の適用に当たり、一般の退職手当等の全部を支給しないことを原則としていることから、本件不支給処分は、本件運用基準の定める例外事由に当たらない限り、裁量権の範囲を逸脱したものとはいえない旨主張する。しかしながら、前記のとおり、退職手当には、勤続報償としての性格のほか、賃金の後払いとしての性格や退職後の生活保障としての性格があることも否定できないことを踏まえると、非違行為により懲戒免職処分を受けた事実のみをもって当該非違行為を行った職員が退職手当の支給を受ける権利を直ちに喪失するとはいい難く、全部支給制限処分を行うのが原則であるというのは相当ではない。そうすると、本件運用基準の定める例外事由に当たらないことをもって直ちに本件不支給処分が裁量権の範囲内であるということはできない。」

「したがって、被告の上記主張は、採用することができない。」

「以上によれば、本件不支給処分は、違法であり、取り消されるべきである。」

3.非違行為をしてしまったら、速やかに勤務先に申告を

 行ってしまった非違行為は、基本的にはどうしようもありません。

 しかし、善後策として、速やかに勤務先に申告することはできます。それは、退職手当の全部不支給処分を免れる可能性を高めることにも繋がります。

 飲酒運転に関しては、懲戒免職処分を有効とする一方、退職手当全部不支給処分を違法だとした例が、本件以外にも散見されています。幾ら何でも過酷ではないか、そうお感じの方は、一度、弁護士に処分の効力を争えないか、相談してみることを、お勧めします。