弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

自己判断での通院の中断が労災認定に与える影響

1.精神障害の労災認定

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 この基準は、

対象疾病を発病していること、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。そして、具体的な出来事毎に、労働者に与える心理的負荷の強弱の目安を定めています。

 この基準の適用を考えるうえで重要なことの一つに、心理的負荷を与える出来事の範囲が「発病前おおむね6か月の間」に限定されていることがあります。特定された発症時期から6か月以上前の出来事は、強い心理的負荷をもたらすものであったとしても、原則として精神障害の業務起因性を認める根拠にはなりません。

 そのため、自己判断で通院を中断することが、思わぬリスクになることがあります。中断期間がある程度の長さになると、考慮されるべき心理的負荷が考慮されなくなってしまうのです。

 例えば、A時点で精神障害を発症し、通院加療を継続したうえ、B時点で通院を止めたものの、どうにも具合が良くならず、C時点で改めて通院を再開したとします。

 上述の労災認定基準は、

「通常の就労が可能な状態で、精神障害の症状が現れなくなった又は安定した状態を示す『寛解』との診断がなされている場合には、投薬等を継続している場合であっても、通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられる。」

(中略)

「対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな発病と取り扱い、改めて上記・・・の認定要件に基づき業務上外を判断する。」

と規定しています。

 こうしたルールのもとでは、C時点で労災認定を申請した場合、具合が良くならなかったことを立証しきれないと、B時点で寛解したものと取り扱われ、心理的負荷の基準となる出来事が、C時点から遡って6か月に限定されることがあります。一般論として、既に精神障害を発症している人は、強い負荷がかからなくても、体調を悪くしてしまいがちです。そのため、C時点を基準にすると、大した出来事が集まらず、A時点を基準に業務起因性の有無を議論するよりも不利になるリスクが生じます。これが自己判断で通院を中断することによるリスクです。

 近時公刊された判例集にも、このリスクが顕在化した可能性のある裁判例が掲載されていました。東京地判令3.4.22労働判例ジャーナル114-34 国・川崎南労基署長事件です。

2.国・川崎南労基署長事件

 本件は労災の不支給処分の取消訴訟です。

 本件の原告になったのは、貨物自動車運送事業・倉庫業等を主な事業内容とする会社で働いていた方です。

 平成25年3月3日にメンタルクリニック(本件クリニック)を初めて受診し、同年10月13日まで継続的に通院しました(本件傷病1)。その後、同年10月14日から平成27年3月24日までの約1年5カ月間、本件クリニックを受診しない状態が続き、平成27年3月25日以降、改めて本件クリニックを受診しました(本件傷病2)。

 原告は本件傷病2が業務に起因するものであると主張し、療養補償給付等の支給を申請しました。これに対し、労働基準監督署長が不支給処分を行ったため、審査請求、再審査請求を経て、取消訴訟に至ったという流れです。

 この事件では、本件傷病1と本件傷病2を同一の傷病とみるべきなのか、それとも、本件傷病2は寛解後の別個の傷病とみるべきなのかが問題になりました。

 原告は、

「平成25年10月13日に本件クリニックを受診した後、平成27年3月25日までの間、精神科を受診していないが、これは本件傷病1が寛解したことを意味しない。原告は、平成25年9月下旬にd支店からe支店への異動を命じられたため、本件クリニックへの通院が困難となった。そこで、原告は、当時の担当医にその旨伝えた上、処方を受けていた薬の継続処方を希望し、通院が中断した後も処方された薬がなくなるまで服用を続けていた。平成25年10月14日から平成27年3月24日までの通院中断期間中も、原告の精神状態は常に低調であり、希死念慮こそなかったものの、その間に病状が好転したとはいえず、睡眠障害などの症状も継続していた。」

と主張し、本件傷病1と本件傷病2は同一の傷病だと主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて原告の主張を排斥し、本件傷病1と本件傷病2は別物だと判示しました。

(裁判所の判断)

「原告は、平成25年10月13日に本件クリニックを受診した後、平成27年3月25日に本件クリニックへの通院を再開するまでの期間の自身の状態について、『病院に通えなくなってしまったので、精神的にはきつかったですが(以下略)』と陳述するとともに・・・、原告本人尋問において、同月に本件クリニックへの通院を再開する理由となった症状が出てきた時期について質問されたのに対し、『もう、あんまり体調がずっとよくはなかったですが、多分、一番その出初めは年明けぐらいなのかな、ちょっとそこまでは、いつぐらいかというのはあんまり記憶には全然ないんですけど。』と供述するが・・・、これら以外に、原告の陳述書・・・及び原告本人尋問の供述部分の中に上記期間における原告の状態に関する具体的な供述等は見当たらない。」

「上記・・・の供述等は、上記期間における原告の状態を具体的に説明するものではなく、あいまいなものにとどまるから、これらによって原告の上記主張・・・(精神状態は低調であって睡眠障害などの症状が継続していた)を認めるには足りないというべきである。」

「この点を措くとしても、上記・・・で認定したとおり、原告は、平成25年5月の復職以降、症状が改善傾向にあり、遅くとも同年9月15日の受診時においては勤務に支障がない程度まで回復していた上に、同年10月14日から平成27年3月24日までの約1年5か月にわたって、本件クリニックを含めて医療機関を受診することは全くなく、平成25年10月13日に本件クリニックで処方を受けた薬剤を服薬した以外は服薬することがなかったという事実関係からすれば、上記期間において原告には精神障害に係る症状が現れていなかった(本件傷病1は寛解した)と考えるのが自然であるから、上記・・・の各供述は上記事実関係に反するものということができる。」

「この点、原告は、(《1》)d支店からe支店へ異動となり、勤務日及び勤務時間が固定されておらず身体への負担が大きく、このような勤務形態によって予約が取りづらかったことなどから、本件クリニックへ通院することができなくなった、(《2》)e支店における不規則な勤務時間によって通院するほどの気力がなかった旨供述する。しかしながら、上記(《1》)については、これらの事情が本件クリニックへの通院を困難とする事情となり得るとしても、他の医療機関への通院を困難とする事情には到底なり得ず、本件の全証拠を検討しても、原告が体調が悪いにもかかわらず他の医療機関へ通院することが困難であったことはうかがわれないから、上記・・・の供述等の信用性を高める事情ということはできない。また、上記(《2》)については、体調が優れないのであればむしろ診療を受けるのが自然というべきであって、上記(《2》)の供述は不合理なものといわざるを得ない。」

「また、原告は、平成27年8月17日に川崎南労働基準監督署において事情聴取を受けた際、『ゆうメンタルクリニックの初診は平成25年3月3日で、同年10月13日まで通院しました。その後、平成27年3月25日まで通院しませんでした。この期間、薬も飲んでいませんでした。特に症状も出ず順調でした。』と述べたことが認められる・・・。これは、上記・・・の供述等と矛盾するものである。」

「これらのことからすれば、原告の上記・・・の供述等は、いずれも採用することができず、他に原告の上記・・・の主張を認めるに足りる的確な証拠はない。」

「以上によれば、原告が平成25年2月ないし3月頃に発病した抑うつ神経症(本件傷病1)は、同年10月頃に寛解しており、本件傷病1と本件傷病2が同一の傷病であるとは認められない。」

3.真相は良く分からないが・・・

 通院を中断していた期間、本当に具合が悪かったのか、それとも寛解していたのかはよく分かりません。裁判所は上述のとおり認定していますが、医療記録がなければ、過去の特定の期間の健康状態がどうだったのかなど語りようがないからです。

 そして、本当に具合が悪かったのだとしたら、医療機関への通院を止めてしまったのは悔やまれるところだと思います。職場に精神障害を発症した事実を隠すのは必ずしも不自然なことではないため、紹介状を書いてもらうなどして、別の医療機関を受診し続けていたとすれば、寛解していたとの認定は避けられたかも知れないからです。

 こうした事例もあるため、精神的な不調を感じている場合には、労災として認定されないリスクを抑えるという観点からも、無理をすることなく、通院を継続することが推奨されます。