弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

精神障害の労災補償-自殺した労働者の自宅での様子等を踏まえずに結論付けられた専門部会意見が採用できないとされた例

1.専門意見部会意見の問題点

 行政実務上、精神障害の労災認定は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について 最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号」

という文書に基づいて行われています(精神障害の労災認定基準)。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 精神障害の労災認定基準は、自殺に係る事案について認定要件の判断を行うにあたっては、主治医の意見に加え、地方労災医員協議会精神障害等専門部会に協議して合議による意見を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断することを求めています。

 このような手続構造を持っている関係上、自殺が業務に起因する精神障害の発症に由来しているのか否かを判断するにあたっては、精神障害等専門部会(専門部会)がどのような意見を出しているのかが重要な意味を持ちます。

 この専門部会意見について、実務上、遺族の声に真摯に向き合っているのかが疑わしい事案を目にするこおがあります。会社関係者からの聴取結果にのみ偏重し、自宅での被災労働者の様子を十分に考慮しないといったようにです。

 近時公刊された判例集に掲載されていた、松江地判令3.5.31労働判例1263-62 国・出雲労基署長(ウシオ)事件も、そうした事案の一つです。

2.国・出雲労基署長(ウシオ)事件

 本件は労災の取消訴訟です。

 原告になったのは、自殺した労働者(本件労働者)の父母です。

 本件労働者は島根県出雲市内に5店舗、同県大田市内に1店舗、同県雲南市内に1店舗を展開するスーパーマーケットを経営する株式会社に勤務し、自殺当時、菓子担当兼酒担当アシスタントバイヤーとして勤務していました。平成21年9月18日、山中で縊死・自殺したことを受け、慢性的な長時間労働等により精神障害を発病したことが原因であるとして、原告らは遺族補償給付の支給を申請しました。

 しかし、処分行政庁は、本件労働者の死亡は業務上の事由によるものとは認められないとして、不支給処分を行いました(平成27年1月16日 本件処分)。

 その後、審査請求、再審査請求を経て、平成29年2月23日、原告らは本件処分の取消訴訟を提起しました。

 本件で処分行政庁が依拠した専門部会の意見書(平成27年1月14日付)には、次のような意見が記載されていました。

「本件労働者は亡くなる直前まで特に変わった様子はなく、自殺をうかがわせるようなそぶりも全くない。自殺直前まで仕事も問題なくこなしており、仕事上悩んでいる様子もなかったものであり、精神疾患を疑うような兆候や言動は全く気付かれていない。自殺にまで追い込まれるような何か大きな悩みがあったとの推察は可能であるが、悩みを聞いた者もおらず、相談していた者もいないことから自殺原因については不明であり、本件労働者が自殺前に精神障害を発病していたことを示唆する事実は認められない。本件労働者が自殺にまで追い込まれた原因については不明であるが、精神障害の既往歴はなく、自殺前の状況は、直前まで特段変わった様子もないことから、精神障害を発病していたものとは認められない。」

 処分行政庁はこの専門部会意見に基づいて不支給処分をしたわけですが、裁判所は、次のとおり述べて、精神障害の発症を認めました。結論としても、不支給処分の取消請求を認めています。

(裁判所の判断)

「認定基準は、対象疾病の発病の有無、発病時期及び疾患名は、診断ガイドラインに基づき、主治医の意見書や診療録等の関係資料、関係者からの聴取内容、その他の情報から得られた認定事実により、医学的に判断されるとした上で、精神障害の治療歴のない事案の場合には、関係者からの聴取内容等を医学的に慎重に検討し、診断ガイドラインに示されている診断基準を満たす事実が認められる場合又は種々の状況から診断基準を満たすと医学的に推定される場合には、当該疾患名の精神障害が発病したものとして取り扱うものとしている。」

(中略)

「平成21年9月17日時点の精神障害の有無」

「上記・・・によれば、本件労働者は、バイヤーになって以降、以前よりイライラするようになり、感情の起伏が激しくなったといえること、バイヤーになる以前は、家庭内で仕事の話をよくしていたにもかかわらず、バイヤーになって以降、自宅において本件労働者を心配した原告X1が早く帰ってくるよう話しかけても反応がなくなっていったことが認められ、遅くとも平成21年9月17日の時点では、定型症状のうち『抑うつ気分』を充足していたものと認められる。また、バイヤーになって以降、趣味であった釣りにほとんど行かなくなったことから、定型症状のうち、『興味と喜びの喪失』を充足していたものと認められる。

さらに、本件労働者には、家で用意された食事に手を付けなくなるといったことから、付加的な症状のうち『食欲不振』が認められ、十分な睡眠がとれていないということから付加的な症状のうち『睡眠障害』が認められる。

以上によれば、本件労働者について、平成21年9月17日時点で、定型症状のうち2個、付加的な症状のうち2個が出現したと認められる。そして、上記の症状は、バイヤーになって以降生じたもので少なくとも2週間以上持続していたと考えられ、また、本件労働者が被告補助参加人においてバイヤーとして稼働できていたことに照らせば、日常の仕事や社会的活動を続けるのに幾分困難を感じるが、完全に機能できなくなるまでのことはなかったといえるから、ICD-10による軽症うつ病エピソードの診断基準を満たすものといえる。

「平成21年9月18日時点の精神障害の有無」

「上記・・・に加え、本件労働者が亡くなる前には、顔もやつれ、疲れている様子であったことから・・・、定型症状のうち『活力の減退や易疲労感の増大や活動性の減少』が認められる。

また、本件辞表の記載内容・・・からすれば、付加的な症状のうち『罪責感と無価値感』、『将来に対する希望のない悲観的な見方』が認められる。さらに、本件労働者は、自宅を出る際に、自室をきれいに掃除するほか、階段の雑巾がけまでしており・・・、この時点で、自殺を企図していたと考えられるから、付加的な症状のうち『自傷あるいは自殺の観念や行為』が認められる。

そして、本件労働者は、実際にはそのようなうわさがないにもかかわらず、Hに対し、自身が風俗にはまっているといううわさを聞いていないか真剣に複数回問いただし、その時の様子は深刻そうなものであったほか、被告補助参加人のパソコンにて売春防止法関連のページを閲覧し、その他の履歴については、自身が所有する携帯のメールの履歴に至るまで全て削除するという行動をとっている・・・。妄想とは、現実にはない事柄を、一定期間、他者の説得によっても揺るがない仕方で強く確信する病的な誤った判断ないし観念をいうとし、罪責主題(罪業妄想)、被害的主題などに大別されるところ・・・、Hが強く否定するまで複数回、ありもしない風俗のうわさの有無を確認したり、わざわざ深夜に売春法関連のページの閲覧をしたりするなどの行動からすると、本件労働者は、周りの人間が風俗にはまっているといううわさをしている旨の妄想を抱いていたということができる。

以上によれば、本件労働者につき、定型的な症状の全てが認められ、付加的な症状についても、少なくとも4個が認められ、実際に本件自殺に至っていることからすると、『将来に対する希望のない悲観的な見方』や『自傷あるいは自殺の観念や行為』などの症状は極めて重く急激な発症と評価できる(2週間未満でもうつ病エピソードの診断をつけても構わないと評価できる。)。これに加えて、上記のとおり、本件労働者に、妄想という精神病症状が認められることからすれば、本件労働者は、ICD-10による精神病症状を伴う重症うつ病エピソードの診断基準を満たすものといえる。

「これに対し、専門部会は、本件労働者に亡くなる直前まで特に変わった様子がなかったことなどを理由に本件労働者の精神障害の発病を否定している。」

「しかしながら、専門部会は、被告補助参加人の関係者に対する聴取結果のみから上記判断をしており、本件労働者の自宅での様子等・・・を踏まえて本件労働者の本件疾病の有無を十分に検討したものではない。また、専門部会の判断は本件労働者が業務による強い心理的負荷を受けていなかったことを前提としているところ、上記・・・のとおり、本件労働者は、1か月当たり概ね120時間を超える時間外労働を行っていたことが認められ、この事情は本件労働者の精神障害発症の有無の検討に当たって考慮されるべきである。そうすると、専門部会における判断内容を採用することはできない。」

「また、上記・・・の認定は、おおむねR医師ら意見書の判断と同様のものとなるところ、同意見書の信用性について、Q医師意見書は、①MINIについて、個別の精神科確定診断に用いる診断面接方法ではないなどとして、その診断手法に問題がある、②MINIが本人からの面接を前提としたものであるにもかかわらずに、本件の利害関係者である原告X1からの面接で評価している点で問題があるし、『風俗に関する被害妄想』、『退職願による罪業妄想』等から妄想という精神病症状が発症していたとするのは、過剰診断であるなどとして、その信用性が低いとし、本件労働者の精神障害の発症の有無については、③業務による心理的負荷につき、被告の主張を前提に本件労働者の自宅での様子から、仮に精神障害が発症しているのであれば、『F32 うつ病エピソード』の可能性が高いが、客観的情報がなく、鑑別診断は行えず、発症しているか否かの蓋然性で言えば、発症していない蓋然性の方が高いから、専門部会の判断が正しいとしている。」

(中略)

「上記②について、原告X1は、上記・・・のとおり、本件労働者が被告補助参加人に入社して以降本件自殺までの間の自宅における本件労働者の様子を供述している・・・。」

これらの供述は、確かに特段の裏付けを伴うものではないが、本件労働者の帰宅が午後12時を過ぎるようになり、早く帰る日でも午後8時か午後9時頃になったという点について、上記・・・で認定した本件労働者の業務時間と合致するものであり、本件労働者が疲れている様子であったなどの供述も、認定された業務時間に照らせばその内容が不合理とは考えられないことからすれば、本件労働者の自宅での様子を直接認識した者の記憶に基づくものとして、相応に信用性があるというべきである。

(中略)

「以上によれば、Q医師意見書の内容を踏まえても、・・・の認定は左右されない。」

被告及び被告補助参加人は、本件自殺以前の本件労働者の表情、服装、話し方、動作等に通常と異なる様子はなかったことからすれば、本件労働者に精神障害の発生は認められない旨主張し、本件処分の際の調査において、これに沿う聴取がされたほか・・・、被告及び被告補助参加人の主張に沿う被告補助参加人の関係者の証言・・・がある。しかしながら、前記認定事実のとおり、被告補助参加人関係者が述べる本件労働者の性格は、おとなしく、静かな印象で、仕事についても無駄な私語もせずに行っていたというものであったこと、本件労働者の精神障害の発症は、平成21年9月17日までは、軽症うつ病エピソードであり、上記エピソードの患者は、通常、症状に悩まされて日常の仕事や社会的活動を続けるのに幾分困難を感じるが、完全に機能できなくなるまでの状態には至らないことからすれば、本件労働者の周りの人間が本件労働者の精神障害の発症に気付かなくとも不自然ではない。よって、上記事情は、本件労働者の本件疾病の発症を否定する事情にはならない。

「その他の被告及び被告補助参加人の主張する事情によっても上記・・・の認定は左右されず、本件労働者は、平成21年9月3日から同月17日までの間に軽症うつ病エピソードを発症し、本件自殺日である同月18日には、精神病症状を伴う重症うつ病エピソードを発症していたと認めるのが相当である。」

3.遺族の供述を利害関係者の供述として切捨てるのは不適切ではないか?

 処分行政庁側の意思意見書(Q医師意見書)は、原告の供述を利害関係者だと位置付けています。しかし、このような立論が許されるのであれば、遺族補償給付を受ける遺族の供述は凡そ事実認定に使うことができなくなってしまいます。

 また、労災保険料にはメリット制(事業場の労働災害の多寡に応じて一定の範囲内で労災保険料率・労災保険両額を増減させる制度)が採用されています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf

 労働災害事故が発生してしまうと保険料率・保険料額が上がるため、利害関係があるのは会社側も同じです(いわゆる労災隠しが行われる由縁です)。遺族の供述を切り捨て、会社関係者の聴取結果だけを重視するのは端的に不公平でもあります。

 更に言えば、裁判所も示唆しているとおり、精神疾患への罹患が疑われるにもかかわらず精神科への既往歴がない方は、会社で無理をしている方が少なくありません。無理をして平気な振りをしているので、同僚が異常に気付かないのは別段不自然なことではありません。自分を偽らずにいれる場所という意味では、家庭内での言動こそ、精神障害の発症の有無を判断するにあたり見逃せない資料だともいえます。

 本件の処分行政庁が行ったとおり、労災認定の場面において遺族の供述が軽視されることは少なくありません。その反面、なぜか会社側関係者からの聴取内容はそのまま事実認定の基礎として受け入れられがちです。本件の裁判所の判断は、会社側関係者からの聴取内容に偏重した判断を戒める点で重要な意義があります。