弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

退職(失業)後、約4か月を経過しての鬱病自殺に業務起因性が認められた例

1.退職(失業)後、相当期間が経過してからの自殺

 鬱病そのものに業務起因性が認められる場合でも、退職(失業)した後、相当期間が経過した後に被災者が自殺しているケースでは、労災認定を受けることが必ずしも容易ではありません。それは退職(失業)に伴い、種々のストレス因の発生していることが多いからです。

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 この認定基準は、

対象疾病を発病していること、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。

 一般に失業は多くのストレス因と結びついています。雇用保険等を受給することが考えられるにしても、収入が減少します。それが原因で借金等を抱え込むこともあります。経済的な困窮は、しばしば家庭内の不和をもたらします。再就職が上手く行かず、時間ばかりが経過すると、自尊心が削られ、焦りが生じます。

 退職(失業)後、相当期間が経過した後の自殺に業務起因性が認められにくいのは、こうした諸々の心理的負荷(業務以外の心理的負荷)が、自殺の業務起因性を認定するにあたっての阻害要因になるからです。

 このような状況のもと、近時交換された判例集に、退職(失業)後、約4か月を経過した後の鬱病自殺に業務起因性が認められた裁判例が掲載されていました。札幌地判令3.6.25労働判例1253-93 A社ほか事件です。

2.A社ほか事件

 本件は、いわゆる労災民訴の事件です。

 本件で原告になったのは、自殺した労働者(亡太郎)の遺族3名です(妻・原告花子、長男・原告太郎、二男・原告二郎)。

 被告になったのは、暖房設備工事等を業とする株式会社と、その代表取締役です(被告会社、被告乙山)。

 亡太郎は、新築の住宅の配管工事やボイラー、パネル等の取付け作業等に従事していましたが、平成24年12月22日、業務時間中に職場放棄をして、その日以降出社しなくなり、同月中に退職しました。その後、約4か月を経た平成25年4月13日、自殺により死亡しました。

 これについて札幌中央労働基準監督署長から労働者災害補償保険に係る支給決定(遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別年金)を受けた後、亡太郎が鬱病エピソード(鬱病)又は適応障害を発症して自殺したのは被告会社での加重な業務のためであるなどと主張して、原告らが被告らに損害賠償を請求したのが本件です。

 本件でも退職(失業)後、相当期間が経過していたことから、被告らからは、鬱病と自殺との間の相当因果関係(業務起因性)を否定するため、様々な主張がなされました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、被告らの主張を排斥しました。

(裁判所の判断)

「原告次郎は、亡太郎の不眠は平成25年1月以降続いていた旨供述し(原告次郎本人)、原告花子も、亡太郎の不眠、食欲不振及び飲酒は続いていた旨供述しているのであって(原告花子本人)、これに反する証拠も特段見当たらない以上、亡太郎は、うつ病発症後も、その症状が継続していたものと認められる。」

「そして、うつ病においては、希死念慮を生じ、正常な認識能力・行為選択能力が著しく阻害され、自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態となるのであって・・・、他に自殺の原因となるような事情も見当たらない以上、亡太郎の本件自殺は、まさにこのうつ病により生じたものといわざるを得ない。」

「したがって、亡太郎は、被告会社での業務上の心理的負荷によりうつ病を発症し、これにより本件自殺に至ったというべきである。」

・被告らの主張について

「この点について被告らは種々の主張をするが、以下のとおり、いずれも採用することができない。」

・経済的困窮について

「被告らは、①亡太郎は、原告次郎の傷害事件の示談金を用意するため、平成24年9、10月頃に被告会社に賃金の前借りを申し入れていた・・・、②亡太郎は生命保険金の掛金を滞納し、失効が見込まれていたなどとして、亡太郎が経済的に困窮していた旨主張する。」

「しかし、上記①については、Hの証言以外にこれを裏付ける証拠が見当たらない上、そもそも原告次郎は同年7月頃には保護観察処分となっていたものであって、これより後の9、10月頃に示談金を用意する必要があったのか疑問がある。また、上記②については、原告花子によればそもそも生命保険を絞っていく話をしていたというのであるし(原告花子本人)、いずれにせよ、掛金の滞納のみで困窮していたと断ずるのは困難である。」

「したがって、被告らの上記主張は、採用することができない。」

・就職活動について

「被告らは、亡太郎が平成24年12月頃に被告会社を退職後、就職活動をしていたものの就職することができず、個人事業も成功していなかったのであり、こうした出来事が亡太郎の葛藤を深め、うつ病の発症及び本件自殺に寄与したと主張する。」

「しかし、前記のとおり、亡太郎のうつ病は既に同月中旬には発症していたのであって、被告らの主張する出来事はうつ病の原因ではなく、むしろうつ病の結果とでもいうべきものである。被告らの上記主張は、採用することができない。」

・原告花子の自殺未遂について

「被告らは、原告花子が自殺未遂を起こしており、これが亡太郎のうつ病の発症及び本件自殺に寄与したと主張する。」

「しかし、そもそも原告花子が自殺未遂を起こしたとの事実については、Aが亡太郎からそう聞いたと証言しているだけで・・・、他に的確な証拠はなく、原告花子自身、これを否定している・・・。」

「したがって、被告らの上記主張は、採用することができない。」

・家庭内の不和について

「被告らは、亡太郎、原告ら及びEとの間に不和があり、これがうつ病の発症に寄与したと主張する。」

「しかし、原告次郎は、陳述書・・・において、家庭内で大きなトラブルはなく、自身も亡太郎と仲が良かったと記載しているし、他に家庭内に不和があったことをうかがわせるような証拠もない。被告らの上記主張は、結局のところ、推測の域を出るものではなく、採用することができない。」

・M医師の意見書について

「なお、被告らの提出するM医師の意見書には、被告会社での業務とうつ病の発症及び本件自殺との間の因果関係を否定する旨の記載がある。」

「しかし、上記意見書は、亡太郎が経済的に困窮し、家庭内に不和があることなどを前提とするものであるところ・・・、これまで説示してきたとおり、こうした事実関係はそもそも認定することができないのであって、上記意見書はその前提を欠く。」

・小括

「以上によれば、亡太郎は、被告会社での業務によりうつ病を発症し、これにより本件自殺に至ったものであって、被告会社の業務と本件自殺との間には因果関係がある。」

3.使用者側の疑義への反論にあたり参考になる

 以上のとおり、裁判所は、被告が提示したいずれの疑義も排斥し、自殺の業務起因性を認めました。ここでの判示は、同種事案において反論を構築して行くうえで参考になるように思われます。

 

※ 本件は控訴後、当事者間で和解が成立しています。