弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

ノルマが達成できなかったことによる心理的負荷の判断方法

1.精神障害の労災認定

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 この認定基準は、

対象疾病を発病していること、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。

 実務上、認定基準に沿って業務起因性を検討することは、行政に留まらず、裁判所の判断基準としても定着してきた感があります。

2.具体的な出来事-ノルマが達成できなかった

 「業務による強い心理的負荷」が認められるのかどうかを判断するため、認定基準は「業務による心理的負荷表」(別表1)という一覧表を設け、「具体的出来事」毎に、労働者に与える心理的負荷の強弱の目安を定めています。

 そして、具体的な出来事の中には、

「ノルマが達成できなかった 」

という項目が設けられています。

 ここでは、心理的負荷が「強」になる場合の具体例として、

「経営に影響するようなノルマ(達成できなかったことにより倒産を招きかねないもの、大幅な業績悪化につながるもの、会社の信用を著しく傷つけるもの等)が達成できず、そのため、事後対応に多大な労力を費した(懲戒処分、降格、左遷、賠償責任の追及等重いペナルティを課された等を含む) 」

場合が掲げられています。

 それでは、このノルマが達成できなかったことによる心理的負荷は、裁判上、どのように判断されているのでしょうか?

 この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。高松高判令3.12.8労働判例ジャーナル121-56 高松労基署長事件です

2.高松労基署長事件

 本件は労災の不支給処分に対する取消訴訟です。

 原告・控訴人になったのは、介護老人保健施設において看護師長として勤務していた方です。在職中に発症した適応障害が業務に起因するものであると主張して労働者災害補償保険法(労災保険法)の休業補償給付を請求したところ、高松労働基準監督署長から不支給処分を受けました。

 これに対し、原告が、不支給処分の取消を求めて提訴したのが本件です。原審が原告の請求を棄却したため、原告側が控訴しました。

 原告は幾つかの心理的負荷要因を主張しましたが、その中の一つに、ノルマ(入所者数95人の確保)が達成できなかったことがありました。

 この点について、原告・控訴人は、

「控訴人が、入所者数95人を確保するというノルマを課せられていたことは原判決が認定するとおりである。心理的負荷の強度を検討するに当たっては、当該労働者が当該出来事をどのように受け止めていたか、また、その受け止め方が同種立場の平均的労働者との比較においてもやむを得ないものといえるかを基準とすべきであるから、『ノルマが達成できなかった』(出来事項目9)ことによる心理的負荷の強さは、控訴人が同ノルマをどのように認識していたかを基準として検討する必要がある。」

「控訴人は、採用前のEとの面接時に、入所者数95人を下回らないように説明を受けたことなどにより、上記ノルマが、職員の賞与に影響するなど本件法人の業績に大きな影響を与えるものと認識させられていた。」

「また、控訴人は、平成24年12月17日に開催されたベソル会で、入所者数が増えないことについて、控訴人の部下を含む10名以上の出席者の面前で、一人立たされ、Eから指をさされながら大声かつ威嚇的な言葉遣いで少なくとも30分以上にわたって叱責を受けたことや、平成25年3月7日に本件通告を受け、ベッドコントロール業務から外されたことなどにより、Eから看護師長失格の評価をされ、退職を求められていると認識した(実際に、Eは控訴人に退職勧奨する意思をもって、控訴人をベッドコントロール業務から外す旨の本件通告を行った。)。さらに、同月11日には、Fから、職員らの多くが控訴人の仕事ぶりに不満を持っていることなどを仄めかされたことにより、Eからの上記評価は、他の職員らからの評価でもあると認識し、大きな衝撃を受けた。」

「これらの控訴人の受け止め方は、同種立場の平均的労働者との比較においても何ら不合理ではない。」

「以上によれば、ノルマ不達成による心理的負荷に加え、当該出来事後の状況による心理的負荷も強いものであったといえるから、ノルマ不達成による心的負荷の強度は『強』である。」

と主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり判示して原告・控訴人の主張を排斥しました。結論としても、原告が提起した控訴は棄却されています。

(裁判所の判断)

「控訴人は、

〔1〕入所者数95人を下回らないというノルマは、本件法人の業績に大きな影響を与えると認識していたこと、

〔2〕平成24年12月17日に開催されたベソル会でEから威嚇的かつ長時間にわたる叱責を受けたこと、

〔3〕平成25年3月7日に本件通告を受けたこと、

〔4〕同月11日にFから他の職員らが控訴人の仕事ぶりに不満を有していると仄めかされたことにより、大きな衝撃を受けたものであり、このことは同種立場の平均的労働者との比較においても不合理でないから、ノルマ不達成による心理的負荷の強度は『強』であった旨主張するので、以下、検討する。」

「上記〔1〕につき、補正の上で引用する原判決が認定説示するとおり、本件法人は複数部門の収支に基づく経営がされていることや、平成24年2月以降、本件施設の入所者数が95人を下回っていたが、平成24年度中も職員らの賞与が支給されたことなどからすれば、入所者数95人を確保するというノルマが、これを達成できないことにより倒産や大きな業績悪化を招くようなノルマであったとも、控訴人がそのようなノルマであると認識していたとも認められない。

「上記〔2〕につき、Jは、平成24年12月17日に開催されたベソル会において、Eが一方的に威圧的な態度で入所者数の減少について控訴人を30分以上叱責したとして、控訴人主張に沿う証言(当審)をする。」

「一方で、Jは、平成26年6月16日に高松労働基準監督署によりなされた事情聴取の際には、平成24年12月17日のベソル会につき、Eと控訴人が入所者数の減少について何度かやり取りを行った後、控訴人が突然『入所者数を上げろと言われても、看護師が不足している。慣れていない看護師ばかりでは無理である。』と大声で怒鳴り、Eもヒートアップした様子であった旨や、Eの言葉はよく覚えていないが、控訴人個人に対する非難や叱責というよりは、幹部全体に問題意識を持たせるような話であった旨を供述しており・・・、上記証言と異なる内容となっている。」

「供述内容が異なる理由につき、Jは、事情聴取前に職員が集められ、Fから時間外労働やパワハラはしていない旨口頭で確認を受けたことや、事情聴取時には保身のために真実を述べられなかったことを挙げるところ・・・、確かに、Jは、事情聴取時には本件施設の看護師長代理であったのに対し、当審における証言時には既に離職して本件法人と無関係な職場で勤務しており、置かれている立場が異なっていると認められる。しかしながら、Jの当審における証言によっても、平成24年12月17日のベソル会での出来事については本件法人側から特段の指示・確認はなく、その他の確認についても具体的なものではなかったし、細かいことは覚えていないと述べるにとどまっているところ、事情聴取時にJが供述した同日のベソル会での状況は上記のとおり具体的である上、同会に出席していたE、H及びKの証言に基づく原判決の認定と概ね一致するものとなっている。また、Jのみならず、D・・・やH・・・も、事情聴取の際、Fの口調が厳しいこと、控訴人からE又はFから冷たい態度をとられた旨の話を聞いたこと、控訴人が残業していることなどについて具体的なエピソードを交えつつ供述しており(ただし、Hは、残業については知らない旨を供述している。)、必ずしも本件法人に有利な供述のみをしているわけではないことからすれば、事情聴取前に職員が集められてFからの指示・確認を受けたとは認められないし、Jが事情聴取時に保身のために殊更に虚偽の供述をしたとも認められない。」

「したがって、Jの上記証言は採用できず、平成24年12月17日に開催されたベソル会での状況については、補正の上で引用する原判決が認定説示するとおりであるといえる。」 

「上記〔3〕につき、補正の上で引用する原判決が認定説示するとおり、本件通告は退職勧奨であると認められず、Eが本件通告につき解雇であることを否定し、本件通告の後も控訴人がベッドコントロール業務の担当を外れる以外に業務内容及び待遇の変更はなかったと認められることからすれば、退職勧奨を受けたと認識することがやむを得ない状況であったとはいえない。」

「上記〔4〕につき、補正の上で引用する原判決の認定事実によれば、本件疾病の発症時期は、平成25年3月7日頃であり、図子メンタルクリニックが、控訴人において同日の本件通告を受けた後に諸症状が発現したことから、同日を発症時期であると診断していることからすれば、控訴人の主張する同月11日の出来事は、本件疾病発症後のことであるといえ、心理的負荷の評価対象とすることは相当でない。」

「よって、控訴人の上記主張はいずれも採用できない。」

3.複数部門収支・賞与支給、それだけで否定してよいのか?

 裁判所は、

本件法人が複数部門の収支に基づく経営がされていたこと、

職員らに賞与が支給されていること、

を根拠に、倒産や大きな業績悪化を招くようなノルマであったとも、控訴人がそのようなノルマであると認識していたとも認められないと判示しました。

 しかし、赤字部門は閉鎖されておかしくありませんし、部門閉鎖のプレッシャーが企業倒産の場合よりも軽いといえるのかはやや疑問です。

 また、賞与が支給されている限り、倒産を招きかねないというプレッシャーは感じようがないというのも議論として乱暴であるように思われます。

 労災の認定基準は厳格すぎるのではないかと思われることが少なくありませんが、本件も「ノルマが達成できなかったこと」類型の認定の厳しさを知るための事例の一つとして留意しておく必要があります。