弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

公務員-懲戒免職処分を受けながら退職手当の全部不支給処分が取り消された例

1.懲戒免職処分と退職手当の全部不支給処分との関係

 国家公務員の退職手当は、「国家公務員退職手当法」という法律に基づいて支給されます。

 懲戒免職処分を受けた国家公務員に退職手当が支給されないというのも、この法律に基づく取扱いです。具体的に言うと、国家公務員退職手当法12条1項は、

退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

一 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(以下略)」

と規定しています。

 この規定の文言だけをみると「退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことが『できる』」とあるように、非違行為の内容等に応じて相関的に減額されるようにも思われます。

 しかし、実際は、それほど甘くありません。

 国家公務員退職手当法は「国家公務員退職手当法の運用方針」(昭和60年4月30日 総人第261号 最終改正 令和元年9月5日閣人人第256号)に基づいて運用されています。この運用方針上、国家公務員退職手当法12条は、

「非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする。」

と規定されているからです。

内閣人事局|国家公務員制度|給与・退職手当

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/s600430_261.pdf

 この仕組みは、多くの地方公共団体が条例で採用しているため、懲戒免職処分と退職手当の不支給との関係は、地方公務員の場合も殆ど同じです。

 そのため、国家・地方の別を問わず、公務員が懲戒免職処分を受けながら、退職手当の全部不支給処分を免れることのできる事案は、決して多くはありません。

 しかし、少数ながらも裁判で争うことによって、全部不支給処分を免れることのできるケースもあります。昨日紹介した、仙台地判令3.3.25労働判例ジャーナル112-44 仙台市事件も、そうしたケースの一つです。

2.仙台市事件

 本件で被告になったのは、仙台市です。

 原告になったのは、昭和56年4月1日付けで被告に採用され、平成28年2月5日付けで被告から懲戒免職処分(本件免職処分)・退職手当全部不支給処分(本件支給制限処分)を受けた方です。

 本件免職処分を受けたのは、時間外勤務等の付替処理を行い、超過勤務手当合計57万4908円相当額を不正に受給したからです。時間外勤務の付替処理というのは、昼の休憩時間に就労した分の給与や、別の日に就労した分の給与を受給する目的で、ある特定の日に時間外勤務等をしたと申請したことをいいます。

 原告の方は本件免職処分を受けるのと同時に、本件支給制限処分も受けました。これに対し、原告は本件各処分が違法であるとして、その取消を求める訴えを提起しました。

 この事件では本件免職処分は適法とされたものの、本件支給制限処分は違法・取消の対象とされました。

 本件支給制限処分の取消に係る裁判所の判示は、次のとおりです。

(裁判所の判断)

本件条例は、退職をした者が懲戒免職等処分を受けて退職をした者に該当するときは、仙台市長は、当該退職をした者に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができると定めている・・・から、仙台市長は、本件条例に定められている諸般の事情を総合的に考慮して、懲戒免職処分を受けて退職した者に対し、一般の退職手当等の支給を制限すべきかどうか、また、その支給を制限する場合にどの程度支給を制限すべきかを、その裁量的判断によって決定することができるものと解するのが相当である。したがって、裁判所は、仙台市長の裁量権の行使に基づく上記処分が社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に限り、仙台市長による上記処分が違法であると判断することができると解するのが相当である。

「もっとも、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件条例は、次のアないしウの経緯で改正されたと認められるから、仙台市長の裁量権の行使に基づく一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分が社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められるかは、後記認定の本件条例が改正された理由、すなわち、国家公務員が懲戒免職処分を受けた場合、従前は退職手当が一律に全額不支給とされていたが、退職手当は勤続報償的、生活保障的、賃金後払い的な性格を有すると解されることや、民間では懲戒解雇の場合であっても退職金が一律に全額不支給とならない場合があることなどから、懲戒免職処分を受けた国家公務員であっても、非違の程度等に応じて退職手当の一部の支給が可能となるように国家公務員退職手当法が改正され、これを受けて本件条例が改正されたことを十分踏まえて、判断するのが相当というべきである。

「ア 総務省における退職手当の支給制限制度の在り方に関する検討結果」

「総務省は、平成19年以降、不祥事を起こした国家公務員に対する退職手当の取扱いについて制度の在り方に関する検討会を開催し、その結果を取りまとめた報告書を作成した。同報告書の内容は、次のとおりである・・・。」

「(ア)国家公務員の退職手当の基本的な性格については、従来、民間における退職金と同様に、勤続報償的、生活保障的、賃金後払い的な性格をそれぞれ有し、これらの要素が不可分的に混合しているものであるが、基本的には、職員が長期間勤続して退職する場合の勤続報償としての要素が強いものとして制度設計がされてきた。」

「(イ)不祥事を起こした職員に対する退職手当の支給制限は、現行の退職手当制度においては、懲戒処分と連動した取扱いとなっており、懲戒免職処分の場合には一律に全額不支給、その他の処分の場合には、仮に処分後退職をしても原則として全額支給とされている。国家公務員の退職手当の性格が、勤続報償的、生活保障的、賃金後払い的な性格をそれぞれ有する複合的なものだとすると、在職中の功績が没却されたからといって直ちに生活保障や賃金後払いを全くしなくてよいということにはならない。また、その勤続報償としての要素を重視するとしても、退職手当の不支給という制裁を非違行為を行った個人に対する非難としてみた場合には、非違の重大性との間で均衡のとれたものとする必要があり、功績が没却され、退職手当を受け取る地位ないし権利が否定されるとする立場からも、本人の過去の功績の度合いと非違行為によってそれが没却される程度とを比較衡量する必要がある。」

「(ウ)民間においては、懲戒解雇の場合であっても一律全額不支給とはせずに、一部を支給する規定を設けているところがあり、裁判事例においても、懲戒解雇により退職金が全額支給されなかった事案について、懲戒解雇は認めつつも、退職金は諸般の事情を考慮し、部分的に支給するよう命じたものが少なくない。」

「(エ)現行の退職手当制度においては、懲戒免職処分とその他の懲戒処分(停職、減給、戒告)では、退職手当制度上の効果が大きく異なり、差が大きすぎるのではないかという疑問がある。したがって、懲戒免職処分を行う場合であっても、退職手当については、全額不支給を原則としつつ、非違の程度等に応じて、その一定割合を上限として一部を支給することが可能となるような制度を創設することが適当である。」

「イ 国家公務員退職手当法の改正」

「国家公務員の退職手当については、従前、職員が懲戒免職処分を受けた場合には退職手当を支給しないこととされていたが(平成20年法律第95号による改正前の国家公務員退職手当法8条1項1号)、上記アの検討結果を踏まえて国家公務員退職手当法が改正され、退職手当の一部支給制限制度が創設された(国家公務員退職手当法12条1項1号)。」

「ウ 本件条例の改正」

「総務省自治行政局公務員部長は、平成21年3月31日、各指定都市市長らに対し、上記イの改正を踏まえ、地方公務員の退職手当制度においても同様の措置を講ずる必要があると考えられること、上記イの改正を踏まえ作成された『国家公務員退職手当法の運用方針(総務大臣通知)』・・・においては、退職をした者が改正後の国家公務員退職手当法第12条第1項各号のいずれかに該当するときは、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とし、上記運用方針の内容にも留意すること等を通知した・・・。」

「被告は、上記通知を受け、本件条例を前記前提事実・・・のとおり改正した。」

「上記・・・の見地から、本件支給制限処分が仙台市長の裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものというべきかどうかについて検討すると、原告は、本件非違行為を行ったとき、勤続30年以上の係長職として、勤務時間等の制度を十分理解し得る立場にあり、また、勤務時間管理を含め、部下職員を指導する立場にあったこと、原告は、平成18年3月、仙台市長から服務規律違反を理由に訓告処分を受けていたにもかかわらず、平成24年4月から平成27年3月までの約3年間にわたって本件非違行為を行い、本件非違行為によって原告が被告から不正に受給した金額は57万4908円と少額ではなく、また、原告は、所属長の指導の趣旨を理解せず、別の日時に就労した分の給与を受給する目的で付替処理を行うことが許されていないことを認識しながら付替処理を行い、昼の休憩時間に就労した分の給与等を受給する目的で付替処理を行うことが許されていないことを認識することができたにもかかわらず付替処理を行ったこと、原告が本件非違行為を行った経緯について汲むべき事情があるとはいえないことといった事情があり、これらの事情を勘案すれば、仙台市長が別紙2の理由及び説明によって原告に対して一般の退職手当等1899万7005円全部を支給しないこととする処分(本件支給制限処分)をしたことは、上記・・・で認定した本件条例が改正された理由を踏まえてもなお、社会観念上著しく妥当性を欠くとまでは言えず、仙台市長の裁量権の範囲内にあるという余地もある。」

「しかしながら、本件では、

〔1〕原告は、本件免職処分を受けるまで、訓告処分を受けたことはあるが、懲戒処分を受けたことはなく、本件免職処分を受けるまでの約35年間の勤続を通じて、被告市政に相応の貢献をしてきたと認められること、

〔2〕原告の働き方には業務の効率化という見地からは問題があったが、他方で、原告は、従前の事務処理のあり方に問題意識を持ち、事務処理の改善を試みていたものであり、そのような点では原告は業務に真摯に取り組んでいたということができること、

〔3〕原告は、本件各処分に先立って行われた被告による本件非違行為の調査に協力し、反省の態度を示していたことといった事情があり、

上記〔1〕及び〔2〕は本件条例第12条の『当該退職をした者の勤務の状況』に該当し、上記〔3〕は同条の『当該非違後における当該退職をした者の言動』に該当するから、本件条例が改正された理由を踏まえて、上記〔1〕ないし〔3〕の事情を十分斟酌すると、原告に対して一般の退職手当等1899万7005円全部を支給しないこととした本件支給制限処分は重すぎると言わざるを得ない。よって、本件支給制限処分は、社会観念上著しく妥当性を欠くというべきであり、裁量権の範囲を逸脱又は濫用したと認められるから、違法である。

3.懲戒免職処分が有効でも全部不支給処分が取り消されることはある

 原則全部不支給処分になるとはいえ、懲戒免職処分が有効であっても、退職手当の全部不支給処分が無効になる例は存在します。

 勤続年数が長いと、退職手当の額が多額になるため、その支給がされるのかどうかは切実な問題になります。

 非違行為をしたからといって、あらゆる処分を受け入れなければならないわけではありません。お困りの方は、一度、弁護士に処分の効力を争う余地がないのかを相談してみてもよいだろうと思われます。